新築住宅を建てる際には、建物や土地に「固定資産税」がかかります。
毎年払い続けるものなので、上手に減税措置を活用して家を建てたいですよね。
- 新築住宅の固定資産税の相場
- 新築住宅の固定資産税の軽減措置
- 固定資産税を支払い始める時期と納税方法
なお、固定資産税は土地と建物で計算方法や減税措置の内容が異なります。
この記事で基本を押さえ、現実的な資金計画が立てられるよう準備しましょう。
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注文住宅にかかる税金について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
Contents
1.新築住宅の固定資産税とは?いくらかかる?
まず、固定資産税とはどのようなものなのか、固定資産税の相場はいくらぐらいなのかを把握しましょう。
1-1.そもそも固定資産税とは?
固定資産税は地方税のひとつで、建物や土地などの固定資産に対して課税される税のことです。
固定資産を購入後、毎年払い続けるもので、一戸建ての場合には土地と建物それぞれにかかる固定資産税の合計金額を支払う必要があります。
固定資産税は1月1日時点の所有資産に対して課税があり、市町村から納税通知書が届いたら固定資産税を支払うという流れです。
固定資産税の税額は算出された「固定資産税評価額」をもとに徴収されます。
土地と建物の両方に対して毎年課税されるものの、建物については年数が経つと劣化などにより価値が下がっていきます。土地と建物では固定資産税の計算方法も異なるため、注意してください。(2章・3章で解説)
なお、固定資産税の評価額は見直し(評価替え)は3年ごとに実施されます。
建物は年数の経過により評価額が下がり、その分課税額も下がります。
建築素材によって耐用年数や年数ごとの劣化分の下げ幅が定められており、建物にかかる固定資産税も安くなっていきますが、建物の固定資産税はゼロになることはありません。
固定資産税評価額とは、毎年課税される固定資産税の税額の基準になる評価の金額のことです。
評価の仕方を定めた固定資産評価基準に基づき、各市町村の担当者がひとつずつ確認して決めます。
- 土地:時価の約70%程度
- 建物:新築時の請負工事金額の約50~60%程度
上記が固定資産税評価額の目安ですが、実際には、市街地にあるかどうか、土地の形状、築年数などさまざまな要素によって評価額が変わってきます。
1-2.固定資産税の相場はいくらぐらい?
1年間の固定資産税の目安は一戸建てで約10万~15万円です。
実際には住む地域などで異なるものの、土地と建物の合計額が3,000万円ほどの新築住宅であれば、10万~15万円前後の固定資産税になるといわれています。
新築住宅のランニングコストを計算する際には、「1ヶ月に換算すると1万円程度ずつの負担額が相当額」と考えておきましょう。
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2.【土地(住宅用地)】固定資産税の計算方法
課税標準額×税率
⇒(土地購入額の70%)×税率1.4%
参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
住宅用地とは、居住のための建物が建っている土地を指します。
住宅用地に関する固定資産税の基本的な計算式は「課税標準額×税率」です。
以下より詳しく見ていきましょう。
2-1.土地の課税標準額
課税標準額は、通常「固定資産税評価額」と同額になります。
1-1では、土地の固定資産税評価額は「時価の約70%程度」とお伝えしました。つまり、課税標準額も土地購入額の70%ということになります。
なお、上記は目安としての考え方です。
実際の土地の課税標準額は、国道や県道などの周辺の土地を評価した「路線価」をもとに算出されます。
原則3年ごとに見直されるものの、路線価の値動きは基本的に少ない場合が多いです。
また、路線価の対象となる大きな道路がない郊外のような土地の場合、地域ごとに定められている倍率で計算されます。
2-2.土地の税率
税率は住んでいる地域によって異なるものの、標準税率の地域であれば、固定資産税評価額に1.4%を掛けることで求められます。
基本的には標準税率で計算している地域が多いものの、きちんと計算したい場合には自身が住む地域での税率を確認してみましょう。
3.【建物(新築住宅)】固定資産税の計算方法
課税標準額×税率
⇒(建築費の60%)×税率1.4%
参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
建物に関する固定資産税の基本的な計算式も、「固定資産税評価額をもとに算出された課税標準額×税率(標準税率は1.4%)」です。
建物の固定資産税評価額は実物を評価して軽減税率などの調整をした金額で、「再建築価格×経年減点補正率」で計算します。
