ペアローンのデメリットとは?夫婦・親子で組める収入合算との違いも解説

ペアローンとは、夫婦や親子などで住宅ローンを組む住宅ローンの1つです。

「借入条件をそれぞれ決められる」「団信に2人とも加入できる」「それぞれが住宅ローン控除を受けられる」といったメリットがある反面、以下のようなデメリットもあるため、契約前に把握しておく必要があります。

ペアローンのデメリット
  • 手数料が2人分かかる
  • どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる
  • 贈与税が発生するケースがある

なお、同じく夫婦や親子などで住宅ローンを組む方法に「収入合算」という方法があります。

似て非なるものなので、それぞれの特徴、メリット・デメリットを事前に確認したうえで、自分たちに合った住宅ローンを選択しましょう。

この記事でわかること
  • ペアローンの特徴
  • ペアローンと収入合算との違い
  • ペアローンと収入合算のメリット・デメリット

ペアローンが適しているケースと収入合算が適しているケースについてもお伝えするので、ぜひ最後までご覧いただき、理想のマイホーム購入に向けた資金調達の参考にしてください。

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住宅ローンの種類について全体像を把握しておきたい方は「住宅ローンの種類一覧」もご覧ください。

1.ペアローンとは

マイホームの購入資金として、住宅ローンを利用する方も多いでしょう。

借入額によって住宅購入予算が変わる場合もあるため、住宅購入を検討するにあたっては、まず住宅ローンの借入可能額について考える方も少なくありません。

より多くの借入額を検討している方には、夫婦や親子で住宅ローンを組む「ペアローン」も選択肢に入るでしょう。

ここではペアローンの特徴および、ペアローンと似た借入方法である「収入合算」との違いを確認しましょう。

1-1.ペアローンは2人が債務者になる住宅ローン

ペアローンは一定の収入がある親子や夫婦が、1つの物件に対しそれぞれ借り入れをする住宅ローンです。

1つの物件を購入するために2つのローン契約を行い、お互いが相手の連帯保証人になる点が大きな特徴といえます。

単独で借り入れるローンでは借入額が足りない、2人で協力して資金調達をしたいと考えているのであれば、ペアローンは有力な選択肢の1つとなるでしょう。

ペアローンで購入した住宅は共有名義となり、持分は多くの場合、購入金額の負担割合によって決まります。
以下の例を見てみましょう。

夫婦で5,000万円の住宅を購入する例

夫婦で5,000万円の住宅を購入する例イメージ

仮に5,000万円の住宅購入にあたり夫が3,000万円(住宅ローン借入2,000万円+自己資金1,000万円)、妻が2,000万円(住宅ローン借入1,500万円+自己資金500万円)を負担したとすると、持分割合は夫が5分の3で妻が5分の2となります。

1-2.収入合算との違い

収入合算は、夫婦や親子といった2人の収入を合算し、1つの住宅ローンを契約する仕組みです。

ペアローンと収入合算の違いを以下で確認しましょう。

夫婦で組む場合のペアローンと収入合算の比較表
項目 ペアローン 収入合算※
連帯保証型 連帯債務型
契約者 夫・妻
ローン本数 2本 1本
連帯保証人 お互いがお互いの連帯保証人 妻が連帯保証人
事務手数料 2本分 1本分
団信への加入 夫・妻
※夫婦連生団信であれば妻も加入可能
住宅ローン控除 夫・妻
所有権

※主債務者を夫、収入合算者を妻とする場合

ペアローンは夫と妻がそれぞれ住宅ローン契約をするため、お互いに団信(団体信用生命保険)加入や住宅ローン控除の利用ができます。

ただし借り入れに際しては、2つのローンを契約するための2人分の手数料がかかります。

一方、収入合算には「連帯保証型」と「連帯債務型」があります。

収入合算の種類
連帯保証型 夫婦・親子のどちらかが債務者となり、もう一方が連帯保証人となる方法
連帯債務型 夫婦・親子のどちらかが主となる債務者となり、もう一方が連帯債務者となる方法

