生活保護を受けるための不動産売却~知っておきたいルールを解説

病気やケガ等、さまざまな事情で生活が困窮になった方に対して、最低限度の生活の保障を手助けしてくれる制度に「生活保護」があります。

生活保護は誰でも利用できるわけではなく、受給には一定の要件を満たす必要があります。
生活保護の受給要件の中には、「資産を活用すること」というものがあり、不動産を持っていると売却が指導されることが原則です。

ただし、不動産売却は、あくまでも「原則」であり、売却しなくても良い「例外」もあります。
生活保護の申請を行う前に、まずは「生活保護と不動産売却」の関係について一定の知識を身に着けておくとスムーズです。

そこで、今回は「生活保護と不動産売却」について解説いたします。
この記事を読むことで、あなたは例外的に保有が認められる不動産や、売却が指導される不動産について知ることができます。

ぜひ最後までご覧ください。

不動産の売却について基礎から詳しく知りたい方は『不動産売却の基本』も併せてご覧ください。

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1. 生活保護と受給要件

生活保護とは、一定の受給要件を満たす方に対し、生活保護費を支給する国(厚生労働省管轄)の制度です。
生活保護制度の目的は、生活に困窮した方への自立の手助けになります。

生活保護は、個人ではなく、世帯を単位に保護費が支給される制度です。
保護される支給額は、国が定めるその世帯の最低生活費と、世帯全ての収入を比較し、その不足額が支給されることになります。

最低生活費とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費等、生活に必要なものを合計したものです。
収入とは、世帯の全収入になります。

収入が最低生活費を下回っていれば、その不足額が保護費として支給され、収入が最低生活費を上回っていれば保護費は支給されません。

生活保護を受給するためには、以下の4件が必要です。

(1) 資産を活用すること

生活保護を受ける前に、利用できる資産(土地・家屋・自動車・貴金属・預貯金・生命保険等)があれば売却等を行って生活費に充てることが条件です。

世間一般で「不動産を持っていると生活保護が受けられない」と言われることも多いのですが、そのように認識されてしまうのは、この「資産活用」の要件があることが理由です。

資産の活用の要件については、不動産売却に関わる重要な要件なので、「2. 生活保護と不動産」にて詳しく解説します。

(2) 能力を活用すること
世帯の中で働ける方がいる場合には、能力に応じて働いていることが必要です。
(3) 扶養義務者からの扶養を活用すること
両親や成人している子、兄弟姉妹、親戚等から、できる限りの援助を受けられるように努めることが条件です。
(4) 他の制度を活用すること
雇用保険や健康保険、各種年金、児童扶養手当、高齢福祉手当、身体障害者福祉手当等、他の法律や制度で受給を受けられるものがあれば、全て受けることが条件となります。

2. 生活保護と不動産

生活保護を受給するためには、不動産等の資産がある場合は、売却して生活資金に充てることが原則です。

しかしながら、この不動産の売却が、逆に生活保護の受給者の自立に向けた意欲をそいでいるとの意見も一部にあります。

生活保護の目的は、あくまでも生活保護受給者の自立に向けた支援でした。
これから頑張っていこうと思っている方から、不動産を全部取り上げてしまっては、やる気をなくしてしまう方がいても不思議ではありません。

そこで、マイホームなど一部の不動産には例外的に保有が容認されています

生活保護を申請したいと思っている方の中には、マイホームを持っている方も多くいます。
生活保護を受けるには、不動産は売却することが原則ですが、マイホームを理由に、ただちに生活保護を受けられないわけではありません。

保有が認められるマイホームの中には、部屋が余っているケースがあります。
このようなケースでは、その部屋を賃貸することを資産活用として求められます。
活用イコール売却ではないのです。

ただし、マイホームの保有も際限なく認められているわけではないです。
処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、マイホームであっても売却が指導されます。

この「処分価値が利用価値に比して著しく大きい」という点に関しては、基準が設けられています。

基準については、「4-1. 処分価値が利用価値に比して著しく大きいもの」にて詳しく解説します。

また、資産活用では、売却以外に長期生活支援資金貸付制度の活用も1つの選択肢とされています。

長期生活支援資金貸付制度とは、マイホームを持っている低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付ける制度です。

長期生活支援資金貸付制度は、同じく生活保護を管轄している厚生労働省が行っている国の制度になります。

長期生活支援資金貸付は、公的なリバースモーゲージです。
リバースモーゲージとは、持家を担保に生活資金を融資し、所有者の他界もしくは契約終了時に一括返済する仕組みを指します。

ただし、長期生活支援資金貸付を利用するには、以下の要件が必要です。

長期生活支援資金貸付の世帯要件

  • 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住していること。
  • 不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと。
  • 配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
  • 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
  • 借入世帯が市町村民税の非課税世帯又は均等割課税世帯程度の世帯であること。

要件のポイントとしては、「世帯の構成員が原則として65歳以上であること」という点です。
長期生活支援資金貸付は高齢者世帯しか利用することができません。

65歳以上世帯の方は活用の中に、売却以外にも長期生活支援資金貸付という選択肢があることも知っておくのが良いでしょう。

3. 例外的に保有が認められる不動産

生活保護を受けるには、不動産は売却が原則ですが、マイホーム等の一部の不動産は所有が認められています。

また、マイホーム以外にも、以下のような不動産は例外的に保有が認められます

例外的に保有が認められる不動産

  1. その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
  2. 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの
  3. 処分することができないか、又は著しく困難なもの
  4. 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの
  5. 社会通念上処分させることを適当としないもの

