これを読めばバッチリ!不動産売却の必要書類と取り寄せ方

皆さんは不動産を売却した経験をお持ちでしょうか?
ほとんどの方が「No」ではないかと思います。

人生で最も高額となる不動産取引の経験なんて、そうそう持っている人はいませんし、「初めて」ともなれば、いろいろと不明なことも多いものです。

特に、不動産を売却する際は、事前に用意しなければならない書類が色々とあります。
初めて売却する人にとっては、どこで何を発行してもらえばいいのか、それさえも分かりにくいですよね。

そこで今回は、売却を考えている皆様に知っておいていただきたい「不動産売却時に必要な書類と取り寄せ方法」をご紹介させていただきます。

これを読めば、必要な書類の準備で悩むことはなくなります。
ぜひ最後までお付き合いください。

売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「HOME4U(ホームフォーユー)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
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1. 不動産売却に必要な書類と取り寄せ方

不動産といっても、「マンション」、「一戸建て」、「土地」などの種別があり、売却する種別によって必要な書類は異なります。

そこで、売却する種別によって揃えるべき書類を一覧にしてまとめました。
売却したい物件の種別の項を、ご参照ください。

1-1. マンションを売却する場合
1-2. 一戸建てを売却する場合
1-3. 土地を売却する場合

1-1. マンションを売却する場合

まずは一覧表を作ってみましたので、そちらをダウンロード&印刷していただきつつ、以下の本文を読んでいただけると、より一層わかりやすいかと思います。

マンションを売却する場合の必要書類一覧 icn_pdf

(1)登記簿謄本・登記事項証明書

現在は、コンピュータ上に保存されている登記簿データの写しが発行されます。
このデータの写しのことを「登記事項証明書」と呼びます。

マンションは区分建物なので、専有部分(所有している部屋)と共有部分(土地・敷地)が一体化されて登記されていることがほとんどです。
この場合は、専有部分の登記事項証明書のみで大丈夫です。

ただ、古いマンション(昭和58年以前に建築)の場合、専有部分と共有部分が別々に登記されている可能性もあります。その場合は、専有部分と共有部分(土地・敷地)両方の登記事項証明書を請求する必要があります。

申請する際は、家屋番号を事前に調べておかないと請求できません。
家屋番号は、次の方法で調べることができます。

・固定資産税の課税明細書
課税明細書にある家屋の所在の横に、家屋番号が表示されています。

・登記済権利証の不動産の表示
専有部分の建物の表示に、家屋番号が表示されています。

・登記識別情報通知(主に平成19年以降)
建物の場合であれば、「松戸市馬橋○○番地(家屋番号○○○番○○)」などのように記載されています。赤字になっている部分が、家屋番号です。

もしも、土地の登記事項証明書が必要になった場合は、一戸建ての場合と同じく土地の地番も確認する必要があります。

地番の確認方法は、下記のとおりです。

・課税明細書
土地の所在に、地番が表示されています。

・登記済権利証
土地の場合は、「所在、地番、地目、地積」が表示されているので、その中の地番を確認してください。

・登記識別情報通知(主に平成19年以降)
土地の場合は、「松戸市馬橋○○○番○○の土地」などの記載があります。この中の赤字部分が地番です。

上記3つの方法でも不明の場合は、下記の方法でも確認できます。

・法務局備え付けの地図(ブルーマップ)
・市町村役場
・住居表示地番対照地図(発行されている場合)など

住民票上の住居表示とは異なるので、ご注意ください。

共有名義になっている場合は、共有名義人全員の登記事項証明書が必要です。

申請方法は、下記の2通りです。

1.最寄りの法務局での申請
 お近くの法務局の所在地は、こちらで確認することができます。

2.オンラインによる請求
 インターネットで取り寄せることも可能です。
 詳細は「登記ねっと」のホームページで紹介されています。

(2)売買契約書

物件を購入した際、前の所有者との間で交わした契約書です。
契約日や引渡日、売買代金や付帯する特約、物件の状況が記載されています。
紛失すると再発行できないので、大切に保管しておいてください。

