転勤の際、持ち家はどうすればいい?5つの選択肢のメリット・デメリット・注意点・手順

転勤の際、持ち家はどうすればいい?5つの選択肢のメリット・デメリット・注意点・手順

転勤の辞令が突然出た場合、「持ち家はどうすればいいの?」と、突然のことに戸惑う方は多いことでしょう。

それは、転勤の辞令が出てから実際に転勤するまでの期間が、国内の場合、一般的に2週間~1か月と短いことが多いからです。

短期間で「家族はどうしたいのか」「今の家はどうすればいいのか」「出費はどのくらいになるのか」「仕事を引き継がなければ」など、何かと考えなければいけないことや心配が出てくるものですよね。

この記事では、

  • 転勤が決まったらまず何をするべきなのか
  • 今の家をどうするかの5つの選択肢とそれぞれのメリット・デメリット
  • 持ち家の対処で困ったらどうすればよいのか

など、持ち家をどうすればよいのかについて説明していきます。

転勤の決定で戸惑われている方はこの記事を参考に、ぜひ後悔のない選択をして、転勤後の生活を安心して迎えられるように準備してくださいね。

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1.転勤が決まったらすることリスト

まず始めに、転勤が決まったらどうすればよいのでしょうか?
持ち家の対処のために、やっておくべき主なことをまとめました。

  • 転勤の期間や場所など詳細を確認する
  • 住宅補助制度が利用できるか確認する
  • 住宅ローンの残債を確認する
  • 家族の状況や意思の確認する
  • 家をどうするか考える

1-1.転勤の期間や場所など詳細を確認する

転勤の期間や場所などの詳細を、会社に確認します。明確な期間が出ていない場合でも、短期なのか、長期になるのかを確認することが重要です。

赴任期間が1年未満の場合と、何年も戻ってこない場合では、家族や家をどうするかの選択肢が変わります。

期間によって持ち家をどうすればよいのかは、次の2章以降で詳しくご紹介しますね。

1-2.社宅や住宅補助制度が利用できるか確認する

転勤の辞令が出たら会社に「転勤先に社宅があるのか」「住宅補助は利用できるのか」「できる場合はいくらぐらい負担してもらえるのか」などを確認してください。

会社によって「家族も住める社宅が完備されている」「社宅に入らない場合は、家賃補助がある」などさまざまなケースがあります。

また、賃貸物件に住む場合、「賃貸の賃料50%を会社が負担する」「単身赴任の場合は、会社が100%負担する」などの決まりがある会社もあるでしょう。

さらに、自宅を売却するケースでは、住宅ローンの残債がある家を、会社が借り上げてくれる会社もありますよ。

自社には社宅があるのか、どんな制度があるのかなどを確認してみてくださいね。

1-3.住宅ローンの残債を確認する

今の家をどうすればいいか、新居をどうするか考えるために、住宅ローンの残債を確認しましょう。

会社の借り上げ制度を利用する場合にも必要になる可能性もあります。転勤が決まったらどうするかを考えるために、確認すると安心ですよ。

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1-4.家族の状況や意思の確認する

転勤が長期になる場合は、家族の生活や意思も確認しておくことが、スムーズな転勤の実現には欠かせません。

お子さんがいる場合は、お子さんの学校や環境、進学についても確認しておくことが大切です。

また、家族それぞれの意思の確認も大切です。転勤は家族の生活にかかわる大きな変化になるため、一人ひとりの考えを聞いておき、持ち家をどうするかの参考にしましょう。

1-5.家をどうするか考える

転勤で特に大きな問題になるのが、住まいの問題です。
新居をどうするか。今住んでいる家をどうするのかを急いで決定しなければなりません。

新居に関しては、赴任期間や家族の状況、会社の制度に応じて、主に以下の選択肢が考えられます。

  1. 会社の社宅に入る
  2. 賃貸を借りる
  3. 家を購入する
  4. 親戚の家にお世話になる など

現在住んでいる持ち家をどうすればよいか、主な選択肢は以下の5つが考えられます。

  1. 賃貸にする
  2. 売却する
  3. 空き家管理を委託する
  4. 親族に管理を頼む
  5. 単身赴任をする

持ち家をどうするかは大きな課題であり、悩みどころです。
そこでここからは5つの選択肢それぞれについて、メリットとデメリット、注意点、手順をご紹介していきます。

とても重要なことなので、ぜひお読みいただき、ご自身の選択の参考にしてください。

家の売却も選択肢にある方は、まず不動産会社の査定を受けて、家の価値を把握しましょう。
NTTデータグループが運営する不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)なら、最大6社の不動産会社にまとめて査定依頼ができます。
情報の入力は最短1分ほどで、簡単に複数社の査定を比較できます。