例えば、マイホーム以外でも、農業その他の事業の用に供される土地で、事業遂行上必要最小限度の面積のものは、保有が認められる可能性が高いです。

田畑の農地などは、当該地域の農家の平均耕作面積、当該世帯の稼働人員等から判断して適当と判断されるものについては保有が認められています。

山林についても、事業用又は薪炭の自給用若しくは採草地用として必要なものであって、当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと判断されれば、保有が認められる可能性が高いです。

事業の用に供される建物については、営業種別、地理的条件等から判断して、その家屋の保有が当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならない場合には保有が認められます。

4. 売却が指導される不動産

この章では、売却が指導される不動産について解説します。

 

4-1. 処分価値が利用価値に比して著しく大きいもの

マイホームは保有が容認されますが、処分価値が利用価値に比して著しく大きいものについては、売却が指導されます。

では、「処分価値が利用価値に比して著しく大きい」とは、具体的にいくら以上の不動産のことを指すのかという疑問が生じます。

厚生労働省では「最上位級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分」を売却すべきかどうかの判断基準としています。

厚生労働省は、この基準で算出される金額を「約2,000万円程度」と表現しています。
つまり、2,000万円を超えるようなマイホームは売却の指導があり得るということです。

公益社団法人 不動産流通推進センター「PDF2019不動産業統計集」によれば、首都圏及び近畿圏の2019年1月時点でのマンションおよび戸建ての平均価格は以下のようになっています。

(単位:万円)

  中古マンション 中古戸建て
東京 4,021 4,348
埼玉 2,205 2,258
千葉 2,166 2,046
神奈川 2,853 3,378
大阪 2,589 2,128
兵庫 2,223 2,363
京都 2,400 2,404
奈良 1,629 1,714

首都圏及び近畿圏などの大都市では、住宅の平均価格が2,000万円以上となっている都道府県が多いです。

平均価格だけからすると、大都市圏に不動産を持っている方は、生活保護の申請を行おうとすると、「処分価値が利用価値に比して著しく大きい」と判断される可能性が高いです。

ただし、上記の数字はあくまでも平均です。
不動産価格は、立地や築年数によって金額が大きく変わるため、大都市圏であっても2,000万円を下回る物件は多くあります。

大都市圏で生活保護を申請する方の中で、不動産を売却したくない方は、売却をする前に一度市区町村の窓口に相談しに行くようにしてください。

売却すべきかどうかは、市区町村で調査が行われた上で判断が下されます。
実際の売却は、売却指導があってから行っても遅くはないので、まずは役所に相談に行くようにしましょう。

4-2. 住宅ローンが残っている家

住宅ローンが残っている家については、基本的に売却を指導されます。

ローンを組んでいる方に生活保護費を与えてしまうと、税金を使ってその方の資産形成を手伝ってしまう形になるからです。

税金を使って家を手に入れることができてしまえば、自力でローンを返済している方との間に不公平が生じるため、住宅ローンを返済中の方に対しては生活保護費を支給しないことになっています。

4-3. アパート等の賃貸経営

アパートやワンルームマンション等の貸家については、売却が指導されます。
不動産投資は、一般的には金銭的に余裕のある方が行う行為ですので、売却指導は当然なのかもしれません。

ただし、貸家でも対象世帯の要保護推定期間(おおむね3年以内とする。)における家賃の合計が売却代金よりも多いと認められる場合は、保有して活用することが認められることもあります

5. 売却が決まったらHOME4U

「2,000万円を超える物件」や「住宅ローンが残っている物件」が売却となると、売却を指導される人の方が多いと思われます。

売却が指導された場合、次は早く売ることに専念します。
不動産を早く売却するなら、「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」の一括査定サービスがおススメです。

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不動産売却 HOME4U」は、マンションや戸建てだけではなく、アパート一棟などの賃貸経営物件の査定も依頼ができます。

戸建てやアパート一棟などの物件の種類を指定すると、それぞれの種類の物件の売却を得意とする不動産会社に査定を依頼できる仕組みとなっています。

売却を指導される可能性の高い都市部においても、実績豊富な不動産会社が多く登録されています。

不動産の売却は、実力のある不動産会社に依頼すると、早く高く売ることができます。
不動産を高く売却してくれる不動産会社が見つかりますので、売却が決まったら「不動産売却 HOME4U」の査定依頼から始めましょう。

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“生活保護中に不動産を相続する場合”

生活保護中に、幸運にも不動産を相続するケースがあります。

不動産を相続したら、それは売却して生活資金に充てることができますので、売却を行います。
不動産を売却して生活資金を得ることができれば、生活保護は廃止または停止です。

生活保護は、自立の手助けする制度であり、収入増加のきっかけが得られるような状況になれば、売却を指導されます。

たまに、受給者が生活保護の継続を目的として、相続放棄等を検討する方がいますが、それは自ら自立のきっかけを放棄する行為であり、本末転倒な対応といわざるを得ません。

幸運にも不動産を相続できる状況は、生活保護の受給生活から脱却できるチャンスですので、少しでも高く売却することを目指しましょう。

まとめ

いかがでしたか。
生活保護と不動産売却の関係について解説してきました。

生活保護の受給要件には「資産を活用すること」、「能力を活用すること」、「扶養義務者からの扶養を活用すること」、「他の制度を活用すること」の4つがありました。

このうち、「資産を活用すること」の中で、原則として不動産は売却することを求めています。
ただし、例外的に一部のマイホーム等、保有を容認されることもあります。

また、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいもの」や「住宅ローンが残っている家」、「アパート等の貸家」は売却指導の対象です。

売却が決まったら、できるだけ早く売ることに専念しましょう。
不動産売却 HOME4U」を使えば、優良な不動産会社に出会いやすくなりますので、ぜひご利用ください。

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