(3)重要事項説明書

こちらも同じく、物件を購入した際に渡される書類です。
告知事項や取引条件、物件の内容などが記載されています。
紛失してしまうと再発行できないので、大切に保管してください。

(4)登記済権利書・登記識別情報

登記済権利書とは、登記名義人が物件の所有者であることを証明する書類です。
2004年以前は登記が完了したら、登記済権利書が発行されていました。
これが、いわゆる「権利証」と呼ばれる書類です。

現在は、平成19年3月に行われた不動産登記法の改正に伴い、オンラインで登記申請が可能です。
これにより、登記情報がデータで管理されるようになりました。
平成19年3月以降に登記された場合は、書面申請もしくはオンライン申請で登記識別情報が通知されます。

請求方法は、下記の2通りです。

1.最寄りの法務局での申請
 お近くの法務局の所在地は、こちらで確認することができます。

2.オンラインによる請求
 インターネットで取り寄せることも可能です。
 詳細は「登記ねっと」のホームページで紹介されています。

マンションのような区分所有建物の場合は、建物についてのみ通知されます。
登記識別情報を申請する際も、建物部分のみの登記識別情報を申請することになります。

夫婦など共有名義で購入した場合には、夫婦それぞれの持ち分について通知されます。
そのため、共有名義人それぞれの登記識別情報が必要です。

なお、登記識別情報は登記の名義人になった時のみに通知されます。
紛失、もしくは盗難に遭っても再発行できません。
保管・取り扱いには、十分に注意してください。

(5)固定資産税納税通知書・固定資産税課税明細書

この書類が必要な理由は、二点あります。

・固定資産税の確認
・移転登記を行う際に登録免許税を算出するため

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
毎年4月1日以降に、市町村役場もしくは都税事務所から通知書類が郵送されます。
最新年度版は、大切に保管しておいてください。

この書類には、対象不動産の固定資産税の税額と固定資産税評価額が記載されています。
納税通知書・課税明細書ともに、紛失してしまうと再発行することはできません。
評価額は固定資産評価証明書、税額は固定資産公課証明書で代用できます。
紛失した場合は、上記2つの書類を取り寄せてください。

この書類は、市町村役場で取り寄せてください。
東京都在住の方は、管轄の都税事務所で取り寄せます。

(6)物件の図面・設備の仕様書

間取りや設備の状況を確認するために必要な書類です。
紛失すると再発行できないので、大切に保管してください。

(7)マンションの管理規約・使用細則

購入時に、管理組合から冊子として配られる書類です。
管理規約・使用細則には、制限事項など知らせるべき内容が含まれています。
売却時には必要なので、可能であれば売却依頼時に出しておくといいでしょう。

組合員であればコピーを取らせてもらえるので、紛失した場合は管理組合に相談してください。

(8)維持費が分かる書類

マンションでは、管理費や修繕積立金などを徴収されます。
買主にとっては大切な情報なので、維持費が分かる書類を用意することが必要です。
入居時に管理組合から渡される書類の中に、管理費などに関する書類が同封されていることが大半です。
紛失した場合は、管理組合にその旨を伝えてその書類をもらえるようお願いしてみるといいでしょう。

(9)耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

こちらは、任意提出書類です。
新耐震基準が導入される前の物件を売却する時、耐震診断を受けている場合に診断報告書を提出します。
アスベストの場合も同様で、アスベストに関する調査を受けている場合に調査報告書を提出します。

(10)本人確認書類

売却の権限がある本人であることを証明するための書類です。
一般的には、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの書類を提示しますが、持っていない場合には健康保険証で代用できる場合がほとんどです。
共有名義になっている場合は、名義人全員の書類が必要です。
共有名義人で遠方に居住している人がいる場合は、早めに用意しておいてください。

