家を建てるための土地を購入する際、高額な土地の代金だけに目が行きがちです。しかし、土地の購入には、土地の代金以外にもさまざまな費用や税金がかかります。
この記事では、以下の内容について、詳しく解説します。
- 土地の購入時にかかる費用や税金
- それぞれの費用の目安額や計算方法、またお得な税金控除について
- 土地の購入費用を抑えるコツ
土地の購入にあたり、あらかじめどのような費用がいくらぐらいかかるのかを把握したうえで予算を立てておかないと、いざ支払いの段階になってから「お金が足りない‥!」という事態にもなりかねません。
ぜひ、注文住宅建築の土地の購入予算を決める際に、本記事をご参考ください。
土地購入から家づくりを始める方は「土地の探し方」もご覧ください。
Contents
1.土地購入時にかかる費用・税金とは
【参考】公益財団法人全国宅地建物取引業協会「土地・住宅に関する消費者アンケート調査ウェブアンケート調査結果」
上の円グラフは、注文住宅の平均総額費用の内訳例です。
このグラフが示している通り、土地の購入費用は注文住宅の総額の約4割を占めています。ここには土地の購入代金だけでなく、さまざまな手続きの費用や税金も含まれているため、土地の代金だけで考えていると家の建築費用が足りなくなり、資産計画が崩れてしまう可能性があります。
そうならないためにも、土地代金以外の費用や税金とともに把握しておくことが大切です。
1-1.土地購入時にかかる費用・税金の一覧まとめ
土地購入時にかかる費用や税金には、次のようなものが挙げられます。
費用の種類 | 費用の目安 | 支払うタイミング | |
---|---|---|---|
土地購入時の手続きにかかる費用 | 仲介手数料 | (取引額×3%+6万円)+消費税※取引額が400万円を超えるの場合 | 売買契約時に半額、残りは決済後 |
ローン手数料 | ローンの額による(数十万円) | ローン申し込み時 | |
登記手続きの費用(司法書士への報酬) | 土地の価額による(数万円) | 土地の登記をする時 | |
土地購入時に発生する税金 | 印紙税 | 取引額1,000万円を超え5,000万円以下の場合:10,000円 5,000万円を超え1億円以下の場合:30,000円 ※軽減措置が適用された場合の印紙代 |
売買契約書の作成時 |
不動産取得税 | 固定資産税評価額に税率(4%)を乗じた額※特例と控除あり | 不動産を所有してから数ヵ月~1年程度後 | |
登録免許税(所有権移転登記) | 固定資産税評価額に税率2%(軽減税率1.5%)を乗じた額 | 土地の所有者を変更するとき | |
登録免許税(抵当権設定登記) | 融資を受けた額の0.4%(軽減税率0.1%)を乗じた額 | 住宅ローンを組んで抵当権を設定するとき | |
固定資産税・都市計画税の清算 | 売主が支払済みの税額の購入した日以降分 | 土地の代金の決済時 | |
土地購入後に発生する可能性がある費用 | 古家の解体にかかる費用 | 建物の構造と大きさによる(100万円以上かかる場合が多い) | 建物の解体時 |
地盤改良にかかる費用 | 地盤の状態による(数十万円~100万円以上) | 地盤改良が必要な場合 | |
水道・ガスなどの設備費 | 引き込みの距離による(数十万円~100万円以上) | 水道の引き込みなどが必要な場合 | |
土地購入後に発生する税金 | 不動産取得税 | 不動産取得税 =(固定資産税評価額×4%)-控除額 ※別途軽減税率あり | 購入後、およそ6か月以内 |
固定資産税・都市計画税 | 固定資産税:1.4%(標準税率)、都市計画税:最高0.3%(制限税率) | 購入した翌年の4月~6月に通知書が送付される |
不動産の売買契約や住宅ローンの契約、登記手続きなど、土地の購入に関するさまざまな手続きの度に費用や税金がかかります。先にもお伝えしましたが、これらの費用をあらかじめ把握しておかないと、予算計画が大きく違ってくるため、注意が必要です。
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2.土地購入時(手続き時)にかかる費用
この章では、注文住宅を建てる土地を購入する際の手続きにかかる費用・税金項目の詳しい内容や計算方法について解説していきます。
土地購入時には思いのほか費用がかかります。しっかりと予算を立てるためにも、きちんと確認しておきましょう。
2-1.不動産会社への仲介手数料
不動産会社の仲介で土地購入の不動産取引を行う場合、仲介手数料(報酬)の支払いが発生します。仲介手数料は成功報酬のため、契約が成立しなければ支払義務は発生しません。