2.賃貸にする

この章では、賃貸に出すケースについて説明します。

2-1.メリットとデメリット

持ち家を賃貸に出す場合のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
  • 賃料収入が入る
  • 建物維持も兼ねることができる
  • コストを最小限に抑えられる
  • 他人に家を使われる
  • 途中で売却しにくい
  • 転勤期間の変更に柔軟に対応しにくい
メリット
  • 賃料収入が入る
  • 建物維持も兼ねることができる
  • コストを最小限に抑えられる
デメリット
  • 他人に家を使われる
  • 途中で売却しにくい
  • 転勤期間の変更に柔軟に対応しにくい

持ち家は、空き家のまま放置してしまうと傷みます。賃貸するメリットは、賃料収入も入り、なおかつ、持ち家の掃除等の維持管理も入居者にやってもらえるという点です。

かかるコストも、入居者が決まったときの仲介手数料や管理会社へ支払う管理委託料程度です。コストも最小限に抑えられる上に、賃料収入も入るため、経済的なメリットは賃貸に出すことが一番あります。

但し、賃貸は他人に持ち家を使わせるというデメリットがあります。戻って来たら扉の建付けが悪くなっている等、細かい部分が損傷してしまう可能性はあります。

また、もし途中で気が変わって売却しようとすると、賃貸中は収益物件として扱われます。ファミリー向けの賃貸物件はワンルームより収益性が低く、査定が厳しくなる可能性があります。よって価格が低くなる傾向があり、売却はしにくいです。

さらに、もし転勤期間が短くなる等の突発的な変更が生じた場合、すぐに戻れないというデメリットがあります。

賃貸は、これらのデメリットを踏まえた上で経済的メリットを最優先としたい人に向いています。

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2-2.賃貸に出す場合の注意点

転勤で期限が決まっている場合においては、入居者とは「定期借家契約」と呼ばれる賃貸借契約を締結します。定期借家契約とは、契約終了時、入居者が必ず退去しなければならない契約です。

一方で、更新ができる賃貸借契約を「普通借家契約」と呼びます。普通借家契約を締結してしまうと、転勤終了時、確実に持ち家が自分に返ってくるかどうか分かりません。また、普通借家契約では入居者を強引に退去させるために、立退料等を支払う場合もあります。そのため、転勤等で一時的に持ち家を賃貸する場合には、定期借家契約で締結することが必須です。

但し、定期借家契約は、入居者が安心して長く住み続けることができないため、賃料が相場よりも安くなる傾向があります。持ち家を賃貸に出すと言っても、定期借家契約の場合、高くは貸せないということに注意する必要があります。

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2-3. 賃貸に出す場合の手順

転勤等により期間限定で持ち家を賃貸に出すことをリロケーションと呼びます。リロケーションを行うためには、まず管理会社を決めることから始めます。

管理会社は、入居者募集や定期借家契約締結のサポート、入出金管理等を行ってくれます。管理会社を決定し、賃貸借期間等の要望を伝えれば、ほぼ賃貸に出す手順は完了したと言っても過言ではありません。あとは全て管理会社にお任せし、期限まで引越の手配をするだけになります。

逆に言えば、それだけ管理会社の役割は大きく、管理会社選びがリロケーションの成否を決めるとも言えます。リロケーションは定期借家契約等の特有の知識を有するため、実績のある管理会社に依頼する必要があります。

管理会社探しには、「賃貸経営 HOME4U(ホームフォーユー)」を利用するのが最も便利です。

海外赴任や転勤時で留守宅賃貸する人向けに、複数の管理会社から様々なプランを受ける事のできるぴったりのサービスです。転勤で持ち家を何とかしたい人に最適なサービスですので、ぜひ活用してみましょう。