(11)実印・印鑑証明書

捺印された印鑑が本人の実印であることを証明するための書類になります。
共有名義になっている場合は、全員の実印と印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
所有者が遠方に住んでいる場合は、書類を郵送して捺印してもらうついでに印鑑証明書を用意してもらうといいでしょう。

印鑑証明書は、居住地の市区町村役場で取り寄せます。
対応市区町村のみ、最寄りのコンビニで取り寄せることも可能です。
※住民基本台帳カード・個人番号カード所持者のみ

(12)住民票

登記上の住所と売主の現住所が異なる場合に必要な書類です。
こちらも印鑑証明書と同じく、発行から3ヶ月以内のものが有効です。

住民票は、市区町村役場で取り寄せます。
対応市区町村のみ、最寄りのコンビニで取り寄せることも可能です。
※住民基本台帳カード・個人番号カード所持者のみ

不動産売却手続きでは、登記上の住所から現住所に至るまでの住所履歴として利用します。
何度も転勤しているなどの理由で、住所履歴が証明できない時は、戸籍の附票(戸籍単位で管理された住所履歴)が必要になる場合もあります。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場でのみ申請可能です。
また、現住所に至るまでに海外に在住していた場合は、現地の日本大使館・総領事館に在留確認をしなければならず、更に時間がかかる場合があります。

取り寄せる際は、注意してください。

(13)銀行口座の情報

現金で支払われる場合は不要ですが、銀行振込を希望された場合に必要になります。
口座情報(銀行名・支店名・通帳名義)がわかればいいので、通帳のコピーを提示すれば大丈夫です。

(14)ローン残高証明書(ローン返済予定表)

住宅ローンが残っている物件を売却する場合、残債の総額を知らせるために必要です。
こちらは、ローン返済中の人が対象になります。

通常は、返済予定表の提出で大丈夫ですが、ローン残高証明書の提出を求められる場合もあります。
残高証明書が必要と言われた場合は、住宅ローンを組んだ金融機関で発行申請を行います。

(15)物件のパンフレット

紛失した場合は渡せなくても大丈夫な書類ですが、購入時に入手したパンフレットなどの資料があれば、次の所有者に渡すと有効な物件情報になります。

1-2. 一戸建てを売却する場合

まずは一覧表を作ってみましたので、そちらをダウンロード&印刷していただきつつ、以下の本文を読んでいただけると、より一層わかりやすいかと思います。

一戸建てを売却する場合の必要書類一覧 icn_pdf

(1)登記簿謄本・登記事項証明書

現在は、コンピュータ上に保存されている登記簿データの写しが発行されます。
このデータの写しのことを「登記事項証明書」と呼びます。

「登記簿謄本」というと、この「登記事項証明書」が発行されます。

登記簿謄本には、建物の床面積や土地の面積、不動産の権利関係などが記載されています。
登記簿上、土地と建物は異なる不動産として扱われるため、別々に登記されています。
そのため、一戸建てを売却する場合は、土地と建物の登記事項証明書を各1通、合計2通必要になります。

申請する際は、土地の地番と家屋番号を事前に調べておかないと請求できません。
土地の地番と家屋番号は、次の方法で調べることができます。

・固定資産税の課税明細書
課税明細書の土地の所在に地番が表示されています。
課税明細書の家屋の所在の横に、家屋番号が表示されています。

・登記済権利証の不動産の表示
土地の場合は「所在、地番、地目、地積」、一戸建ての場合は「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が記載されています。
この中の、地番と家屋番号を確認してください。

・登記識別情報通知(主に平成19年以降)
登記識別情報通知の左上に【不動産】と表示されている部分があり、下記のように記載されています。
土地の場合は「松戸市馬橋○○○番○○の土地」
建物の場合は「松戸市馬橋○○番地(家屋番号○○○番○○)」など
このうち、赤字で表示されている部分が、それぞれ地番と家屋番号です。