なお、仲介手数料には定価がなく、宅地建物取引業法で取り決められているのは上限額のみです。そのため、上限額の範囲内であれば、不動産会社が自由に仲介手数料の額を設定できることになっています。ただし、上限額を超えての請求はできません。
不動産会社からは事前に説明がない場合も多いため、紹介を受けた土地を気に入り、購入する段階になって仲介手数料の額に驚くといったことも起こり得ます。
仲介手数料の上限額は、取引額によって決まるため、以下の計算方法から、あらかじめどれくらいになりそうかを試算しておくと良いでしょう。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料の上限額は、土地そのものの代金の取引額から以下のように算出されます。
仲介手数料の計算方法:400万円を超える取引の場合
土地の取引額×0.03(3%)+6万円+消費税
例:1,200万円の土地を不動産会社の仲介で購入した場合
仲介手数料の上限額は、1,200万円×0.03+6万円=42万円。ここに消費税4万2,000円がプラスされるため、合計46万2,000円になります。
2-2.ローン手数料・保証料
金融機関で住宅ローンを組む際には、手数料と保証料がかかります。一般的な相場は下記の通りです。
ローン手数料 | 保証料 | |
---|---|---|
ネット銀行 | 借入金額の2.2%(税込み) | なし |
大手銀行 | 3.3万円(税込み) | 数十万円 |
ローン手数料・保証料の計算方法
ネット銀行を利用 1,200万円×0.022+0円=26.4万円
大手銀行を利用 3.3万円+24.7万円*=28万円
*みずほ銀行「住宅ローン返済額シミュレーション」にて、変動金利、35年、ボーナス月の返済金額の増額はなしという条件で算出。また100円台以下は切り捨てしています(2021年9月時点)。
上記の例を見てみると、両者の総額にはそれほど大きな差はありません。
ローン手数料の額は金融機関によって異なるため、あらかじめ審査を受けようとしている金融機関が手数料をいくらに設定しているかを調べておくことが大切です。いずれにしても、数十万円の費用がかかることは踏まえておくようにしましょう。
2-3.登記手続きにかかる費用(司法書士への報酬)
次に、登記手続きにかかる費用を説明します。先に述べた通り、売買や相続、譲渡などで不動産の所有者が変わった場合、その不動産の所有権移転登記が必要です。
また、住宅ローンを組んで不動産を購入した場合は、金融機関がその不動産を担保にする目的で抵当権が設定されるため、抵当権設定の登記もすることになります。
住宅ローンを組んで土地などの不動産を購入した場合は、司法書士に登記手続きを依頼するのが一般的です。その際の司法書士への報酬は、不動産の価格や融資額によって違ってきますが、1,000万円程度の不動産売買による所有権移転登記の場合だと、4万円~6万円程度になります。
また、司法書士への報酬とは別に、登記を変更する際には登録免許税と呼ばれる税金も必要です。登録免許税については、3章の土地購入時に発生する税金の項目「3-2.登録免許税」で詳しく説明します。
3.土地購入時に発生する税金とお得な控除
この章では、土地を購入する際に課せられる税金について説明します。どのような税金がいつ課せられるのか、いくらぐらいになるのかだけでなく、お得な税金控除や特例も合わせてチェックしましょう。
ちなみに、物を購入する際に課せられる消費税は、土地の代金にはかかりません。なぜなら、土地は経年劣化したり消費したりするものではないため、消費税の対象にならないからです。ただし、それ以外にかかる購入時の諸費用(手数料など)には消費税がかかることを理解しておきましょう。
3-1.印紙税
印紙税とは、契約書や領収書といった課税対象文書に対して課せられる税金です。
土地の購入時では、以下の2つの契約書で納める必要があります。
- 売主と買主で取り交わす売買契約書
- ローンを組む際に金融機関と取り交わす金銭消費貸借契約書
印紙税額分の収入印紙を購入し、契約者それぞれが保管する契約書に添付して消印するのが、印紙税の納税方法です。
印紙税の金額(軽減税率を含めた金額一覧表)
印紙税額は、契約書に記載されている取引額に応じて定められます。現在、本則税率(元々の金額)と軽減税率があり、不動産の譲渡契約書は、2022年(令和4)年3月31日まで軽減税率が適用されます。
なお、ローンを組む際の金銭消費貸借契約書は本則税率が適用されます。
取引額による印紙税の税率は、次の表のように定められています。
