【初めての方でもわかる!】不動産の名義変更はどのように誰が行うのか解説

不動産の名義変更とは?4つのケース別に費用や流れ、必要書類を全解説

相続住み替え目的の売買などで不動産の所有者が変わる際には、家の名義変更が必要です。名義変更していない不動産は、売却はもちろん、担保にして借り入れができず、場合によっては所有権を失う恐れもあります。

この記事では、名義変更が必要を誰がどのように行うかや、それぞれのケースの必要書類、費用をわかりやすく解説します。

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1.不動産の名義変更はどのように行う?

不動産の名義変更(登記名義人の変更)は、不動産の売買や贈与、相続が発生した際に必要です。名義変更の際は、法務局に申請し、正確な手続きを踏みましょう。以下では、名義変更の流れについて解説します。

  1. 必要書類を集める
  2. 登記申請書を作成する
  3. 法務局にて申請を行う

1-1.必要書類を集める

まずは不動産の名義変更に必要な書類を市区町村役場などで集めましょう。必要書類は不動産の売買、相続、贈与、財産分与によって異なります。詳しくは「4.不動産の名義変更の必要書類」で解説しています。

1-2.登記申請書を作成する

続いて、法務局に提出する登記申請書を作成します。

出典:「“登記申請書. 国税庁. (参照2024-10-29)」

登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。法務局のホームページから登記申請書の記載例もダウンロードできるため、それを確認しながら記入しましょう。

1-3.法務局にて申請を行う

登記申請書と必要書類が準備できたら、不動産を管轄する法務局へ提出して申請を行います。申請方法は、以下の3つです。

2.不動産の名義変更は誰に依頼すればいい?

不動産の名義変更は、必要書類などが煩雑になるケースが多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。売買の場合は、不動産会社が不動産の名義変更をサポートしてくれるケースもあります。

以下に不動産の名義変更が必要なケースと誰に依頼するかをまとめました。

売買
不動産の売買するときは、売主から買主へ名義変更が必要です。

登記手続きは原則、売主と買主が共同で行いますが、不動産会社に仲介を依頼して売買するケースが多いため、不動産会社が司法書士を紹介してくれる可能性も高いでしょう。

相続
不動産を相続したときも、亡くなった方から不動産を引き継いだ方(相続人)に名義変更の手続き(相続登記)が必要です。

亡くなった方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のほか、遺産分割協議書といったさまざまな書類が必要になるため、司法書士に依頼するのがおすすめです。

贈与
原則、不動産を贈与する方とされる方が共同で名義変更の申請を行います。

贈与契約書の作成や贈与する不動産の権利関係の確認が必要になるため、この場合も司法書士に依頼したほうが安心です。

財産分与
離婚などによって財産分与する場合も、基本的に共同で名義変更の申請を行います。

ただし、離婚を決めた夫婦が共同で進めることが、難しい場合もあるでしょう。その場合は、どちらか一方が主体的に行ったほうがスムーズです。

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3.不動産の名義変更にかかる費用

不動産の名義変更にかかる費用には、必要書類の取得費用のほか、登録免許税司法書士に依頼した場合の報酬があります。

3-1.必要書類の取得費用

不動産の名義変更に必要な書類の取得費は以下になります。

書類名 1通の費用
登記事項証明書(登記簿謄本) 500円(オンライン請求)
固定資産評価証明書 300円~400円程度(地域によって異なる)
印鑑証明書 300円
住民票 300円
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※ 450円

※相続の場合のみ

3-2.登録免許税

登録免許税とは、不動産の名義変更や抵当権を設定する際に支払う税金です。登記申請書に収入印紙を貼付して納めます。

ケース別の登録免許税は下表のとおりです。

ケース 登録免許税
不動産を売買した場合 固定資産税評価額×0.015
(2026年3月31日まで軽減税率)
※本則:0.02
不動産を相続した場合 固定資産税評価額×0.004
不動産を贈与した場合 固定資産税評価額×0.02
財産分与の場合 固定資産税評価額×0.02

出典:「“No.7191 登録免許税の税額表”. 国税庁. (参照2024-07-04)」をもとに、お家のいろはが独自に作成

3-3.司法書士の報酬

司法書士へ支払う報酬は自由化されており依頼先によって変わります。売買に伴う登記手続き(所有権移転登記)であれば、5~10万円が相場です。

また相続登記の場合は、相続登記の申請費用のほか、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの必要書類の収集に追加費用がかかる場合があります。

一般的には、相続登記の申請で6~13万円、遺産分割協議書の作成なども含めて依頼する場合、9~15万円が相場です。

贈与もしくは財産分与の場合も、贈与契約書や財産分与契約書の作成を依頼するかで報酬が異なり、契約書の作成を含めて3~9万円が相場になっています。

不動産売却時の司法書士の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

4.不動産の名義変更の必要書類

不動産の名義変更は必要書類について解説します。

4-1.売買の場合

不動産売買の名義変更の必要書類は下表のとおりです。

売主
  • 売買対象不動産の登記識別情報もしくは権利証
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 買主
  • 住民票
  • 売買契約書など売買契約があったことを証明する書類
  • 印鑑証明書(住宅ローンを利用する場合)
  • 司法書士に依頼する場合は委任状のほか、売主・買主の本人確認書類が必要です。

