土地を早く売る方法6選!売却の流れから相談先まで分かりやすく解説

土地を早く売る方法6つ!売れない場合は隣人への打診や不動産会社の買取を利用する方法も

土地を少しでも早く売るためには、土地売却の流れを押さえたうえで、売却実績が豊富な不動産会社に依頼するなどいくつかの方法があります。

この記事では、土地を早く売却するための6つの方法と、土地が売れない場合に検討すべき3つの選択肢について解説します。

ポイントを押さえて、土地売却の準備を進めましょう。

この記事を読むとわかること
  • 土地を早く売る6つの方法
  • 土地を売る前におさえておくべき売却手順
  • 土地が売れない場合の選択肢
「土地を売りたい」と悩んでいる方へ
  • 「土地を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
  • 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格”が見つかります
  • 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

1.【土地を早く売る方法1】土地を売る流れを押さえる

1.【土地を早く売る方法1】

土地を早く売るためには、まずは全体の売却の流れを押さえましょう。

【土地を早く売る方法1】土地を売る流れを押さえる

土地を売ると決めてすぐに売り出すのではなく、2章で解説する土地を売るための準備や、不動産会社への査定依頼から進めていきます。

準備が整い、依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を結び、販売活動を開始します。販売活動を始めてから買主が見つかり売買契約に至るまでの期間は、約3ヶ月 です。

また、売買契約締結から引渡しが完了するまでは1ヶ月ほどですので、準備期間も含めると、土地売却には3ヶ月~6ヶ月程度かかる と考えてください。

ただし、書類の準備に時間がかかったり、買い手が見つからず売り出し期間が長期化したりするなど、想定通りに進まないことも少なくありません。

前述した期間はあくまで「順調に進んだ場合に想定される期間」のため、売却活動にかける期間は十分な余裕を持って計画を立てましょう。

土地売却の流れを詳しく知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。

2.【土地を早く売る方法2】土地を売却できる状態にする

2.【土地を早く売る方法2】

土地を早く売りたい方は、以下3つのポイントを押さえて土地を売却できる状態にしましょう。

  • 土地をきれいな状態にする
  • 境界線が曖昧な場合は測量を依頼して明確にする
  • 土地の名義変更ができているか(自分になっているか)確認する

2-1.土地をキレイな状態にする

土地を売り出す前に、きれいな状態にしましょう。

ゴミが散乱していたり、雑草が生い茂ったりしていると、買い手にマイナスな印象を持たれてしまいます。

そのため、見学の問い合わせの有無に関わらず、定期的に土地を掃除することが大切です。

古家が建ったままの場合は、不要な家財を処分し、こまめに掃除してきれいな状態を保ちましょう。

2-2.境界線を明確にする

土地の境界が曖昧な場合は、予め明確にしておきましょう。

土地と土地の境目を示す線のことを境界線といいます。

とはいえ、実際に土地に線が引かれているわけではなく、土地の角に「境界標」と呼ばれる杭や石などを打ち込み、境界標同士を結ぶことで境界線がわかります。

土地の境界線が曖昧な状態だと、いざ売り出した時に境界線を巡って隣人とトラブルになる可能性があるのです。

そうなると、買い手がつきづらくなってしまうので、売り出す前に境界線を明確にすることが望ましいです。

境界線を明確にするためには、土地家屋調査士に測量を依頼し測量図を作成してもらいます。

土地家屋調査士に依頼する際の費用は30万円~80万円程度が相場です。

なお、 越境物がある場合は、越境の覚書を締結 しておきましょう。測量図作成の際に、土地家屋調査士に併せて依頼することができます。

2-3.名義変更ができているか確認する

相続した土地を売却する場合は、名義変更(相続登記)ができているか事前に確認しましょう。

2024年4月1日より亡くなった方の土地(不動産)の名義変更が義務化 されたため、売りたい土地が自分名義になっていない場合、所有者であることを証明できず、売却自体ができません。

正当な理由なく名義変更を行わない場合は、10万円以下の過料が科せられますので、売却の有無に関わらず確認してください。

土地の名義変更は、以下の手順で進めます。

  1. 遺言書の有無・相続財産の調査
  2. 相続人の特定
  3. 遺産分割協議
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 名義変更のための相続登記

相続人を確定し、遺産分割協議書の作成が完了したら名義変更のための相続登記を進めます。

相続登記の申請にあたって、まずは以下の書類を揃えましょう。

必要書類 取得場所
登記申請書 法務局・法務局のHPからダウンロード
被相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)および除籍謄本 被相続人の本籍地がある市区町村役場
被相続人の住民票または本籍地が記載された戸籍の附票
法定相続人全員の一部事項証明書(戸籍抄本) 各相続人の本籍地の市区町村役場
相続人の住民票 相続人が居住する市区町村役場
遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書含む)もしくは遺言書 相続人もしくは被相続人が作成
相続関係説明図 自分で作成
固定資産評価証明書(もしくは納税通知書) 対象不動産所在地の市区町村役場(東京23区内では都税事務所)