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3.売却する

この章では、持ち家を売却するケースについて説明します。

3-1.メリットとデメリット

持ち家を売却する場合のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
  • 維持管理から解放される
  • 売却収入がある
  • 転勤期間の変更に柔軟に対応できる
  • 売却や購入の諸費用が発生する
  • 再び家を探さなければならない
  • オーバーローンだと売却しにくい
メリット
  • 維持管理から解放される
  • 売却収入がある
  • 転勤期間の変更に柔軟に対応できる
デメリット
  • 売却や購入の諸費用が発生する
  • 再び家を探さなければならない
  • オーバーローンだと売却しにくい

売却は持ち家から手が離れるため、面倒な事務処理が必要ありません。維持管理の問題からも解放されます。家を他人に壊される心配もありません。一時的に大きな売却収入も得られます。また転勤期間が急に変更になっても、過去の持ち家に縛られないため、柔軟に対応することができます。

但し、戻ってきた際、再度家を探さなければなりません。家の売却時には一度仲介手数料を支払い、購入時にはまた不動産取得税等を支払うなど、余計なコストもかかります。

また、住宅ローン残債よりも売却額が少ない場合をオーバーローンと呼びます。このオーバーローンの場合、売却で得た代金に貯金を加えて住宅ローンを返済しなければなりません。よって、オーバーローンの場合は売却しにくいというデメリットがあります。

以上のことから、売却は、比較的金銭面に余裕のある人におすすめです。

3-2.売却する場合の注意点

転勤で売却する場合、引越後の綺麗な状態で売却した方が高く売却できます。そのため、焦らず引越後に売却するということが注意点になります。

転勤前に売却しようとすると、居住しながら売ることになります。売主としての内覧対応も必要となりますし、生活感溢れる家を見せることになるため、購入希望者へ価値が伝わりにくくなります。

引越後の「空の状態」であれば、家を綺麗に見せることができます。内覧については、不動産会社に一任するとよいでしょう。内覧等の日程調整や、当日の掃除、内覧対応等も全て不要です。そのため、鍵は不動産会社に預けることになります。

売買契約時や引渡時には現地に戻ってくる必要がありますが、内覧の手間が省けることを考えれば、引越後に売却した方がかなり楽になります。売却は、引越後に余裕を持って売る計画にしましょう。

3-3. 売却の手順

売却は、まず「いくらで売却できそうか」を把握することから始めます。売却予想価格は不動産会社に査定を依頼することで知ることができます。査定を取ることで適切な売出価格が分かります。

また住宅ローン残債が残っている人は、査定によってオーバーローンか否かも把握することができます。オーバーローンでも売却する場合には、返済のために貯金を取り崩す必要があります。このような資金に関する計画は、資金計画と呼びます。結果的に高く売却できれば問題ありませんが、最初の資金計画は保守的に立てた方が無難です。

査定額は不動産会社によっても変わるため、堅実な計画を立てるには、いろいろな不動産会社の査定額を知っておく必要があります。複数の不動産会社に査定を依頼するには、 「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」の利用が便利です。

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なお、査定額は、各社によって差が出てきます。複数の査定額を横並びにすることで、なんとなくストライクゾーンが見えてくるはずです。ストライクゾーンを把握し、いくら以上なら売却するという目線を持っておきましょう。複数の査定額を比較することで高く売却できる不動産会社も見つけることができます。

査定は引越前に依頼して構いません。引越後に売却する場合には、その旨をきちんと伝えるようにして下さい。

家の売却について基礎から詳しく知りたい方は『家を売る方法』もご覧ください。

4.空き家管理を委託する

この章では、空き家のままで置いておくケースについて、管理を外部会社に委託する方法について説明します。

4-1.メリットとデメリット

空き家管理を外部に委託する場合のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
  • 他人に使われなくて済む
  • 転勤期間の変更に柔軟に対応できる
  • 身近に頼める人がいなくてもプロに任せることができる
  • 管理委託のコストが発生する
  • 管理メニューに融通が利きにくい
  • 賃料収入がないためローン返済等の負担が重くなる
メリット
  • 他人に使われなくて済む
  • 転勤期間の変更に柔軟に対応できる
  • 身近に頼める人がいなくてもプロに任せることができる
デメリット
  • 管理委託のコストが発生する
  • 管理メニューに融通が利きにくい
  • 賃料収入がないためローン返済等の負担が重くなる