連帯保証型は、主債務者がメインとなり1本のローンを借り入れる仕組みです。

収入合算者は、連帯保証人となります。
仮に夫を主債務者、妻を連帯保証人として4,000万円の住宅ローンを借り入れた場合、何らかの理由で夫が返済不能になったときには妻が残債を返済します。

なお、団信への加入や住宅ローン控除は、主債務者のみが利用可能です。

連帯債務型は、片方が主債務者、もう片方が連帯債務者として住宅ローンを借り入れます。
そのためお互いが住宅ローン控除を利用できるだけでなく、どちらにも所有権が与えられます。

仮に連帯債務型で3,000万円を借り入れた場合、夫と妻の2人でローンを返済していかなければなりません。

どちらか片方が返済不能になったときには、残った1人が2人分の返済を続けます。

ちなみに、親子で住宅ローンを組む際には「リレーローン」も選択肢の1つに入るでしょう。

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2.ペアローンのメリット

夫婦で住宅ローンを借りたいと考えている方は、ペアローンと収入合算のどちらを選ぶかで悩むかもしれません。

最適な住宅ローンを選ぶには、それぞれの概要とあわせて、メリット・デメリットを知っておくことが重要です。

まず、ペアローンの3つのメリットを見てみましょう。

ペアローンのメリット
  • 借入条件をそれぞれ決められる
  • 団体信用生命保険(団信)に2人とも加入できる
  • それぞれが住宅ローン控除を受けられる

以下より1つずつ解説します。

2-1.借入条件をそれぞれ決められる

ペアローンは、夫と妻がそれぞれローン契約を結びます。

そのため収入額や借入額に合わせて、金利タイプや返済期間などをそれぞれに選択可能です。

仮に夫が3,500万円、妻が2,000万円のローンをそれぞれ組む場合、夫は借入額が多いため返済期間25年、妻は借入額が少ないため返済期間15年と設定することもできます。

また夫は変動金利、妻は固定金利など異なる金利プランを選べば、将来金利が変動したときに受ける影響の軽減を図れるでしょう。

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2-2.団信(団体信用生命保険)に2人とも加入できる

ペアローンであれば、夫と妻のそれぞれが「団信(団体信用生命保険)」に加入できます。

団信とは、契約者が死亡または高度障害状態となったときに、住宅ローン残債の返済を受けられる保険です。

団信への加入がなければ、ペアローン返済中に夫か妻のどちらかが死亡、または高度障害状態により返済不能になったとき、残されたほうが残債の返済を続けなければなりません。

残債額によっては毎月の返済額が大幅に増え、返済を継続できないといった事態に陥る可能性もあるでしょう。

その点、団信加入が可能なペアローンであれば万が一のときにローンの返済を受けられるため、毎月の住宅ローン返済額が増える心配を軽減できます。

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2-3.それぞれが住宅ローン控除を受けられる

夫と妻のそれぞれが住宅ローン控除を受けられるのも、ペアローンの魅力です。

住宅ローン控除とは、一定の条件のもと住宅ローン等の年末残高の合計額から計算した金額を、各年分の所得税額から控除できる制度です。
控除の適用期間は、10年または13年の長期に渡ります。

住宅ローン控除を受けると、所得税を節税できます。
夫婦で控除を受ければ、単独で住宅ローンを借りるよりも多くの節税を実現できるケースもあるため、ぜひ利用したいところです。

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3.ペアローンのデメリット

ペアローンのデメリットイメージ

次にペアローンで考えられる3つのデメリットを解説します。

ペアローンのデメリット
  • 手数料が2人分かかる
  • どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる
  • 贈与税が発生するケースがある

住宅ローンは一般的に金額が大きく、借入期間も長期に渡ります。

借入後に後悔することがないよう、デメリットもしっかりと確認しておきましょう。

3-1.手数料が2人分かかる

デメリットの1つめは、手数料が2倍かかる点です。

ペアローンは夫と妻がそれぞれ住宅ローンを契約する仕組みです。
そのため、手数料が2人分かかる点は覚えておきましょう。

住宅ローンの借入で必要な主な手数料は、以下のとおりです。

住宅ローンの主な手数料項目
  • 借入手数料
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 司法書士への報酬