取引金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超える50万円以下の部分 | 400円 | 200円 |
50万円を超える100万円以下の部分 | 1,000円 | 500円 |
00万円を超える500万円以下の部分 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超える1千万円以下の部分 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円を超える5千万円以下の部分 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円を超える1億円以下の部分 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超える5億円以下の部分 | 10万円 | 60,000円 |
5億円を超える10億円以下の部分 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超える50億円以下の部分 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超える部分 | 60万円 | 48万円 |
引用元:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
3-2.登録免許税
登録免許税とは、「2-3.登記手続きにかかる費用」に述べた通り、不動産の登記を変更する際に課せられる税金です。登記手続きにかかる手数料のようなものだとイメージするとわかりやすいでしょう。
土地を購入する際の登録免許税は、以下の二つのケースで必要となります。
- 所有者が変わったことによる所有権移転の登記手続き
- ローンを組んで土地の購入と家の建築をした場合、金融機関から設定される抵当権設定の登記手続き
登録免許税の税率と計算方法(軽減税率を含む)
登録免許税には2023年(令和5年)3月31日まで軽減税率*が適用されます。軽減税率を含め、それぞれの登録免許税の税率と計算方法は以下の通りです。
登記手続きの種類 | 通常の税率 | 軽減税率* |
---|---|---|
土地の所有権移転 | 固定資産税評価額の1000分の20(2%) | 固定資産税評価額の1000分の15(1.5%) |
金融機関の抵当権設定登記 | 融資額の1000分の4(0.4%) | 融資額の1000分の1(0.1%) |
参照元:税務署「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
3-3.固定資産税・都市計画税の清算
固定資産税とは、土地や家といった不動産の1月1日時点での所有者に対して毎年課せられる地方税です。都市計画税も地方税で、都市計画区域内の土地や建物に課されます。
土地の売主がすでに支払っている固定資産税と都市計画税は、一般的に、売買が成立して所有者が変更されてから以降分を清算して、買主が売主に対して支払います。ただし、法的に必ず清算して買主が支払うと定められているわけではないため、土地の売主を話し合って決めることが可能です。
固定資産税と都市計画税の計算方法については、「5-2.固定資産税・都市計画税」をご参照ください。
4.土地購入後にかかる可能性がある費用
ここで説明する費用は、土地を購入した際に、場合によっては必要となる費用です。購入した土地に対して、必ず発生するわけではありません。しかし、購入する土地によっては、このような費用が必要になることがあるということも踏まえたうえで、土地探しや土地選びをすると良いでしょう。
4-1.古家の解体にかかる費用
古家付きの土地を購入し、解体してから新しい家を建てる場合は、古家の解体費用が必要です。ただし、必ず買主が解体費用を負担しなければならないわけではありません。売主との交渉次第で、売主が負担したり折半したりすることもあるため、購入時に話し合ってみても良いでしょう。
解体にかかる費用は、家の大きさや構造、解体方法によって異なります。おおよその目安となる相場は以下の通りです。
建物の構造 | 1坪当たりの相場目安 |
---|---|
木造 | 3万~5万円/坪 |
鉄骨造 | 3.5万~6万円/坪 |
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
4万~8万円/坪 |
古家の解体自体にかかる費用だけでなく、前面道路が狭かったり周囲の警備が必要になったりすれば、追加費用もかかります。いずれにしても、100万円以上かかるケースが多いことを踏まえておきましょう。