売却はしたくないが、家を他人に貸すことには気が進まないという人もいます。特に購入したての新築住宅なら貸したくないという方は多いです。そのような人には、空き家管理を管理会社に委託することをお勧めします。

空き家管理委託とは、引越後の空き家を有料で定期巡回してくれるサービスです。空き家管理委託であれば、プロに管理を任せることができるため、安心です。他人に使われないため、転勤期間の変更にも柔軟に対応できます。

但し、賃料収入がないため、支出のみがかかります。管理委託コストという余分な費用が発生することで、住宅ローンの返済も苦しくなる可能性があります。また管理メニューはある程度決まっています。管理メニューの要求を上げてしまえばコストも上がります。融通が利きにくいというのもデメリットです。

近年は空き家に特化した「空き家管理サービス」を始めている管理会社も増えてきました。どうしても空き家のままで維持したい場合は、近所に空き家の管理をしてくれる会社がないかどうか、一度調べてみましょう。

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4-2.空き家後に売却する場合の注意点

持ち家を空き家とした後で「やっぱり売却したい」となった場合、転居してから3年後の12月31日より後に売却すると、各種特例が使えなくなるため、注意が必要です。

個人が持ち家を売却する場合、譲渡所得を計算します。譲渡所得は以下の計算式で計算されるものになります。

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用

  • ※譲渡価額:持ち家の売却額
  • ※取得費:持ち家の購入額(但し建物については減価償却後の価格)
  • ※譲渡費用:売却に要した仲介手数料等

この計算式から分かる通り、譲渡所得はプラスになる場合とマイナスになる場合が存在します。譲渡所得がプラスの場合を譲渡益と呼び、譲渡損がマイナスになった場合を譲渡損と呼びます。持ち家を売却した場合には、譲渡益及び譲渡損が発生しても以下のような税金の特例があります。

譲渡益が生じる場合の特例

  1. 3,000万円の特別控除
  2. 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
  3. 特定の居住用財産の買換え特例

譲渡損が生じる場合の特例

  1. 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  2. 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

これらの特例について、良く使われる特例を2つだけ簡単に説明します。まず1つめは譲渡損が生じる場合の買い替えで使う特例です。

持ち家は購入したときよりも価格が下がることが多いため、「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」がしばしば適用されます。この特例は買い替えをする人が対象となります。買い替えとは今の持ち家を売却して新たな家を購入する行為です。

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損が発生した場合、源泉徴収税の還付をうけることのできる特例です。譲渡した年に発生した損失を3年間にわたり、他の給与所得等と損益通算することができます。損益通算とは給与所得にマイナスの譲渡所得をぶつけて全体の所得を下げることです。全体の所得が下がるため、源泉徴収で支払い過ぎた所得税が戻ってくるという仕組みです。

2つめは譲渡益が生じた場合の3,000万円の特別控除の特例です。この特例を適用すると、譲渡所得が以下のように計算されます。

3,000万円の特別控除を適用した場合の譲渡所得

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円

持ち家を売却した場合、価格が3,000万円以上も値上がりして売却できる人はほとんどいません。そのため、譲渡益が発生しても、多くの場合、3,000万円の特別控除を適用すれば、譲渡所得は発生しないことになります。

なお、これらの特例を適用するには、持ち家が「居住用財産」と呼ばれる家として扱われる必要があります。居住用財産とは、以下のいずれかに該当する家になります。

  1. 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
  2. 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合
  3. 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
  4. 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

居住用財産の要件でポイントとなるのが、「転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合」という要件です。これは転勤中に家を空けた後に売却する場合には全て当てはまります。

もし、当面は空き家管理を委託して、しばらくしたら売却しようと考えているのであれば、特例を適用するためには転居してから3年後の12月31日までに売却する必要があります。空き家にした後でお得に売却できる時期には、期限があるということを理解しておきましょう。