必要書類を揃えたら、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。

法務局への申請方法は、窓口で申請する方法以外に、郵送、オンラインでも可能です。

相続登記の書類準備から申請までを全て自分で行うこともできますが、揃える書類が多く手続きもやや煩雑なので、司法書士へ依頼することをおすすめします。

名義変更の手順を詳しく知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。

3.【土地を早く売る方法3】土地の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶ

3.【土地を早く売る方法3】

土地の売却は戸建てやマンションとはまた違った知識や経験が必要になるため、土地の売却実績が豊富な不動産会社に売却を依頼しましょう。

この章では、不動産会社の売却実績を判断する際のポイントを解説します。

3-1.土地の売却経験が豊富でエリアに精通しているか

「土地の売却経験が豊富」なことに加えて、「エリアに精通した会社か」もチェックしましょう。

不動産会社によって得意とするジャンルが異なるため、 全ての会社が土地売却に強いとはいえません。

土地売却の実績が少なく、一戸建てやマンションの売却を強みとする不動産会社に依頼してしまうと、思うように買い手が見つからず、売却活動がスムーズに進まない可能性があります。

また、売却活動をスムーズに進める上で、担当者が「エリアの特性を理解しているか」は広告活動に影響します。

売りたい土地があるエリアに詳しくない担当者に当たってしまうと、適切で効果的な広告活動ができず、「買い手が見つからなかった」「見学の問い合わせが増えなかった」など、期待していた結果が得られないこともあるでしょう。

したがって、査定を依頼する前に不動産会社のホームページに記載されている売却実績や強みを調べたうえで、気になる点は質問するなどして、その会社の経験値を見極めることが重要です。

3-2.複数社に査定を依頼して実績豊富な会社を探す

土地売却の見積もりを依頼する不動産会社を決める際は、複数社に査定を依頼することが大切です。

そもそも不動産会社ごとに査定基準が異なります。査定額に大きな差が出るケースもあり、最も査定額の高い会社の結果を鵜呑みにした結果、なかなか買い手が現れないといった事態に陥ることもあります。

複数社の査定を受けることで、 土地の査定基準やおおよその相場観、提案内容などを比較できる ため、条件や相性の良い不動産会社を見極めやすくなります。

さらに複数の不動産会社を比較することは、不動産会社選びの失敗を防げるため、必ず複数社に査定を依頼しましょう。

複数の不動産会社に依頼するなら、NTTグループが運営している不動産一括査定サービス「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」の利用が便利です。

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不動産売却 HOME4U」は、国内初・日本最大級の不動産一括査定サイトです。20年以上の運営年数と、累計で55万件以上の査定依頼の実績があります。

また、「不動産売却 HOME4U」は独自の審査基準で厳選した2,300社の優良企業を紹介しており、査定を依頼する際は最大6社までを選択可能です。

査定依頼に必要な情報の入力は最短1分で完了し、初めて利用する方でもかんたんに操作できます。

さらに、情報サービス事業で業界最大手のNTTデータグループが運営を行っているので安心です。不動産の売却を考えるときには、「不動産売却 HOME4U」を活用して信頼できる不動産会社を見つけてみましょう。

4.【土地を早く売る方法4】条件に適した媒介契約を選ぶ

4.【土地を早く売る方法4】

土地売却を依頼する不動産会社が決まれば、その会社と媒介契約を結びます。早期売却を目指す方は「どの媒介契約を選ぶか」も慎重に判断しなければなりません。

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

   専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数社との契約 1社 1社 複数社
自己発見取引 ×
契約期間 3ヶ月 3ヶ月 指定なし
(一般的には3ヶ月)
活動報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 報告の義務なし
レインズへの登録義務 媒介契約締結日より5日以内 媒介契約締結日より7日以内 登録の義務なし
(任意)

それぞれ契約可能な不動産会社の数、レインズへの報告義務など細かい条件が異なりますので、比較した上でご自身に合った契約方法を選択してください。

4-1.土地の立地や条件が良いなら「一般媒介契約」

売却したい土地が「立地が良い」など条件が良いのであれば、「一般媒介契約」をおすすめします。

一般媒介契約は複数の不動産会社と契約でき、自分でも買い手を探せますので 条件の良い土地ほど早く売れやすい です。

一方で、複数社と契約できる分、不動産会社にとっては他社と成約の取り合いをしなければなりません。またレインズへの登録義務や売主への活動報告義務もないことから、条件が良くない土地だと積極的に販売活動してくれない場合があります。

したがって、一般媒介契約は売り出してから短期間で買い手がつくと想定される条件の良い土地の売却に適した契約といえます。

4-2.不動産会社のサポートを受けながら自分でも買い手を探すなら「専任媒介契約」

「専任媒介契約」は、不動産会社に販売活動を行ってもらいつつ自分でも買い手を探したい方に向いています。

専任媒介契約の場合は、一般媒介と違って複数社との契約ができませんが、自分で買い手を探すことはできます。

一社としか契約できないので広範囲に渡って買い手を探すことは難しいものの、その分販売活動は力を入れて取り組んでもらえるでしょう。

また、レインズへの登録義務があるため、売り出し情報を周知できます。さらに2週間に1回以上の活動報告も義務付けられており、販売活動の進捗状況なども細かく把握できます。

