
不動産を相続する際には、相続人同士でどのような分割方法を選ぶのかを話し合わなければなりません。分割方法により手続きの内容が異なるからです。
本記事では、不動産を相続する手続きの流れや、相続不動産を分ける方法、不動産の相続で必要な書類もケース別に紹介します。
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1.不動産を相続する手続きの流れ
不動産を相続する際は、以下の流れで手続きを行います。
相続登記を行うそれぞれの手続きについて解説します。
1-1.遺言書の有無を確認する
相続が発生したら、最初に行うのは遺言書の有無を確認することです。
遺言書がある場合は、原則として記載されている内容を実現するように相続を進めていきます。
1-2.相続する遺産の内容を把握する
遺言書の有無を確認したあとは、相続する遺産の内容を把握します。遺産分割協議や相続税申告のため、被相続人の財産(プラスの財産およびマイナスの財産)をすべてリストアップし、財産目録を作成しましょう。
相続財産に不動産があるかどうかは、市区町村から届く固定資産税の納税通知書で確認可能です。
1-3.遺言状がない場合は遺産分割協議を行う
遺言状が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産や預貯金などの財産について、誰がどのように相続するかを話し合います。
遺産分割の内容に相続人全員が合意したあとに作成するのが遺産分割協議書で、相続人全員の署名捺印が必要です。
なお、遺産分割協議を行っても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
1-4.相続登記に必要な書類を揃える
相続した不動産の名義変更を行う手続きが相続登記です。
相続登記には、必ず用意しなければならない書類のほか、遺言書の有無によって必要になる書類があります。
不動産の相続で必要な書類については、「3.【ケース別】不動産の相続で必要な書類」で詳しく解説します。
1-5.相続登記を行う
相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。
不動産を相続した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。遺産分割が成立した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。
相続登記の必要書類と流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
1-6.相続税の申告・納付
相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行います。例えば、被相続人が2月5日に死亡した場合は、その年の12月5日が申告期限です。
相続税の計算方法や利用できる控除・特例について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
2.相続した不動産を分ける主な4つの方法
相続した不動産を分ける主な方法には、以下の4つがあります。
ここでは、それぞれの分割方法について解説します。
2-1.現物分割
現物分割とは、不動産や株式、預貯金などの財産をそのまま相続する分割方法です。
例えば、不動産は長男、株式は次男、預貯金は長女が現物をそのまま相続するというのがこの方法です。
2-2.代償分割
代償分割とは、相続人のうちの1人が財産を取得し、ほかの相続人に代償金を支払うことによって清算する分割方法です。
代償分割を利用すると、財産を取得した相続人からほかの相続人に法定相続分に応じた代償金が支払われます。
2-3.換価分割
換価分割とは、不動産などの財産を売却して得た現金を相続人同士で分配する方法です。
換価分割では財産を売却して現金化するため、公平に遺産分割ができます。
2-4.共有分割
共有分割とは、1つの財産に対して2人以上の所有権者がいる形で遺産相続を行うことです。
ただし、固定資産税や建物の修繕費などは持分割合に応じて負担となるため、トラブルに発展する恐れがあります。不動産の共有分割は遺産分割協議が整わない場合の最終的な手段にしたほうがいいかもしれません。
3.【ケース別】不動産の相続で必要な書類
不動産を相続するためにはさまざまな書類が必要です。ここでは、不動産の相続で必要な書類をケース別に見ていきましょう。
3-1.【すべてのケース】必要書類
相続登記で基本的に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 入手先 |
---|---|
登記申請書 | 法務局の窓口・法務局のホームページからダウンロード |
相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村 |
不動産取得者の住民票 | 住所地の市区町村 |
固定資産課税明細書 | 年4月頃に市区町村から送付 |
出典:「“相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等”. 法務局. (参照2024-09-20)」をもとに、お家のいろはが独自に作成
相続には、「遺言」「遺産分割」「法定相続」の3つの種類があり、どの方法でも基本的に上記の書類が必要です。これらの書類に加えて、相続方法の種類によって追加の書類を併せて提出をします。
それぞれの方法で必要な書類について解説しましょう。
3-2.【遺言の場合】必要書類
遺言の場合に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 入手先 |
---|---|
登記申請書 | 法務局の窓口・法務局のホームページからダウンロード |
相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村 |
不動産取得者の住民票 | 住所地の市区町村 |
固定資産課税明細書 | 年4月頃に市区町村から送付 |
遺言書 | 自筆証書遺言:自宅または法務局 公正証書遺言:公証役場 秘密証書遺言:自宅など |
出典:「“相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等”. 法務局. (参照2024-09-20)」をもとに、お家のいろはが独自に作成
遺言の場合は、遺言書も加えて法務局に提出します。
3-3.【遺産分割の場合】必要書類
遺産分割の場合に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 入手先 |
---|---|
登記申請書 | 法務局の窓口・法務局のホームページからダウンロード |
相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村 |
不動産取得者の住民票 | 住所地の市区町村 |
固定資産課税明細書 | 年4月頃に市区町村から送付 |
遺産分割協議書 | 相続人全員で遺産分割協議書を作成 |
出典:「“相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等”. 法務局. (参照2024-09-20)」をもとに、お家のいろはが独自に作成
遺産分割協議を行って遺産分割をした場合は、相続人全員の合意をまとめた遺産分割協議書を作成し、ほかの必要書類と併せて提出します。
3-4.【法定相続分の場合】必要書類
法定相続分に応じて相続した場合の必要書類は以下のとおりです。
必要書類 | 入手先 |
---|---|
登記申請書 | 法務局の窓口・法務局のホームページからダウンロード |
相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村 |
不動産取得者の住民票 | 住所地の市区町村 |
固定資産課税明細書 | 年4月頃に市区町村から送付 |
出典:「“相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等”. 法務局. (参照2024-09-20)」をもとに、お家のいろはが独自に作成
法定相続で相続した場合は、基本的に上記の書類を提出しますが、ケースによってはほかの書類を新たに求められることもあります。
4.不動産の相続手続きを自分で行うのは大変!
不動産の相続手続きは自分で行うのが難しいケースが多いです。
ここでは、不動産の相続手続きを司法書士に依頼したほうがよい理由や、依頼する場合の費用の相場について解説します。
4-1.司法書士に依頼したほうがよい理由
相続登記を司法書士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。
- 相続登記に必要な手続きを一任できる
- 不動産の登記を間違いなく行える
- 相続人を確定してもらえる
自分で相続登記を行う場合は、すべての必要書類を収集・作成しなければならず、時間や手間がかかります。
登記の専門家である司法書士に依頼すれば、問題なく相続登記を完了できるため安心です。
4-2.司法書士に依頼する場合の費用の相場
日本司法書士連合会が調査した、相続による所有権移転登記の手数料の平均は、6~8万円程度です。
相続による所有権移転登記の報酬は、相続人や不動産の数によって大きく左右され、一般的に内容が複雑なほど手数料も高くなります。
相続した不動産の売却をお考えの方は、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」をぜひご活用ください。
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まとめ
相続が発生したら、遺言書の有無を確認し、相続する遺産の内容を把握したうえで、遺言状がない場合は遺産分割協議を行います。
そして、相続登記に必要な書類を揃え、相続登記を行ったあと、相続税の申告・納付する流れになります。
相続登記は、相続してから3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。したがって、早めに申請手続きを済ませるようにしましょう。
不動産を相続する際は、分割内容によってさまざまな手続きが必要なため、司法書士に依頼することをおすすめします。相続登記に必要な書類の収集などの手間を省くことができ、スムーズかつ迅速に相続手続きを完了できるでしょう。