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5.親族に管理を頼む

この章では、親族に空き家の管理を頼むケースについて説明します。

5-1.メリットとデメリット

親族に管理を頼む場合のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
  • 他人に使われなくて済む
  • 転勤期限の変更に柔軟に対応できる
  • コストや依頼内容に融通が利く
  • 頼める人がいない場合がある
  • 管理が素人任せになる
  • 賃料収入がないためローン返済等の負担が重くなる
メリット
  • 他人に使われなくて済む
  • 転勤期限の変更に柔軟に対応できる
  • コストや依頼内容に融通が利く
デメリット
  • 頼める人がいない場合がある
  • 管理が素人任せになる
  • 賃料収入がないためローン返済等の負担が重くなる

もし近くに親兄弟などが住んでいる場合は、親族に管理を頼んでしまうのが一番現実的です。管理と言っても月1回程度の仕事ですので、親が近隣に住んでいれば頼んでしまった方が良いかもしれません。頼みやすいこと、融通が利くことがメリットといえます。それほど近くではなくても、例えば親が新幹線で1時間くらいの距離に離れている人で、親に管理を頼んでいるケースもあります。

親族に管理を依頼することで、管理会社に空き家管理を委託するよりは、コストを安く抑えることができます。また、家具等も置きっ放しで転勤することができるため、かなり融通が利きます。近くに頼れる親族がいて、持ち家を貸したくない人にはお勧めの方法です。

但し、頼める親族がいない場合には、管理会社へ委託するしかありません。また仮に頼める親族がいたとしても、管理内容については、しっかりと指示をしておく必要があります。そこで次に、空き家の管理とは具体的にどのような仕事をすれば良いのかを説明します。

5-2.親族に依頼すべき管理内容と注意点

親などの親族は空き家管理のプロではありません。そのため、どのように管理して欲しいか、こちらから明確な指示を出すことが重要です。

特に、親が戸建にしか住んだことがないのにマンションを管理させるパターンや、マンションにしか住んだことがないのに戸建を管理させるパターンは要注意です。住んだ経験がない建物は、「勘どころ」が分かりません。

親族に依頼すべき内容は以下のとおりです。共通事項とは、マンションと戸建の両方に共通する事項です。

(1) 共通事項

イ. 清掃
ロ. 通気・換気
ハ. 給湯器の凍結予防
ニ. 排水口の悪臭予防
ホ. 和室の畳床湿気予防
ヘ. 郵便・宅配便等の対応

(2) 戸建特有の対応

イ. 建物の目視確認
ロ. 庭のトラブル対応
ハ. 台風・暴風雨などの備え

(3) 分譲マンション特有の対応

イ. 消防設備点検等の立会い
ロ. バルコニーの対策
ハ. 管理組合への対応

それぞれの内容と注意点について、以下でさらに詳しく説明します。

(1) 共通事項

イ. 清掃

通常の住宅の室内清掃と同じです。

何もしなくても室内にはホコリが積もります。床面や窓サッシ、バスや台所等の水回り、庭やバルコニーは定期的に清掃するようにして下さい。ゴミを溜めておくか、持ち帰るかはルールを決めておきましょう。

ロ. 通気・換気

定期的に窓を開け、空気の入替を行います。

湿気は建物の痛みを早くさせ、カビの原因となり、そこにシロアリが発生することがあります。室内外で温度差が生じると結露も生じますので、結露も除去するようにして下さい。

なお、換気扇の回しっぱなしはNGです。回しっぱなしだと雨の場合、逆に湿気を室内に取り込んでしまうため逆効果になります。

ハ. 給湯器の凍結予防

給湯器には、凍結予防のヒーターが付いているため、給湯器には通電しておくことがポイントです。給湯器が貯湯タンク式のタイプは水抜きをしておきます。

ニ. 排水口の悪臭予防

定期的に水を流すということがポイントです。

理由として、台所やトイレ、バス、洗面所の下には排水管があります。排水管はS字トラップと呼ばれるS字状になっており、そこには封水と呼ばれる水が溜まっています。封水は、排水管の下からの汚臭が流れ出ることを防いでくれています。