不動産会社からサポートを受けつつ、自分でも積極的に買い手を探したいという方におすすめの契約です。

4-3.短期間での売却を目指すなら「専属専任媒介契約」

短期間で土地を売却したい方は、「専属専任媒介契約」をおすすめします。

契約可能な不動産会社の数が1社という点は専任媒介契約と同じですが、専属専任媒介の場合は自分で買い手を探すこともできません。

その分積極的に販売活動をしてもらえるため、 結果的に短期間で売れる可能性が高くなるメリットがあります。

また、媒介契約締結後5日以内にレインズへの登録が義務付けられているほか、活動状況の報告義務も1週間に1回以上と専任媒介よりも短い期間になっており、不動産会社とより密にコミュニケーションを取りながら販売活動を進められます。

注意点としては、依頼する不動産会社に販売活動を委ねる状態になるので、不動産会社の実力に左右されること です。

営業力や広告活動の力が弱い不動産会社に依頼してしまうと、いつまで経っても買い手が見つからず売却活動が長期化する可能性があります。

したがって、査定額以外に販売実績や会社の規模なども確認し、慎重に選んでください。

媒介契約について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。

5.【土地を早く売る方法5】値下げ交渉を想定して相場よりも高値で売り出す

5.【土地を早く売る方法5】

土地の売り出し価格を設定する際は、買い手から値下げ交渉を受けることを想定して相場よりも少し高く設定しましょう。

土地に限らず不動産売却において、値下げ交渉を受けることは珍しくありません。

しかし、相場に近い価格で売り出して値下げ交渉に応じてしまうと、相場を下回る価格での売却となり、手元に残る利益が少なくなったり、住宅ローンの返済に影響が出たりすることがあります。

そのため、相場よりも1割程度高い価格で売り出し、値引き交渉に応じて相場に近い価格で売却することが望ましい です。

ただし、売り出す土地の条件によっては値引きせずに売れたり、相場よりも高く売り出しても買い手がついたりするケースもありますので、不動産会社と相談しながら価格設定を行いましょう。

値下げ交渉の対応について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。

6.土地が売れない場合の選択肢

6.土地が売れない場合の選択肢

土地が売れない場合は、以下3つの方法で売却できるか試してみてください。

  • 隣人に購入してもらえるか打診する
  • 無償で土地を贈与する
  • 不動産買取で売却する

6-1.隣人に購入を打診する

土地が売れない時は、隣人に購入してもらえないか打診するのも一案です。

意外と「増築したい」「新しく家を立て直したい」といった理由から、近隣の土地を探しているかもしれません。

また、隣人と合わせて近隣住民にも打診してみると、より購入してもらえる可能性が広がります。

6-2.土地を無償で贈与する

隣人に土地の購入を打診したものの断られてしまった場合は、無償で贈与する方法もあります。

無償で贈与となれば購入費用が発生しないので、了承してもらえるかもしれません。

ただし、無償譲渡の場合は譲渡された側に贈与税が発生します。

贈与税の金額は土地の評価額を元に算出し、そこから適用対象となる特別控除分を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。

また、贈与税の他にも所有権移転登記にかかる登録免許税なども発生しますので、発生する税金の金額や支払いについては予め協議しておきましょう。

6-3.土地買取を検討する

隣人への売却以外に、不動産買取を利用した売却も検討しましょう。

土地買取とは、不動産会社に対して直接土地を売却する方法です。一般的に仲介よりも売却価格は2~3割程度下がってしまいますが、よほど状態や条件の悪い土地でない限りは買い取ってもらえます。

また、買取の場合は最短で1週間、長くても1ヶ月程度で売却が完了するため、価格よりも「とにかく早く売りたい」という方に適しています。

仲介で買取不可となった場合や、早期売却を目指される方は買取も検討してみてください。

不動産売却 HOME4U」なら情報入力時の備考欄に「買取希望」と記入することで、買取を前提とした査定を受けられます。

土地を早く売りたい方は、「不動産売却 HOME4U」を使って複数社へ査定を依頼しましょう。

まとめ

土地を早く売る方法や、売れない場合の選択肢について解説しました。

土地を早く売るためには、最初に土地売却の全体像を把握し、土地をきれいにする、名義変更できているか確認するなど、売却準備から始めてください。

また、3種類の媒介契約のうちどれを選ぶかで早く売却できるかが変わるため、自身の希望や土地の条件に合わせて最適な契約形態を選びましょう。

土地が売れない場合は、隣人や近隣住人へ購入を打診するのも手段のひとつです。

購入を断られてしまった場合は、無償譲渡もしくは土地買取などの方法で売却を検討しましょう。

土地買取を依頼するなら、まずは「不動産売却 HOME4U」で複数社に査定を依頼し、高く買い取ってくれる不動産会社を見つけましょう。

「土地を売りたい」と悩んでいる方へ
  • 「土地を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を
  • 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格”が見つかります
  • 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます