マイナンバー導入で確定申告がこんなにも楽になる!今知っておくべき3つのポイント

マイナンバー導入で確定申告がこんなにも楽になる!今知っておくべき3つのポイント

2016年1月から導入されているマイナンバー制度。
まずは、社会保障や税金、災害対策の手続きでマイナンバーが利用されるようになりました。

企業でも年末調整にマイナンバーを必要とすることから、マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードのコピーを提出した人も多いのではないでしょうか。

2016年度の確定申告は、2017年2月16日(木)から3月15日(水)までに行います。
今までとの変更点は、申告書にマイナンバーを記載すること。
マイナンバーを記載することで、確定申告の手続きが楽になり、行政関連の手続きが便利になります。

さらに来たる2017年7月からは「マイナポータル」という、“マイナンバーに紐づいた自分の個人情報が閲覧できるポータルサイト”の運用が開始される予定です(2016年11月現在)。

役所に出かけずとも自分の情報を閲覧したり、ワンストップで行政手続きができるようになりますが、その一方でセキュリティ対策に不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、マイナンバー制度によって確定申告をはじめ、私たちの生活がどのように変わるのかを解説するとともに、自分ですべきセキュリティ対策や、注視して行きたいマイナンバーの近未来像についてご紹介します。

1. マイナンバーが生活を変える!「マイナポータル」で便利になる確定申告3つのポイント

2016年1月からマイナンバー制度が導入されたことで、国はマイナンバーのメリットを最大限に活用するために「マイナポータル」を展開する予定です。

マイナポータルとは、自宅のパソコンや役所などの公共の情報端末から利用できる、個人専用のポータルサイトのこと。日本国民の1人ひとりに専用ページが作られ、マイナンバーカードを読み込むことによって利用できます。

今のところ、2017年7月より運用が始まる見込みです。

将来的には、マイナポータルがさまざまな情報や手続きに活用される予定ですが、運用開始の時点では次のようなことに利用できます。

(a)自分のマイナンバーが付いた情報を、いつ、誰がアクセスして、どんなやりとりしたのかを確認できる

(b)行政手続きや引っ越しの際の手続きが自宅のパソコンからできるようになる
(現在のところ、スマートフォンやタブレット端末からの利用は検討中とのこと)

(c)国や自治体から届く、自分に必要なお知らせや情報を確認することができる
(予防接種の履歴、確定申告に必要な情報、子育てサービスや福祉サービスのお知らせなど)

特に、(c)によって確定申告に関する手続きが楽になる点は、ぜひ覚えておいていただきたいです。

では、マイナポータルによって確定申告が楽になる3つのポイントをご紹介しましょう。

(1)確定申告での医療費控除が簡単になる

私たちの健康保険とマイナンバーが紐付けされます。そのため、1年間にかかった医療費情報をマイナポータルから入手できるようになります。

つまり、病院でもらう領収書を保管して集計したり、e-Taxに明細を入力したりする面倒な作業が最小限で済むのです。

今までに医療費控除の手続きをしたことのある方はおわかりだと思うのですが、現行の確定申告では病院などにかかったときの領収書やレシート、薬を購入した際のレシート、病院へ行くのに利用したタクシーや電車を利用した際の領収書をすべて申告書に添付しなければなりません。

そのため、1年間の医療費がいくらかかるのかわからなくても、忘れずに領収書を保管しておく必要があります。さらに、確定申告時には領収書を紙に貼って、金額を集計しなければならないのです。

e-Taxを利用して手続きをする際は、情報を1件ずつ入力しなければなりません。

しかし、マイナポータルが運用されれば、病院への交通費や市販薬を購入した際のレシートや領収書だけを保管し、確定申告時に集計、入力するだけでよくなるのです。

ただ、今まではこのような一連の作業を面倒だと思い、医療費控除の手続きをしていなかった人も多いのではないでしょうか。
これは、戻ってくるはずの税金を取りこぼしているということになります。
それは、非常にもったいないです。

マイナポータルによって医療費控除の手続きが格段に楽になるので、税金が戻ってくる機会を逃さないでくださいね!

《医療費控除とは?》
1月から12月の間に支払った医療費が一世帯で10万円を超えた場合、一定額を所得から差し引くことができるというもの。

※医療費控除について、詳しくは 国税庁のホームページ で確認してください。

(2)住宅ローン控除の確定申告で必要な住民票添付が不要になる

マイナポータルの運用が始まると同時に、地方公共団体などとの情報連携も始まります。
そのため、住宅ローン減税の手続きで必要だった住民票の写しを準備しなくてもよくなるのです。

ここで、住宅ローン減税での手続きについて、簡単にご紹介しておきましょう。
サラリーマンの場合、住宅ローン減税の手続きに決まりがあります。
初年度の手続きには住民票の写しを添付する必要があるのですが、役所に住民票の写しを取りに行くのは少々面倒ですよね。

ですが、マイナポータルが運用されれば、住民票の添付が不要になります。
その他必要な書類は自宅に郵送されてくるので、住宅ローン減税の手続きも楽になるというわけです。

《住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは?》
住宅ローンを利用して自宅を新築・購入・増改築をした際に利用できる制度。決められた要件をクリアしている場合、10年間にわたって年末での住宅ローン残高の1%に当たる税金が戻ってくるというものです。(※ただし、上限額があります。)

※住宅ローン控除について、詳しくは 国税庁のホームページ で確認してください。

(3)副業等での収入があっても、確定申告での源泉徴収票の添付が不要になる

マイナポータルの運用では、源泉徴収票の情報も個人で入手できるようになるため、確定申告時に添付は不要になります。

サラリーマンでも次のような場合は確定申告が必要で、現在は源泉徴収票の原本を添付しなければなりません。

  • 2ヶ所以上の会社から給与を受けている
  • 2,000万円以上の給与をもらっている
  • 資産運用で20万円以上の利益を得た
  • 不動産を賃貸して収入があった
  • 家を売って20万円以上の利益を得た
  • 医療費控除の手続きをする
  • 住宅ローン減税の手続きをする
  • ふるさと納税をして確定申告で寄附金控除を受ける
  • 災害などで所得税の減額や免除を受ける
  • 会社を退職した  など

そのため、源泉徴収票が複数枚必要な場合や紛失してしまったときは、会社に発行を頼む必要がありました。

けれども、マイナポータルでは源泉徴収票に記載されている内容を確認できるため、源泉徴収票を添付する必要がなくなります。
紛失の心配がないのは、気持ち的にとても楽です。

というわけで、ここまで確定申告が楽になる点を3つご紹介してきました。

ちょうど良い機会なので、ここで1つ、皆さんにお伝えしたいことがあります。
税金が軽減される手続きは、自治体からその都度連絡が来るわけではありません。
残念ながら、自分でアンテナを張って情報を入手しないと、損をする場合が多々あります。
そのため、税金について関心を持つことは、とても大事なことなのです。
マイナポータルが開始されれば、自分に必要な情報が今までよりも簡単に入手できるようになるので、ぜひ税金などに関心を持つきっかけにしてください。

2. 知っておきたい!自分でできるマイナンバー漏えい防止対策とは

マイナンバー制度では、今後さらに多くの個人情報がマイナンバーによって紐付けされる見込みですが、心配なのは「マイナンバーの不正使用による情報の流出」です。

マイナンバーの導入でもっとも注意したいのは、「なりすまし」による情報の漏えいです。

すでにマイナンバー制度を本格的に導入しているアメリカでは、なりすましによる還付金詐欺やクレジットカードの不正作成などの問題が深刻化しています。
他にも、マイナンバー制度を導入するカナダや韓国でも、同様に不正アクセスや情報の持ち出しなどの問題が発生しているとのこと。

そこで日本では、各国の状況を考慮して、マイナポータルへのログインでは公的個人認証を採用したり、不正に情報を盗み取ろうとすると自動的に記録情報を消去される機能を搭載したりしています。