4-2.地盤改良にかかる費用
土地によっては、家を建てる前に地盤改良が必要な場合があります。軟弱な地盤に家を建てると、建ててから地盤が沈下したり家が傾いたりする恐れがあるからです。
基本的には、家を建てる工事に入る前に地盤調査が行われます。これは、住宅瑕疵担保履行法により、家を引き渡してから10年以内に不具合やトラブルがあった場合、家を建てた業者が責任を負うことが義務付けられており、そのための保険に加入するために必要な調査だからです。
地盤調査の結果、地盤が軟弱だと判明すれば、表層改良工法や柱状改良工法といった改良工事が行われます。
地盤改良工事の費用相場は以下の通りです。ただし、地盤の状態や工事内容により費用は大きく変動するので、ご留意ください。
工法 | 金額目安 |
---|---|
表層改良工法 | 20坪程度の床面積で約50万円 |
柱状改良工法 | 約100万 |
参考:住宅瑕疵担保責任保険協会「地盤編|新築住宅購入をお考えの方」
4-3.水道・ガスなどの設備費
宅地として整備されていない土地や雑種地などを購入し、水道やガスなどが引き込まれていない場合は、引き込み工事の費用も必要です。
水道の引き込み工事の費用の相場は、1m引き込むのに1万5,000円程度かかるとされています。よって、水道の本管から敷地内までの距離が20mあるときは30万~50万円程度必要です。
また、下水処理用の浄化槽の設置が必要な場合は、設置に50万~100万円程度の費用がかかります。
ガスの場合は、ガス会社の対応エリア内であれば引き込みをしてくれる場合があるので、あらかじめ問い合わせてみると良いでしょう。インフラ関係は、自治体やエリアによって対応が異なるため、土地を購入する前に調べておくことが大切です。
5.土地購入後に発生する税金とお得な控除
この章では、土地購入後に発生する税金と控除制度について解説します。
また、戸建て住宅を新築する際にかかる税金について詳しく知りたい方は、以下の関連記事も合わせてご参照ください。
5-1.不動産取得税
不動産取得税とは、売買や贈与などで土地や家などの不動産を取得したとき、家を新築したときに一度だけ課せられる地方税です。課税時期は都道府県によって異なりますが、土地の場合は不動産を取得してからおよそ6ヵ月以内に、都道府県役場から届く納税通知書に沿って納めます。
不動産取得税の算出方法
対象となる不動産の固定資産税評価額に税率(4%)を乗じたものが、不動産取得税の税額です。ただし、不動産取得税には、2024年(令和6年)3月31日まで適用される特例や控除があります。
特例とは、土地と建物、両方に適用される税率が3%になり、さらに取得した土地が宅地の場合、土地の評価額が2分の1になるというものです。
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 4%) − 控除額*
軽減適用後(土地が宅地の場合)
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額*
*控除額は、下記Aと45,000円を比べて多いほうの金額が適用されます。
A:(1平方メートルあたりの固定資産税評価額 ×0.5)×(課税される建物の床面積 × 2(200平方メートルを限度とする))×0.03( 3%)
参考:東京都主税局「不動産取得税 | 税金の種類」
5-2.固定資産税・都市計画税
「3-4.固定資産税・都市資産税の清算」でもお伝えした通り、固定資産税・都市計画税は、土地や家といった不動産の1月1日時点での所有者に対して毎年課せられる地方税です。
そのため、土地を購入した当年は売主と清算する形となりますが、翌年分から毎年ご自身で納める必要があります。
固定資産税・都市計画税の計算方法
固定資産税と都市計画税は、固定資産税評価額に税率を乗じて算出されます。
固定資産税 | 1.4%(標準税率) |
---|---|
都市計画税 | 最高0.3%(制限税率) |
種類 | 用地の概要 | 固定資産税の減税措置<計算式> | 都市計画税の減税措置<計算式> |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分* | 固定資産税評価額×1/6×1.4% | 固定資産税評価額 ×1/3×0.3% |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 固定資産税評価額 ×1/3×1.4% | 固定資産税評価額 ×2/3×0.3% |
引用・参照元:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