具体的な手数料額は契約によって異なりますが、100万円を超えることも少なくありません。

2人分となればさらに金額は上がります。

ペアローンの利用を考えているのであれば、手数料に必要な資金をしっかりと準備しておくことが重要です。

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3-2.どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる

デメリットの2つ目は、どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる点です。

収入が減るケース一例
  • 産休や育休の取得
  • 病気やケガ
  • 転職や退職

住宅ローンは通常、20年や30年といった長期で借り入れます。
その間の収入の変動をゼロにするのは、簡単ではありません。

ペアローンの返済を滞りなく続けるには、一時的に収入が減ったときに補てんできるような資金を用意しておくことが重要です。

また、多少収入が減っても、借入を返済可能な額に留めることも念頭に置いておきましょう。

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3-3.贈与税が発生するケースがある

デメリットの3つ目としては、贈与税が発生する可能性が挙げられます。

贈与税とは、贈与により個人から財産を取得したときにかかる税金です。

年間110万円を超える贈与が発生したときには、たとえ夫婦間の財産の移動で合ったとしても贈与税を納めなければなりません。

ペアローンにおいて贈与が発生する主なケースには、以下があげられます。

ペアローンで贈与が発生するケース一例
  • 妻や夫に代わって返済をしたとき
  • 住宅ローンの負担割合と登記している所有割合が異なるとき

ペアローンを利用していれば、夫または妻が何らかの理由で返済できなくなったときに、代わりに返済をすることもあるでしょう。この返済額が110万円を超えると、贈与税の対象となる可能性があります。

また、ペアローンにおける所有権の持分は、一般的に購入金額の負担割合で決定しますが、場合によっては、負担割合以外の割合で、所有権の登記が行われるケースもあるようです。

負担割合よりも持分割合が多いときには、贈与税の納税義務が発生することがあります。

出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合

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4.収入合算のメリット・デメリット

2人での住宅ローンの借入を検討しているのであれば、収入合算におけるメリット・デメリットも押さえておきましょう。

収入合算のメリット・デメリット
メリット
  • 手数料を抑えられる
  • 連帯債務型なら夫婦それぞれが住宅ローン控除の対象
デメリット
  • 連帯債務者は団信に加入できないケースがある
  • 連帯保証人は団信、住宅ローン控除とも対象外

以下より1つずつ解説します。

4-1.【メリット1】手数料を抑えられる

収入合算は「連帯債務型」も「連帯保証型」も、契約する住宅ローンは1本です。

そのため、契約に必要な借入手数料や印紙税、登録免許税、司法書士への報酬といったコストが1本分しかからず、初期費用を抑えた住宅ローンの借入を目指せます。

2人分の手数料がかかるペアローンと比較してコストを抑えられる点は、収入合算の大きなメリットといえるでしょう。

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4-2.【メリット2】連帯債務型なら夫婦それぞれが住宅ローン控除の対象

収入合算のうち「連帯債務型」であれば、夫婦それぞれが住宅ローン控除の対象となります。

先述のとおり連帯債務型のローン契約は1本であるものの、妻と夫の両方が返済義務を負います。
そのため、住宅ローン控除もそれぞれが対象となるのです。
連帯債務型を選択しており住宅控除の受給要件をクリアしている方は、ぜひ住宅ローン控除を受けましょう。

なお、住宅ローン控除を受けるには、初年度に確定申告をする必要があります。
申告には以下の書類が必要なため、前もって用意しておくことが肝心です。

住宅ローン控除に必要な書類と入手場所
書類の種類 入手場所
建物や土地の登記事項証明書 住所地管轄の法務局
住宅借入金特別控除額の計算明細書 国税庁ウェブサイト・税務署
不動産売買契約書の写し 不動産会社
住宅ローン年末残高証明書 ローンを借り入れている金融機関