長期間水回りを使用しないと封水が蒸発してしまうため、部屋中に悪臭が立ち込めてしまいます。またネズミや害虫が排水管から侵入してくる可能性もあります。そのため定期的に水を流すということが重要になります。

水道を止めている場合には、ペットボトルを持ってきて水を流すようにしましょう。

ホ. 和室の畳床湿気予防

和室は湿気予防のため、畳はあげておきます。転勤前に畳はあげておきましょう。

たまに、畳の日焼け予防のために表面を新聞紙で覆う方がいますが、それは余計に湿気がこもるためNGです。

ヘ. 郵便・宅配便等の対応

郵便受けから書類を抜き取ることも依頼しましょう。

まず転勤前に、本人の方で郵便物は止めておきます。郵便局や宅急便は転送サービスがありますので、事前に全て転送するようにして下さい。それでも郵便受けにはチラシなどが投函されるため、定期的に郵便受けからチラシを抜く必要があります。

(2) 戸建特有の対応

イ. 建物の目視確認

戸建の場合は建物外観もチェックします。

雨樋が外れていないか、バルコニーが錆びていないか、屋根や壁にヒビが入っていないか等をチェックします。また出窓のような雨戸のないガラス面は、飛来物によってガラスが割れる場合があるため、目視確認しておく必要があります。

ロ. 庭のトラブル対応

庭がある場合、ゴミの投棄や犬猫の糞尿、陥没による水たまり等が発生する可能性があります。

猫などは死体のたまり場になる可能性もあり、近隣に多大な迷惑を及ぼします。嫌悪剤を散布するなど、寄せ付けない対策もしておく必要があります。

また庭の水たまりは蚊の大量発生につながります。庭に水が溜まっていないかは定期的にチェックしてもらいましょう。急に水たまりができる場合は、排水管から漏水している可能性もあります。

さらに植栽が伸びて、隣地へ越境し落ち葉などを道路や隣地にまき散らす可能性もあります。落葉樹は定期的に剪定するようにして下さい。

ハ. 台風・暴風雨などの備え

親族が少し離れた場所に住んでいると、台風や暴風雨など急な自然災害に対応することができません。そのため、台風や暴風雨に対しては、普段から対策を取っておく必要があります。

具体的にはヨシズなどの日よけや鉢植え、置物、物干し竿、外のゴミ箱等々、外部に置いてあるものは全て家の中に入れておきます。テレビアンテナも突風により飛び、他人に危害を加える可能性があるため、転勤前に外しておくことをお勧めします。

(3) 分譲マンション特有の対応

イ. 消防設備点検等の立会い

マンションは部屋の中についている煙探知機、熱感知器等の消防設備に関し、定期的な点検があります。また大規模修繕によって室内の排水管設備なども更新する場合もあります。これらの設備点検等では立会いが必要となります。

郵便ポストへのチラシやマンションの掲示板によって、点検のお知らせが分かります。今までどのように対応していたか、そのマンションのルールを伝えてあげるようにして下さい。

ロ. バルコニーの対策

マンションのバルコニーも定期的に掃除します。

マンションの場合、特に気を付けたいのが、ハトの糞です。ハトの糞が溜まるようであれば、ハト除け対策を実施しましょう。

また排水口の部分に異物が詰まると水がプール状に溜まってしまいます。排水口も定期的に清掃するようにして下さい。

ハ. 管理組合への対応

マンションの管理組合へは、転勤する本人が事前に空き家になることを伝えておくことが重要です。また管理も誰が対応するかを事前に伝えておきます。万が一のことが起きた場合、管理する親族の名前が伝わっていないと、トラブルに対応できません。事前に「何処どこの誰々が定期的に管理する」ということを伝えておきましょう。

またマンションの掲示板も定期的にチェックしてもらいます。重要な伝達事項があれば、本人に伝えるようにします。

上記のような空き家の管理に関わる業務は、概ね月1回程度のペースで行ってもらうことになります。転勤の前に一度親族と一緒に立ち会って、シミュレーションをしておくと良いでしょう。