*200平方メートルを超える部分は、一般住宅用地の税率で計算されます。
住宅が建っている土地の場合、敷地面積の200平方メートルまでは固定資産税評価額が6分の1(200平方メートルを超える部分は3分の1)になるため、更地の状態よりも固定資産税がかなり安くなります。
そのため、土地の購入後、初めての1月1日を迎える前に住宅工事を終えていれば、固定資産税・都市計画税の節税につながります(各自治体によっては工事途中でも宅地とみなすケースもあります)。
反対に、建て替えなどで古家を解体するなどして更地のまま放置していると、固定資産税が高くなってしまうので注意しましょう。新たに土地購入するか、建て替えかでお悩みの方は、以下の関連記事を合わせてご参照ください。
参考:東京都主税局「住宅を建て替える土地の特例措置のご案内」
6.土地の購入費用を抑えるコツ
注文住宅を建てるための土地の購入には、さまざまな費用がかかります。できれば少しでも費用を抑え、その分を住宅の建築費用や生活費、将来のための貯金に充てたいと考える方もいることでしょう。
ここでは、土地の購入にかかる費用を抑えるコツを紹介します。土地の購入費用を抑えるコツを上手に使うことで、土地探しにかかる時間や手間の節約につなげることができます。
6-1.土地探しと同時にハウスメーカーを探す
注文住宅で家を建てる際は、ハウスメーカーと土地を同時に探すのがおすすめだと言えます。なぜなら、ハウスメーカーと土地探しを同時に進めることで、費用や諸条件の面で、両方のバランスがとれた物件が見つかりやすくなるからです。
また、住宅ローンの事前申請には、土地の売買契約書とハウスメーカーとの工事請負契約書の両方が必要になります。同時に進めれば、それらの取得や申請がスムーズに進めることが可能です。
土地探しから家の完成までの詳しい流れについては、関連記事「土地購入してマイホームを建てる流れ|契約や登記、住宅ローンの手続き方法を徹底解説」をご参照ください。
6-2.分譲地や土地を紹介してくれるハウスメーカーを探す
費用を抑えながら効率良く土地探しをするには、土地の紹介をしてくれるハウスメーカーを探すのも効果的です。なぜなら、ハウスメーカーのなかには、建売住宅や自社で開発した分譲地、顧客から売却相談を受けている土地などを持っているケースもあるからです。
土地に強いハウスメーカーを探す方法
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7.土地購入の気になるQ&A
最後に、土地を購入する費用の気になる点をQ&A方式で説明します。
家を建てるための土地を購入する際には、費用面だけに限らずさまざまな疑問点や不明点が出てくることでしょう。それらをうやむやにせず、一つずつきちんと理解し、解決していくことが大切です。
7-1.土地購入で親の援助(贈与)を受けるには?
家を建てる際に、親からの援助の利用を検討している方もいるでしょう。現金で土地を購入できれば、あとで説明するつなぎ融資などを使わなくて済むため、利息分の節約につながります。
親から贈与を受けた場合、贈与税の納税が必要です。ただし、2021年(令和3年)12月31日までの間に、親や祖父母などのから援助を受けて居住用の住宅を所有した場合、要件を満たせば一定額まで贈与税が非課税になります。
新築住宅であれば、省エネ等住宅なら1,500万円、それ以外の住宅なら1,000万円まで非課税です。この制度を土地に適用するためには、贈与のあった年の翌年3月15日までに、家の新築をすることなどの要件を満たさなければなりません。そのため、土地の購入とハウスメーカー探しを同時にする必要性がより高くなると言えるでしょう。
参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
7-2.土地の購入費用で住宅ローンを使えるの?
原則として、住宅ローンは居住用の建物にしか使えません。しかし、家を建てるための土地であれば、住宅ローンを利用することも可能です。金融機関によっては、土地を購入して家を建てるための住宅ローンがいくつか用意されています。
ただし、住宅ローンを組んで実際に融資が下りるのは、建物が完成してからがほとんどです。そのため、土地と家の建築費とを別のローンで組んだり、融資が下りるまでの間、つなぎ融資と呼ばれる融資を利用したりすることになります。
注文住宅および土地の購入費用の住宅ローンについて、つなぎ融資については、以下関連記事で詳しく説明しているため、ぜひ参考にしてください。
7-3.地盤や水道管などに問題があった場合、売主に請求できるの?
