不動産を売却する際には登記簿謄本が必要です。登記簿謄本とは、土地や家の権利を公的に示す重要なものですが、読み方については知らない方が多いのではないでしょうか。登記簿謄本には不動産所有者に関する情報や、物件の詳細、さらには権利関係などが細かく書かれています。
「地番や地積を知りたいのか」「所有者の情報を確認したいのか」など、目的によって読む場所は異なりますので、「欲しい情報がどの部分に書かれているのか」は、把握しておきましょう。
この記事では、
- 登記簿謄本の読み方
- 登記簿謄本の取得方法
について解説していますので、これから売却の準備を始める方や売買を検討されている方はぜひ参考になさってください。
また、不動産売却に必要な登記簿謄本や必要書類の取得・作成に悩んだら不動産のプロである仲介会社に相談すると安心です。
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Contents
1.登記簿謄本(登記事項証明書)とは
不動産売買により所有者が移転する際、公の帳簿、いわゆる登記簿に新しい所有者の名前や住所、不動産に関する詳細などを記録します。
登記簿謄本とは、この登記情報を記載した書類のことを言い、登記事項証明書と呼ばれることもあります。
登記簿謄本は、不動産の所有者が誰なのか、物件情報は正しいのかなどを明らかにする書類なため、安全に取引を行うためには正しい理解が必要です。
2.登記簿謄本の読み方
登記簿謄本は、大きく次の4項目で構成されています。
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 共同担保目録
各項目について、どのような情報が記載されているのかを解説します。
2-1.表題部の読み方
表題部には、土地の所在、地番、地目、地積など、主に物理的な情報が書かれています。
出典:法務省.”全部事項証明書(不動産登記)の見本”.(参照2023-12-13)
地番は、法務局が土地を管理するために定めた番号であり、いわゆる住所とは異なります。また、古い土地の場合、表題部に書かれている地積(土地の面積)と実際の面積が異なることが珍しくありません。土地家屋調査士に相談し、隣接地との境界線を明確にしておくと無用なトラブルを回避できるでしょう。
なお、土地に物件が建っている場合は、別途、建物の登記簿謄本が取得できます。表題部には構造や床面積、所有者等が記載されています。
2-2.権利部(甲区)
権利部(甲区)とは、所有権について書かれている項目です。具体的には、物件の取得日や登記の目的、権利者の情報などが記載されています。
出典:法務省.”全部事項証明書(不動産登記)の見本”.(参照2023-12-13)
例えば上記の見本だと、法務五郎さんが令和1年5月7日に所有権移転の登記を行ったということが分かります。
不動産売却では買い手が所有権移転登記を行うことが一般ですので、登記が完了すれば権利部(甲区)に新しく記載されます。
2-3.権利部(乙区)
権利部(乙区)とは、所有権以外の権利を記載する項目です。
出典:法務省.”全部事項証明書(不動産登記)の見本”.(参照2023-12-13)
所有権以外の権利として記載することが多いのは、抵当権設定です。抵当権は住宅ローンを組む際に、金融機関が未払いに備えて不動産にかける、いわゆる担保権です。「権利者その他の事項」の項目に、債務者と抵当権者の情報が記載されます。
なお、住宅ローンを利用せずに不動産を購入する場合は、抵当権設定が必要ないため権利部(乙区)には記録されません。
2-4.共同担保目録の読み方
共同担保目録とは、債権1つに対し複数の不動産を担保にしている場合に記載する項目です。
出典:法務省.”全部事項証明書(不動産登記)の見本”.(参照2023-12-13)
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、債権1つあたり1件の不動産に対して抵当権を設定します。しかし、その不動産だけでは担保が不十分だとなった場合、他の不動産も担保として設定することで補います。その情報を記載する項目が共同担保目録です。
上記の例でいうと、担保として土地と建物、2つの不動産を共同担保にしていることが記載されています。
3.登記簿謄本の取得方法
登記簿謄本は、次の3つの方法で取得できます。
- 法務局の窓口で交付請求する
- 郵送で交付請求する
- オンラインで交付請求する
それぞれの方法について、費用や注意点を解説します。
3-1.法務局の窓口で交付請求する
法務局の窓口にいくと、登記簿謄本の取得に必要な「登記簿謄本交付申請書」が置いてあるので、必要事項を記入し提出します。混雑時でなければ、申請してから10~15分ほどで入手できるため、もっともスピーディーな取得方法といえます。
ただし、申請書には600円の収入印紙を貼って提出する必要があります。収入印紙は法務局内の売店で購入できます。なお、法務局の窓口は平日8時30分~17時15分の営業のみなので注意しましょう。
また、法務局で登記簿謄本を取得する際、持参しなければならない書類や持ち物はありませんが、記載する情報の中には、事前に調べておかなければならない項目もあります。申請書の書き方については関連記事で詳しく紹介していますので、併せてお読みください。
3-2.郵送で交付請求する
登記簿謄本は郵送でも取得できます。
法務局のサイトにアクセスし、登記申請書をダウンロードします。必要事項を記入し、返信用切手を貼った封筒を同封して法務局へ郵送します。
郵送で交付請求する際の手数料は600円です。書類は、自宅だけでなく会社への郵送や最寄りの登記所・法務局証明サービスセンターでの受け取りも可能です。
3-3.オンラインで交付請求する
オンラインを使って登記簿謄本を交付請求することも可能です。
オンラインの場合は「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、「かんたん証明書請求」より申請しましょう。
出典:法務省.”登記・供託オンライン申請システム”.(参照2023-12-13)
申請するためには申請者登録が必要です。登録手続きを済ませてログインが完了すれば申請者ページへアクセスできます。
オンラインで申請する場合、郵送か法務局の窓口いずれかの方法で書類を受け取ります。手数料は、郵送を利用すると500円、法務局の窓口で受け取ると480円で、もっとも安価です。
なお、オンラインですが申請システムの利用時間は8時30分から21時までになるため、注意が必要です。
不動産売却全体の流れについては、以下の記事をご覧ください。
4.不動産売却の必要書類に関する質問は不動産会社へ相談しよう!
不動産売却は登記簿謄本以外にも揃える必要書類がたくさんあります。書類をはじめ、不動産売却について分からないことがあれば、不動産のプロである不動産会社に相談するのがおすすめです。
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この記事のポイント
登記簿謄本とは、不動産の所有者の名前や住所、詳細な登記情報等を記した書類のことです。
詳しくは「1.登記簿謄本(登記事項証明書)とは」をご確認ください。