6.単身赴任をする

この章では、家に家族を残して単身赴任をするケースついて説明します。

6-1.メリットとデメリット

単身赴任をする場合のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
  • 残された家族の生活環境を変えなくて済む
  • 管理面を気にする必要がない
  • 住宅ローン控除が継続できる
  • 家族が離れ離れとなる
  • 家具や移動費、食費等の経済的負担が増える
  • 精神的に合わない人もいる
メリット
  • 残された家族の生活環境を変えなくて済む
  • 管理面を気にする必要がない
  • 住宅ローン控除が継続できる
デメリット
  • 家族が離れ離れとなる
  • 家具や移動費、食費等の経済的負担が増える
  • 精神的に合わない人もいる

単身赴任は、持ち家の管理に関しては、全く問題ありません。引き続き残された家族が家を使うため、一番気楽です。また住宅ローン控除も継続して適用できるというメリットもあります。

但し、単身赴任は夫と残された家族の二重生活になることから、経済的負担は大きくなります。家族が離れ離れになることから、精神面で向いていない人もいます。

単身赴任をお互い楽しめる家族もいれば、苦痛に感じる家族もいます。単身赴任をするかどうかは、家族でよく話し合ってから、決めましょう。

6-2.住宅ローン控除の注意点

単身赴任をする場合の住宅ローン控除に関する2021年2月時点における取り扱いを解説します(なお、以下本文では10年間適用の例について述べていますが、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間が3年間延長されます)。

住宅ローン控除とは、個人が住宅の購入やリフォームを行った際、銀行から返済期間が10年以上の住宅ローンを受けて住宅を購入した場合において、10年間の適用期間にわたり、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除される制度です。

住宅ローン控除は、単身赴任と全員引越の場合は、取り扱いが異なります。ご主人だけが単身赴任の場合には、引き続き住宅ローン控除の適用を継続することが可能です。一方で、家族全員が引越をしてしまうと、その間住宅ローン控除を適用することができません。

単身赴任の場合、本人の住民票は単身赴任先に異動して構いませんが、家族の住民票はそのままとしておきます。単身赴任中でも後から家族が単身赴任先についてきて、家族全員がその家に住まなくなるような場合は、家族が全員住まなくなった間は住宅ローン控除の適用はできなくなります。家族が戻ってきて、引き続きご主人だけが単身赴任となった後は、再び住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。

但し、住宅ローン控除の再適用をする場合、住宅ローン控除の控除期間は延長されません。再び居住の用に供した場合で住宅ローン控除の再適用を受けることができるのは、残存控除期間がある場合に限ります。

住宅ローンの控除期間は10年間です(令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間が3年間延長)。例えば、2年間控除を受けた後、3年間家族が全員引越をした場合、住宅ローンが適用できる期間は残りの5年分のみとなります。家族全員が引越をしても、その空白期間の住宅ローン控除適用期間はズレることはありません。家族全員が引越をした際、その間に家を賃貸に供した場合には、家族が戻ってきた年の翌年からでないと住宅ローン控除の再開ができません。

つまり、全員が引越をしている間に他人に貸してしまうと、住宅ローン控除の適用が1年分だけ損することになります。住宅ローン適用期間だけを考えれば、家族全員が引越をするよりも、単身赴任の方が得になります。

住宅ローン控除を10年間(13年間)目一杯受けるためには、ご主人だけが単身で単身赴任するということがポイントです。

7.持ち家の扱いに困ったらどこへ相談すればいい?

転勤が決まったら持ち家をどうすればいいのか、5つの選択肢についてご紹介しましたが、「では、自分の家をどうしよう?」と実際に考えると、何かと迷うことが出てくるかもしれません。

不動産の扱いは金額が大きいので、後悔のない選択をしたいですよね。

では、困ったらどうすればよいのか。その際、何を用意しておくとよいかをご紹介します。

7-1.自分の状況に合ったサポートができる不動産会社に相談する

持ち家をどうするか、新居をどうするか悩んだら、専門家である不動産会社に相談するのがおすすめです。

住宅ローンが残っている家の売却の場合は金融機関に相談することもできますが、金融機関としては住宅ローンの回収を確実にしたいため、できるだけ早い売却を望む可能性があります。
まずは不動産会社に相談したほうが、できる限り高い金額で早く売る方法を考えてくれるでしょう。