上記3つの方法でも不明の場合は、下記の方法でも確認できます。

・法務局備え付けの地図(ブルーマップ)
・市町村役場
・住居表示地番対照地図(発行されている場合)など

住民票上の住居表示とは異なるので、ご注意ください。

共有名義になっている場合は、共有名義人全員の登記事項証明書が必要です。

申請方法は、下記の2通りです。

1.最寄りの法務局での申請
 お近くの法務局の所在地は、こちらで確認することができます。

2.オンラインによる請求
 インターネットで取り寄せることも可能です。
 詳細は「登記ねっと」のホームページで紹介されています。

(2)売買契約書

物件を購入した際、前の所有者との間で交わした契約書です。
契約日や引渡日、売買代金や付帯する特約、物件の状況が記載されています。
紛失すると再発行できないので、大切に保管しておいてください。

(3)重要事項説明書

こちらも同じく、物件を購入した際に渡される書類です。
告知事項や取引条件、物件の内容などが記載されています。
紛失してしまうと再発行できないので、大切に保管してください。

(4)登記済権利書・登記識別情報

登記済権利書とは、登記名義人が物件の所有者であることを証明する書類です。
2004年以前は登記が完了したら、登記済権利書が発行されていました。
いわゆる「権利証」と呼ばれる書類です。

現在は、2005年3月に行われた不動産登記法の改正に伴い、オンラインで登記申請が可能です。
これにより、登記情報がデータで管理されるようになりました。
2005年以降に登記された場合は、書面申請もしくはオンライン申請で登記識別情報が通知されます。

登記事項証明書のところで書いたとおり、土地と建物はそれぞれ別の不動産として扱われます。
そのため、まとめて登記申請した場合でも、土地と建物のそれぞれについて登記識別情報通知が通知されます。
また、不動産を共有で取得した場合は、共有名義人それぞれについて登記識別情報通知が通知されます。

例えば、一戸建ての建物・土地を妻、長男、次男、長女の4人で相続、所有権移転登記した場合は、下記のように全部で8通通知されます。

・土地(妻・長男・次男・長女に各1通)
・建物(妻・長男・次男・長女に各1通)

共有名義の場合は、名義人それぞれの登記識別情報が必要です。
共有名義人全員分の登記識別情報を取り寄せてください。

なお、登記識別情報は登記の名義人になった時のみに通知されます。
紛失、もしくは盗難に遭っても再発行できません。
保管・取り扱いには、十分に注意してください。

請求方法は、下記の2通りです。

1.最寄りの法務局での申請
 お近くの法務局の所在地は、こちらで確認することができます。

2.オンラインによる請求
 インターネットで取り寄せることも可能です。
 詳細は「登記ねっと」のホームページで紹介されています。

(5)固定資産税納税通知書・固定資産税課税明細書

この書類が必要な理由は、二点あります。

・固定資産税の確認
・移転登記を行う際に登録免許税を算出するため

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
毎年4月1日以降に、市町村役場もしくは都税事務所から通知書類が郵送されます。
最新年度版は、大切に保管しておいてください。

この書類には、対象不動産の固定資産税の税額と固定資産税評価額が記載されています。
納税通知書・課税明細書ともに、紛失してしまうと再発行することはできません。
評価額は固定資産評価証明書、税額は固定資産公課証明書で代用できます。
紛失した場合は、上記2つの書類を取り寄せてください。

この書類は、市町村役場で取り寄せてください。
東京都在住の方は、管轄の都税事務所で取り寄せます。

(6)物件の図面・設備の仕様書

間取りや設備の状況を確認するために必要な書類です。
紛失すると再発行できないので、大切に保管してください。

(7)土地測量図・境界確認書

土地測量図や境界確認書は、土地の面積や境界線の位置を確認するための書類です。
通常は登記書類と一緒に登記されているので、「地図等情報」として申請して取り寄せます。
登記事項証明書と違って、法務局によってはまだオンライン化されていないところもあります。
その場合は、窓口での申請のみとなります。
事前に確認した結果、オンライン化されていない場合は、面倒でも登記事項証明書と一緒に窓口で申請しておくと安心です。