必要書類や手続きに不安がある方は、住宅ローンを借り入れている金融機関や税務署窓口で相談してもよいでしょう。

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4-3.【デメリット1】連帯債務者は団信に加入できないケースがある

収入合算の「連帯債務型」は2人で返済を行いますが、連帯債務者は団信に加入できないケースがあります。

団信に加入していない場合、死亡や高度障害状態といった状況が発生しても住宅ローンがゼロになることはありません。

そのため連帯債務者が払えなくなった返済分は、主債務者が返済しなければならなくなります。
金額によっては、返済の継続が難しくなる可能性がある点は注意が必要です。

金融機関によっては、連帯債務者も加入できる「夫婦連生団信」を用意している場合があるため、事前に確認しておきましょう。

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4-4.【デメリット2】連帯保証人は団信、住宅ローン控除とも対象外

収入合算の「連帯保証型」における連帯保証人は、団信の加入および住宅ローン控除の適用ともに対象外です。

連帯保証人は、主債務者が返済不能にならない限り返済をすることはありません。
そのため、団信や住宅ローン控除の対象にはならないのです。

主債務者が返済不能になったとしても、その理由が死亡や高度障害状態である場合は住宅ローンの残債はゼロになります。

そのため一般的には、連帯保証人へのローンの返済義務が発生するケースはそれほど多くはないと考えられるでしょう。

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5.ペアローンと収入合算のどちらを選ぶべきか

ペアローンと収入合算のどちらを選ぶべきかイメージ

ペアローンと収入合算、どちらのローンを選ぶべきかは、夫婦の年齢や年収、今後のライフプランなどによって異なります。

最後に、ペアローンが適しているケースと収入合算が適しているケースを解説します。

自身に合ったローンを選択し、納得がいくマイホーム購入の第一歩をスタートしましょう。

5-1.ペアローンが適しているケース

ペアローンが適しているのは、以下のとおりです。

ペアローンが適しているケース一例
  • 夫婦ともに安定した収入がある
  • 夫婦で住宅ローン控除を受けたい
  • 産休や育休、転職などによる収入の変動に備えた貯蓄がある

2人とも安定した収入があり、双方が住宅ローン控除を受けたいと考えている方は、ペアローンを検討しましょう。

ただし、現在の収入はもちろん、産休や育休、転職などによる収入の変動の予測がある程度立っていることや、不測の事態の発生により収入が下がったときにも補てんできる貯蓄があることも、ペアローンを組むうえで重要なポイントとなるため押さえておきましょう。

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5-2.収入合算が適しているケース

収入合算が適しているケースは、以下のとおりです。

収入合算が適しているケース一例
  • コストを抑えて住宅ローンの契約をしたい
  • 夫婦の収入に差がある
  • 今後収入が変動する可能性がある

1本のローン契約で借入ができる収入合算は、コストを抑えた借入を希望する方に適した住宅ローンです。

夫婦の収入に差がある場合や今後収入が変動する可能性があるときには、収入合算を検討しましょう。

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まとめ

ペアローンとは、1つの物件に対し一定の収入がある夫婦や親子が2人で組む住宅ローンです。

それぞれがローンを契約しお互いがお互いの連帯保証人となる仕組みで、夫婦ともに団信や住宅ローン控除の対象となります。

ペアローンと似たローンに、収入合算があります。

収入合算は1本の住宅ローンを契約し、主債務者がメインとなり返済する仕組みです。
主債務者ではないほうの人は、連帯債務者または連帯保証人となります。

夫婦の収入が同水準であり、ある程度の貯蓄がある場合は、ペアローンが選択肢となるでしょう。
今後も大きく収入が減少する可能性が低いことも、ペアローンを借り入れるうえで確認したいポイントです。

コストを抑えてローンを借り入れたいのであれば、収入合算がおすすめです。
夫婦の収入額に差がある方や、今後の収入の変動が不透明な場合は、収入合算の利用を検討しましょう。

時には無料サポートサービスも活用しながら、自分に合った資金計画で理想のマイホームを手に入れてくださいね。

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