しかし、もっとも重要なのは、1人ひとりがしっかりとマイナンバーカードを管理することにほかなりません。

そこで、なりすましによる悪用を防ぐために、個人がどのような点に注意してマイナンバーカードを管理するべきなのか、3つのポイントをご紹介します。

(1)マイナンバーカードの裏面を安易に他人に見せない

漏えい防止のためにもっとも注意したいのは、マイナンバーが記載されている裏面

安易に人前に出してしまうと、マイナンバーを盗み見られる可能性が高くなるので、できるだけ人の目に触れないよう外出時の携帯などは控えるのが賢明です。

(2) マイナンバーカードをできるだけ公的身分証明書として使わない

マイナンバーカードの表面には、写真と住所、生年月日などの記載があり、公的身分証明書としても使えますが、(1)でお伝えしたように裏面にはもっとも大切なマイナンバーが記載されています。

公的身分証明書の提示を求められる日常のシーンとして、DVDのレンタル店で会員になる場合や不要品をリサイクル店で売る場合などがありますが、裏面まで見られたりコピーされたりしては相手にマイナンバーがわかってしまいます。

こういったリスクから個人情報を守るためにも、運転免許証やパスポートがあるならば、マイナンバーカードを気軽に公的身分証明書として利用しないほうが良い でしょう。

※マイナンバーの個人番号をコピー・保管できるのは、行政機関や雇用主等、法令に規定された事業者に限定されていて、レンタルDVDやリサイクルショップといった事業者が個人番号のコピーを保管することはNGです。
アルバイト店員などがそういったことを知らずにコピーしてしまう可能性もあるので、マイナンバーカードは公的身分証明書として使わないのが一番安全です。

(3) マスキングケースに入れたままにする

マイナンバーカードの交付を受ける際は、カードとともにマイナンバーの記載部分をマスキングできるケースに入れてもらえます。マイナンバーカードを提示する際は、そのマスキングケースに入れたままにしてくださいね。

国は、マイナンバーに関する問題や問い合わせに対応するために、コールセンターを設置しています。
 0120-95-0178(無料)
※平日9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

万が一、マイナンバーカードを紛失した際は、すぐにコールセンターに電話してください。
マイナンバーカードを一時停止してもらえるので、不正使用を防ぐことができます。
コールセンターについての詳細は、総務省の コチラのページ を参考にしてください。

3. 2018年はマイナンバー制度がさらに私たちの生活に踏み込んでくる

みなさんは、2015年9月3日に「改正マイナンバー法」が衆院本会議で可決、成立していることをご存じですか? これは、私たちにとって影響が非常に大きい内容です。

その内容とは、2018年1月から、”任意で”私たちの預貯金口座がマイナンバーと紐付けされるようになるということ。金融機関から私たちに対し、マイナンバーを教えるよう求める通知が届くのです。

ただし、当面は”任意”なので、マイナンバーを教えるかどうかは個人の判断にゆだねられます。

また、富裕層の人たちが税金対策のため海外に口座を作ることがあるようですが、今後は海外口座もマイナンバーと紐付けされるようです。

つまり、金融機関にマイナンバーを教えた場合、私たちが持っている預貯金がすべて把握されてしまうということ。

預貯金口座に対するマイマンバーの紐付けは、所得税、譲渡所得税、相続税、贈与税などに税金に大きく影響を与えます。

今後どうなっていくのかは、本格的な預貯金口座の紐付けが始まらないとわかりません。
しかし、これだけは言えます。

私たち1人ひとりが、どのようなケースで税金がかかるのかという知識をしっかりと身に付けておくことが大事です。そして、節税対策として何をすべきなのかを確認しておくことが重要になってくるのではないでしょうか。

4. まとめ

マイナンバー制度によって、私たちの生活は大きく変わります。

特に2017年7月からマイナポータルが導入されれば、行政の手続きや確定申告が今よりもずっと楽になるのです。
確定申告は、サラリーマンにとって税金を取り戻したり、安くしたりするために欠かせない作業です。
面倒な作業と思われがちな確定申告が楽になれば、進んで手続きできるようになりますよね。

医療費控除や住宅ローン控除などの手続きが必要な人は、確定申告の時期になったら忘れず手続きしてくださいね。