購入した土地に何らかの不具合や問題があった場合、売主と買主がその事実を知っていたかどうかが重要なポイントになります。
買主が売主に土地の改良費や損害賠償などを請求できるのは、売主がその事実を知っていたにもかかわらず買主に告げなかった場合と、知らずに告げなかった場合です。前者は告知義務違反、契約不適合責任になります。
しかし、購入前に買主が不具合や問題点に気づいていたり、売主から説明を受けていたりする場合は、売主に何らかの費用を請求することはできません。このような事態に陥らないためにも、土地選びの際にはさまざまなポイントを確認しておくことが大切です。
土地選びのポイントについては、以下の関連記事も合わせてご参照ください。また、トラブルを防ぐために、「HOME4U 家づくりのとびら」などプロに相談できる無料サービスを活用するのもおすすめです。
まとめ
土地を購入する際には、土地の代金以外にもさまざまな費用や税金がかかります。あらかじめどのような費用がいくらぐらいかかるかを把握しておくことが、注文住宅を建てる際の予算計画に必要です。
しかし、土地の購入手続きは煩雑なため、うっかりしていると想定外の費用がかかったり費用の節約ができなかったりする恐れがあります。注文住宅を建てる際には、まずプロに相談して予算計画を立てるようにしましょう。
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この記事のポイント まとめ
費用の種類 | 費用の目安 | |
---|---|---|
土地購入時の手続きにかかる費用 | 仲介手数料 | (取引額×3%+6万円)+消費税※取引額が400万円を超えるの場合 |
ローン手数料 | ローンの額による(数十万円) | |
登記手続きの費用(司法書士への報酬) | 土地の価額による(数万円) | |
土地購入時に発生する税金 | 印紙税 | 取引額1,000万円を超え5,000万円以下の場合:10,000円 5,000万円を超え1億円以下の場合:30,000円 ※軽減措置が適用された場合の印紙代 |
不動産取得税 | 固定資産税評価額に税率(4%)を乗じた額※特例と控除あり | |
登録免許税(所有権移転登記) | 固定資産税評価額に税率2%(軽減税率1.5%)を乗じた額 | |
登録免許税(抵当権設定登記) | 融資を受けた額の0.4%(軽減税率0.1%)を乗じた額 | |
固定資産税・都市計画税の清算 | 売主が支払済みの税額の購入した日以降分 | |
土地購入後に発生する可能性がある費用 | 古家の解体にかかる費用 | 建物の構造と大きさによる(100万円以上かかる場合が多い) |
地盤改良にかかる費用 | 地盤の状態による(数十万円~100万円以上) | |
水道・ガスなどの設備費 | 引き込みの距離による(数十万円~100万円以上) | |
土地購入後に発生する税金 | 不動産取得税 | 不動産取得税 =(固定資産税評価額×4%)-控除額 ※別途軽減税率あり |
固定資産税・都市計画税 | 固定資産税:1.4%(標準税率)、都市計画税:最高0.3%(制限税率) |
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問題ありません。むしろ、自己資金や頭金が増えることはプラスです。贈与税はかかりますが、非課税の特例を-上手に使えば、贈与税の節税につながります。詳しくは「7-1.土地購入で親の援助(贈与)を受けるには?」で解説しています。
家を建てるための土地には住宅ローンを適用することができます。しかし、土地の購入時に住宅プランや見積書の提出が必要となるため、ハウスメーカー探しを並行して行う必要があります。詳細は「7-2.土地の購入費用で住宅ローンを使えるの?」をご参照ください。
購入前に買主が気づかず、事前に売主からの説明を受けていない場合、告知義務違反または契約不適合責任として、請求できる可能性があります。もっと詳しく知りたい方は「7-3.地盤や水道管などに問題があった場合、売主に請求できるの?」をご覧ください。
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