請求方法は、下記の2通りです。

1.最寄りの法務局での申請
 お近くの法務局の所在地は、こちらで確認することができます。

2.オンラインによる請求
 インターネットで取り寄せることも可能です。
 詳細は「登記ねっと」のホームページで紹介されています。

 

ただし、場合によっては土地測量図がなく、地図に準ずる書類としての構図しか用意されていない場合もあります。その場合は境界線が不明とみなされる場合もあります。

境界線が不明の場合、もしくは古い地図だったなどの理由によって買主から依頼のあった場合は、土地家屋調査士による再測量を行って、地積測量図を作る必要があります。

周囲の方に境界線を確認するための了解を取る必要があり、図面の作成には2ヶ月以上かかることもあるので、登記事項証明書を取り寄せる際に確認しておいてください。

(8)建築確認済証および検査済証

これらの書類は、次のことを証明するための書類です。

・建築基準法に定められた基準で建築されているかどうか
・現地で行われた検査に適合した物件であること

紛失した場合は、下記書類を取り寄せて上記書類の代わりとします。

・建築物等確認・検査済証交付証明書(台帳記載事項証明書)

この書類は、市区町村役場で取り寄せることができます。
なお、住居表示、地名地番、おおよその建築年月日、構造、階数、建築主氏名などの建物を特定できる情報が不明の場合は、発行できないこともあります。

(9)耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

こちらは、任意提出書類です。

新耐震基準が導入される前の物件を売却する時、耐震診断を受けている場合に診断報告書を提出します。
アスベストの場合も同様で、アスベストに関する調査を受けている場合に調査報告書を提出します。

(10)建築設計図書・工事記録書

この書類には、設計や工事に関する情報が記載されています。
リフォームや増築を行う際に必要になるため、不動産会社より提出を求められます。

建築設計図書とは、建物の図面や仕様書などの一式書類のことです。
新築一戸建ての場合は施工会社や不動産会社から、中古で購入した場合は前の所有者から渡されます。

紛失した場合は、再発行できない書類です。
紛失しないよう大切に保管してください。

(11)本人確認書類

売却の権限がある本人であることを証明するための書類です。
一般的には、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどの写真付き証明書類を提示しますが、これらを提示できない場合は、健康保険証でも代用可能とされています。
なお、売却する不動産が共有名義になっている場合は、名義人全員の書類が必要です。
共有名義人で遠方に居住している人がいる場合は、早めに用意しておいてください。

(12)実印・印鑑証明書

捺印された印鑑が本人の実印であることを証明するための書類になります。
共有名義になっている場合は、全員の実印と印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
所有者が遠方に住んでいる場合は、書類を郵送して捺印してもらうついでに印鑑証明書を用意してもらうといいでしょう。

印鑑証明書は、居住地の市区町村役場で取り寄せます。
対応市区町村のみ、最寄りのコンビニで取り寄せることも可能です。
※住民基本台帳カード・個人番号カード所持者のみ

(13)住民票

登記上の住所と売主の現住所が異なる場合に必要な書類です。
こちらも印鑑証明書と同じく、発行から3ヶ月以内のものが有効です。

住民票は、市区町村役場で取り寄せます。
対応市区町村のみ、最寄りのコンビニで取り寄せることも可能です。
※住民基本台帳カード・個人番号カード所持者のみ

不動産売却手続きでは、登記上の住所から現住所に至るまでの住所履歴として利用します。
何度も転勤しているなどの理由で、住所履歴が証明できない時は、戸籍の附票(戸籍単位で管理された住所履歴)が必要になる場合もあります。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場でのみ申請可能です。
また、現住所に至るまでに海外に在住していた場合は、現地の日本大使館・総領事館に在留確認をしなければならず、更に時間がかかる場合があります。

取り寄せる際は、注意してください。

(14)銀行口座の情報

銀行振込を希望された場合に必要になります。
口座情報(銀行名・支店名・通帳名義)がわかればいいので、通帳のコピーを提示すれば大丈夫です。

(15)ローン残高証明書(ローン返済予定表)