再建築価格は新築時の建築費がもとになった価格で、経年減点補正率は経年劣化などによる価値の減少に応じて減額する率です。
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4.新築住宅の固定資産税を支払う時期とその方法
固定資産税は毎年4月~6月ごろに各自治体から自宅に納付書が届き、一括か年4回に分けて払うかを決めて支払います。
固定資産税の支払いは毎年1月1日時点の土地と建物の所有者が対象となっており、年の途中で新築住宅を購入した場合は、翌年の4~6月に初めて納付書が届きます。
年4回に分割する場合は、6月・9月・12月・翌2月に支払います。
支払い方法は自治体によってさまざまで、金融機関での振り込み、口座振替、コンビニ払い、クレジットカード払いなどを選択可能です。
クレジットカード払いにした場合は、固定資産税の支払いでポイントも貯められます。
もしも年の途中で住宅を売った場合、所有期間の割合をもとに元の持ち主と新しい持ち主が課税額を分担して支払うことが多いです。
なお、固定資産税の軽減措置は、自動で適用されるわけではありません。
事前に、自ら住宅用地等申告書を作成し、市区町村に申請する必要があります。
新築住宅を建てた場合は、建築した翌年の1月31日までに申請しなければならず、期限を過ぎると軽減措置の特例が受けられなくなってしまうため、注意しましょう。
5.新築住宅の固定資産税の負担を減らす軽減措置
新築住宅を購入した場合には、一定の期間に限り固定資産税の軽減措置を適用可能です。
軽減措置は土地(宅地)にもあり、適用できるかどうかの適用条件や計算方法は、それぞれ異なります。
参照:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類」/財務省「 令和4年度税制改正の大綱」/国土交通省「 令和6年度国土交通省税制改正概要」
5-1.土地(住宅用地)の軽減措置と計算方法
適用条件
住宅用地の特例措置の適用条件は以下のとおりです。
- 専用住宅の敷地の用に供されている土地であり、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地であること(併用住宅の敷地の用に供されている土地の場合は別途規定)
- 2027(令和9)年3月31日までに取得すること
住宅用地の特例措置が適用できる場合、軽減する割合は以下のように、土地の広さによって異なります。
分類 | 住宅一戸あたりの面積 | 課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200平米以下の部分 | 1/6 |
一般住宅用地 | 200平米を超える部分 | 1/3 |
計算方法
小規模住宅用地:土地の面積が200㎥以下の部分
土地の課税標準額×1/6×税率(標準税率1.4%)
⇒土地購入費の70%×1/6×税率1.4 %
一般住宅用地:土地の面積が200㎥を超える部分
土地の課税標準額×1/3×税率(標準税率1.4%)
⇒土地購入費の70%×1/3×税率1.4 %
200平米とは、約60.5坪の広さを言います。
住宅用のほとんどの土地が小規模住宅用地にあてはまるでしょう。
課税標準額が評価額の約1/6になると、約83%もの減額になるため、住宅用地の特例措置の適用により、大幅に課税額が安くできるといえます。
なお、住宅用地に対する軽減措置の期間は決められていません。
そのため、現状の決まりによると、住宅用地の特例措置に関しては住宅がある限りいつまでも受けられ、課税額が減額され続けます。
5-2.新築住宅の特例措置の適用条件と計算方法
適用条件
新築住宅の特例措置の適用条件は以下のとおりです。
- 2026(令和8)年3月31日までに新築された住宅であること
- 住宅の居住部分の床面積が50平米以上280平米以下であること
- 共同住宅は居住部分の床面積に廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加算した床面積で計算すること
- 併用住宅は居住部分の割合が1/2以上であること
- 一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40平米以上280平米以下であること
令和4年4月1日からは、土砂災害特別警戒区域等の区域内で住宅建設を実施する場合、市町村長が行った勧告に従わないで建設されたものについては適用対象から除外されることとなりました。
計算方法
軽減される対象 | 課税標準額 |
---|---|
床面積120平米以下の部分 | 1/2 |
床面積120平米を超える部分 | なし |
床面積120平米以下の部分
建物の課税標準額×1/2×税率(標準税率1.4%)
⇒(建築費×60%)×1/2×税率1.4 %
床面積120平米を超える部分
土地の課税標準額×税率(標準税率1.4%)