    4-2.相続の場合

    相続登記に必要な書類は次のとおりです。

    亡くなられた方
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍謄本・改製原戸籍
    (出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要)
  • 住民票の除票または戸籍の附票
  • 法定相続人
  • 印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票(不動産を取得する相続人)
  • 作成するもの
  • 遺産分割協議書 ※相続人全員の記名・押印が必要
  • 相続関係説明図 ※任意
  • 相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を一覧をまとめた表で家系図のようなもので、作成・提出は任意です。

    親の家や土地を売る方法については、以下の記事をご覧ください。

    4-3.贈与の場合

    不動産贈与の場合の必要書類は下表のとおりです。

    贈与する方
    (贈与者)
  • 売買対象不動産の登記識別情報もしくは権利証
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 贈与される方
    (受贈者)
  • 住民票
  • 贈与契約書など贈与があったことを証明する書類
  • 司法書士に依頼する場合は、それぞれの本人確認書類が必要です。

    4-4.財産分与の場合

    不動産の財産分与の必要書類は下表のとおりです。

    財産分与する方
  • 売買対象不動産の登記識別情報もしくは権利証
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 財産分与を受ける方
  • 住民票
  • その他
  • 財産分与契約書など財産分与があったことを証明する書類
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※離婚がわかる書類
  • 財産分与後のトラブルを避けるために、対象となる財産やどのように分けるかを財産分与契約書の書面で作成します。

    財産分与を含め、離婚に際して取り決めたすべての内容を記載した離婚協議書でも代替可能です。

    離婚により家を財産分与する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

    5.不動産の名義変更は自分でできる?

    一般的に司法書士に依頼することが多い不動産の名義変更ですが、自分でも行うことができます。

    以下に該当するようなら自分で手続きを行ってもよいでしょう。

    • 時間に余裕があり、役所に出向いて必要書類を集めることができる
    • 平日に不動産を管轄する法務局に3~5回程度、出向ける
    • 不動産の権利関係を把握している

    不動産の名義変更を自分で行えば、司法書士への報酬がかからず、実費のみで申請できます。

    また、平日に時間がなかなか取れないようなら、登記・供託オンライン申請システムでオンライン申請をすることも可能です。

    とはいえ、相続などで権利関係が複雑で手間がかかる場合は、司法書士へ依頼することをおすすめします。

    6.不動産の名義変更を行う際の注意点

    不動産の名義変更を行う際、いくつかの注意点がありますので解説します。

    6-1.不動産の名義変更にかかる時間はおおよそ1か月

    必要書類をそろえるのに3日から1週間ほどかかり、書類をそろえて法務局に申請したあとは、法務局で内容の確認や審査に通常1~2週間ほどかかります。

    書類内容に不備があった場合は、修正や再提出が必要となり、追加で数日から1週間ほど時間がかかることもあります。

    このようなことから、不動産の名義変更の際は、おおよそ1か月見ておくと安心です。

    6-2.名義変更を行わないと主に2つのリスクがある

    不動産の名義変更を行わないと主に以下のようなリスクがあります。

    • 売却したり、その不動産を担保にして借り入れしたりすることが難しくなる
    • 不動産を相続した場合、手続きが複雑になる恐れがある

    不動産を名義変更せずに放置しておくと、売却したり、その不動産を担保にして借り入れしたりすることが難しくなります。名義変更を行わないと、不動産の権利(所有権)をきちんと証明できないからです。

    証明が不十分だと、第三者に対して自分の権利を主張できないだけでなく、最悪の場合、所有権そのものを失う恐れもあります。

    また、不動産を相続した際、複数の相続人がいると不動産の所有権を共有することになります。共有者が多くなると、名義変更の手続きが複雑化するだけでなく、新たに相続が発生するたびに共有者が増え、手続きがさらに難しくなる可能性があります。

    そのため、新たに不動産を取得した場合、早めに名義変更することが大切です。

    なお、名義変更してもその不動産を活用する予定がなく、固定資産税などの負担がかかる場合は、売却を検討するのも一案です。

    不動産を高く早く売却するためには、複数の不動産会社を比較検討し、信頼できる会社に依頼することが重要です。

    最適な不動産会社を選ぶためにも、一度に最大6社に査定を依頼できる不動産一括査定サイト「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」の活用をおすすめします。

    まとめ

    名義変更が必要なケースとして、「売買」「相続」「贈与」「財産分与」の4つを紹介しました。

    不動産の名義変更には、登録免許税や必要書類の実費のほか、司法書士に依頼する場合、報酬が必要となります。

    また、不動産の名義変更にかかる期間は1か月ほどです。名義変更は自分で行うこともできますが、必要書類を集めるために役所に出向いたり、相続などで権利関係が複雑な場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。

    相続した不動産の有効活用が難しい場合は、売却を検討してみるのもよいでしょう。NTTデータグループが運営する「不動産売却 HOME4U」をぜひご活用ください。

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