住宅ローンが残っている物件を売却する場合、残債の総額を知らせるために必要です。
こちらは、ローン返済中の人が対象になります。

通常は、返済予定表の提出で大丈夫ですが、ローン残高証明書の提出を求められる場合もあります。
残高証明書が必要と言われた場合は、住宅ローンを組んだ金融機関で発行申請を行います。

(16)物件のパンフレット

紛失した場合は渡せなくても大丈夫な書類です。
購入時に入手したパンフレットなどの資料があれば、次の所有者に渡すと有効な物件情報になります。

1-3. 土地を売却する場合

まずは一覧表を作ってみましたので、そちらをダウンロード&印刷していただきつつ、以下の本文を読んでいただけると、より一層わかりやすいかと思います。

土地を売却する場合の必要書類一覧 icn_pdf

(1)登記簿謄本・登記事項証明書

現在は、コンピュータ上に保存されている登記簿データの写しが発行されます。
このデータの写しのことを「登記事項証明書」と呼びます。

「登記簿謄本」というと、この「登記事項証明書」が発行されます。

相続などによって、共有名義となっている場合は、それぞれの持ち分の登記事項証明書が必要です。

申請する際は、土地の地番を事前に調べておかないと請求できません。
土地の地番は、次の方法で調べることができます。

・固定資産税の課税明細書
土地の所在に地番が表示されています。

・登記済権利証の不動産の表示
土地の場合は、「所在、地番、地目、地積」という項目が記載されています。
この中の地番を確認してください。

・登記識別情報通知(主に平成19年以降)
登記識別情報通知の左上に【不動産】と表示されている部分があり、下記のように記載されています。
例)「松戸市馬橋○○○番○○の土地」このうち、赤字で表示されている部分が、地番です。

上記3つの方法でも不明の場合は、下記の方法でも確認できます。

・法務局備え付けの地図(ブルーマップ)
・市町村役場
・住居表示地番対照地図(発行されている場合)など

住民票上の住居表示とは異なるので、ご注意ください。

共有名義になっている場合は、共有名義人全員の登記事項証明書が必要です。

申請方法は、下記の2通りです。

1.最寄りの法務局での申請
 お近くの法務局の所在地は、こちらで確認することができます。

2.オンラインによる請求
 インターネットで取り寄せることも可能です。
 詳細は「登記ねっと」のホームページで紹介されています。

(2)売買契約書

物件を購入した際、前の所有者との間で交わした契約書です。
契約日や引渡日、売買代金や付帯する特約、物件の状況が記載されています。
紛失すると再発行できないので、大切に保管しておいてください。

(3)重要事項説明書

こちらも同じく、物件を購入した際に渡される書類です。
告知事項や取引条件、物件の内容などが記載されています。
紛失してしまうと再発行できないので、大切に保管してください。

(4)登記済権利書・登記識別情報

登記済権利書とは、登記名義人が物件の所有者であることを証明する書類です。
2004年以前は登記が完了したら、登記済権利書が発行されていました。
いわゆる「権利証」と呼ばれる書類です。

現在は、2005年3月に行われた不動産登記法の改正に伴い、オンラインで登記申請が可能です。
これにより、登記情報がデータで管理されるようになりました。
2005年以降に登記された場合は、書面申請もしくはオンライン申請で登記識別情報が通知されます。