ただし、不動産会社にもさまざまな得意分野や得意エリアがあります。
たとば、「マンション売却に強い不動産会社」「転勤先の不動産の情報も持っている不動産会社」などです。

自分の状況に合う不動産会社を選ぶには、一括査定サービスを利用すると便利ですよ。
たとえば、一括査定サービスには、NTTデータグループのHOME4Uがあります。

あなたの状況を入力すれば、おすすめの不動産会社が複数表示されます。
そのなかで比較しながら2、3社に絞り込んでもよいですし、出てきた不動産会社それぞれに相談することも可能ですよ。

家の査定をネットで依頼する3つのメリットと注意点

7-2.相談の際には、判断材料を用意しておく

転勤が決定してから不動産会社への相談はできるだけ早く行うことがおすすめです。そのため、不動産会社へ相談する際には、ある程度準備をしておくとスムーズに話が進めやすいですよ。

売却か、賃貸か、管理かまだ決まっていない段階では、以下のものをできる範囲で準備しておくと安心です。

  • 登記済証または登記識別情報通知
  • 間取り図、購入時の家やマンションのパンフレット等
  • 固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
  • 住宅ローンの残債がわかるもの
  • 本人確認書類・住民票・印鑑証明書など
  • 住宅診断にかかる書類
  • 収入を証明するもの(源泉徴収票・確定申告書など)
  • 銀行の口座がわかるもの・届け出印 など

上記はあくまでも参考です。取得にお金がかかるものは、事前に不動産会社に必要かどうかを確認してから取得するのがおすすめですよ。

まとめ

いかがでしたか?この記事では、持ち家のある人が転勤になってしまった場合に取るべき方法について詳しく説明しました。

転勤になってしまった場合の持ち家の対策には、下記の5つがあります。

  1. 賃貸にする
  2. 売却する
  3. 空き家管理を委託する
  4. 親族に管理を頼む
  5. 単身赴任をする

転勤で持ち家をどのようにするかは、経済的な側面だけで決めるのではなく、家族の事情や希望も考慮して決める必要があります。本人の年収や、会社の補助、住宅ローン残債、家族の成長、子供の学校生活、夫と妻のキャリア、頼れる親族の有無、他人に家を貸したくない気持ち等々によって、その家族にベストな選択肢は異なってきます。
ぜひ、この記事を参考に、それぞれの方法のメリットとデメリットを勘案しながら、ご自身とご家族にとって一番向いている方法を選択してください。

「不動産を売りたい」と悩んでいる方へ
  • 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
  • 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格”が見つかります
  • 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

この記事のポイント まとめ

転勤が決まったら何をすればいい?

転勤が決まったら以下のことを確認して考えましょう。

  • 転勤の期間や場所など詳細を確認する
  • 住宅補助制度が利用できるか確認する
  • 住宅ローンの残債を確認する
  • 家族の状況や意思の確認する
  • 家をどうするか考える

特に家をどうするかは早急に決定しなければいけません。
主な選択肢は以下の5つです。

それぞれのメリット・デメリット、注意点、手順はそれぞれ以下の章で詳しくご紹介していますので、参考にしてください。

2.賃貸にする
3.売却する
4.空き家管理を委託する
5.親族に管理を頼む
6.単身赴任をする

持ち家の扱いに困ったらどこへ相談すればいい?

辞令から転勤は時間がないため、できるだけ早めに自分の状況に合う不動産会社に相談するのがおすすめです。

自分の状況に合う不動産会社探しなら、一括査定サイトの「HOME4U」がおすすめ。売却では「不動産売却 HOME4U」、賃貸では「賃貸経営 HOME4U」で検索して、複数の不動産会社が表示されたら、それぞれに相談してみるとよいでしょう。

何を用意しておくとよいのかについてはも「7.持ち家の扱いに困ったらどこへ相談すればいい?」でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

転勤が決まると、何かと慌ただしく、家のことだけでなく仕事の引継ぎも大変だと思います。この記事を参考にしていただき、充実した新生活を安心してスタートさせてくださいね。

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