⇒(建築費×60%)×税率1.4 %
特例措置は床面積120平米以下の部分に対して適用されるもので、120平米を超える部分については減額されません。
適用されると新築住宅の床面積120平米以下の部分に対しては固定資産税額の1/2が減額可能となり、期間は一戸建てなら3年間、長期優良住宅なら5年間適用されます。
新築でも一戸建てとマンションで適用期間が異なる
新築住宅であっても、一戸建てとマンションとでは特例措置の適用期間が異なるため注意しましょう。
- 3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンション:新築後5年間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅のマンション(長期優良住宅):新築後7年間
低層の住宅については軽減措置の適用期間が新築後3年間で、長期優良住宅であっても新築後5年間の適応となります。
6.新築住宅の固定資産税評価額を決める家屋調査
新築住宅の固定資産税評価額は、不動産の買入価格や建築工事費で決定するものではありません。
固定資産評価基準により、家屋調査でどのような資材や設備がどれだけ施工されているかを確認し、再建築費を基準として評価・算出されます。
- 資材や設備などの再建築費評点数
- 構造及び用途などで設定される経過年数ごとの減価率
- 地域ごとの物価水準や工事原価に含まない設計管理費
- 一般管理費等負担額
以下より家屋調査に関するポイントを2つ確認しておきましょう。。
6-1.新築・増築で家屋調査をするのはいつ?
家屋調査をするタイミングは、新築・増築後1~3ヶ月以内です。
基本的には所有者の立ち会いが必要な調査ですが、立ち会いを断ることもできます。
しかし、固定資産税評価額を書類のみで決定されるため、立ち会い調査を実施した場合よりも高くなる可能性があることに注意が必要です。
6-2.固定資産税評価額は再審査を依頼可能
実際の金額よりも固定資産税評価額が高すぎる場合など、評価額に納得できない可能性もあるでしょう。
そのような場合には、市町村へ再審査を要求できます。
再審査の要求は納税通知書を受け取ってから3ヶ月以内という期限があるため、納得がいかない場合は期限内に再審査を申し出てみましょう。
7.固定資産税に関連する都市計画税とは?
固定資産税に関連する税金に都市計画税があります。都市計画税とは、都市整備などの費用として課税される目的税で、原則、都市計画法の市街化区域内にある土地や家屋の所有者が課税対象です。
毎年1月1日に固定資産課税台帳への登録がある方を対象として課税されます。
都市計画税も基本的には固定資産税の仕組みと同様で、計算方法は固定資産税評価額が基準です。
都市計画税を求める場合は、「固定資産税評価額×0.3%」の計算式を使って算出できます。
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まとめ
固定資産税とは建物や土地などに対して課税される税のことで、固定資産を購入後、土地と建物それぞれにかかる固定資産税を毎年払い続けます。
課税対象は1月1日時点の所有資産であり、その時点での所有者が市町村から納税通知書が届いたら固定資産税を支払うという流れです。
固定資産税の評価額は3年ごとに見直しがされており、基本的に建物については経年劣化により価値が下がるため、その分課税額も下がるという仕組みにされています。
新築住宅の購入予定でまだ納税通知書が届いていない場合には、「土地購入額の70%×税率」と「建築費の60%×税率」の計算でおおよその課税金額の目安が理解可能です。
新築住宅は固定資産税の軽減措置が適用可能なため、条件や計算方法を確認して課税額の軽減措置を活用しましょう。
この記事のポイント
新築3,000万円の一戸建ての場合、1年間の固定資産税の目安は10万~15万円程度です。
詳しくは「1-2.固定資産税の相場はいくらぐらい?」をご覧ください。
住宅用地の特例措置の適用条件は以下のとおりです。
- 専用住宅の敷地の用に供されている土地であり、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地であること(併用住宅の敷地の用に供されている土地の場合は別途規定)
- 2027(令和9)年3月31日までに取得すること
詳細や、住宅に関する軽減措置の条件は「5.新築住宅の固定資産税の負担を減らす軽減措置」をご覧ください。
固定資産税は毎年4月~6月ごろに各自治体から自宅に納付書が届き、一括か年4回に分けて払うかを決めて支払うものです。
固定資産税の支払いは毎年1月1日時点の土地と建物の所有者が対象となっており、年の途中で新築住宅を購入した場合は、翌年の4~6月に初めて納付書が届きます。
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