1つの不動産を共有で取得した場合は、共有名義人それぞれについて記識別情報通知が通知されます。

例えば、土地を妻、長男、次男の3人で相続した場合は、それぞれの持ち分に応じて全部で6通通知されます。

共有名義の場合は、名義人それぞれの登記識別情報が必要です。
共有名義人全員分の登記識別情報を取り寄せてください。

なお、登記識別情報は登記の名義人になった時のみに通知されます。
紛失、もしくは盗難に遭っても再発行できません。
保管・取り扱いには、十分に注意してください。

請求方法は、下記の2通りです。

1.最寄りの法務局での申請
 お近くの法務局の所在地は、こちらで確認することができます。

2.オンラインによる請求
 インターネットで取り寄せることも可能です。
 詳細は「登記ねっと」のホームページで紹介されています。

(5)固定資産税納税通知書および固定資産税課税明細書

この書類は、次の目的で使用されます。

・固定資産税の確認
・移転登記を行う際に登録免許税を算出するため

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
毎年4月1日以降に、市町村役場もしくは都税事務所から通知書類が郵送されます。
最新年度版は、大切に保管しておいてください。

この書類には、対象不動産の固定資産税の税額と固定資産税評価額が記載されています。
納税通知書・課税明細書ともに、紛失してしまうと再発行することはできません。
評価額は固定資産評価証明書、税額は固定資産公課証明書で代用できます。
紛失した場合は、上記2つの書類を取り寄せてください。
(どちらかが手元にある場合は、紛失した方のみ申請してください)

この書類は、市町村役場で取り寄せてください。
東京都在住の方は、管轄の都税事務所で取り寄せます。

(6)土地測量図・境界確認書

土地測量図や境界確認書は、土地の面積や境界線の位置を確認するための書類です。
通常は登記書類と一緒に登記されているので、「地図等情報」として申請して取り寄せます。
登記事項証明書と違って、法務局によってはまだオンライン化されていないところもあります。
その場合は、窓口での申請のみとなります。
事前に確認した結果、オンライン化されていない場合は、面倒でも登記事項証明書と一緒に窓口で申請しておくと安心です。

請求方法は、下記の2通りです。

1.最寄りの法務局での申請
 お近くの法務局の所在地は、こちらで確認することができます。

2.オンラインによる請求
 インターネットで取り寄せることも可能です。
 詳細は「登記ねっと」のホームページで紹介されています。

ただ、場合によっては公図(地図に準ずる書類)しか登録されておらず、公図しか取り寄せられないこともあります。その他、境界線が未確認の場合、もしくは買主から依頼のあった場合は、土地家屋調査士による再測量を行います。
図面の作成には2ヶ月以上かかることもあるので、登記事項証明書を取り寄せる際に確認しておいてください。

(7)建築設計図書・工事記録書

この書類は、任意提出書類です。

建築設計図書や工事記録書には、設計や工事に関する情報が記載されています。
リフォームや増築を行う際に必要になるため、高い確率で不動産会社より提出を求められます。

土地のみを売却する場合も、建物を解体したことがある場合は、家屋を建築する際にどのような建築制限があるかなどについて確認するために必要になります。
そのため、過去に建っていた建築物の工事記録書を持っている場合は提出を求められます。

建築設計図書とは、建物の図面や仕様書などの一式書類のことです。
新築一戸建ての場合は施工会社や不動産会社から、中古で購入した場合は前の所有者から渡されます。
建物を解体して土地のみを売却する場合にも、提出を求められることがあります。

両社とも紛失した場合は、再発行できない書類です。
大切に保管しておいてください。

(8)本人確認書類

売却の権限がある本人であることを証明するための書類です。
一般的には、運転免許証やパスポートなどといった顔写真付きの書類を使用しますが、持っていない人であれば健康保険証を提示します。
共有名義になっている場合は、名義人全員の書類が必要です。
共有名義人で遠方に居住している人がいる場合は、早めに用意しておいてください。

(9)実印・印鑑証明書

捺印された印鑑が本人の実印であることを証明するための書類になります。
共有名義になっている場合は、全員の実印と印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものが有効です。
所有者が遠方に住んでいる場合は、書類を郵送して捺印してもらうついでに印鑑証明書を用意してもらうといいでしょう。

印鑑証明書は、居住地の市区町村役場で取り寄せることができます。
対応市区町村のみ、最寄りのコンビニで取り寄せることも可能です。
※住民基本台帳カード・個人番号カード所持者のみ

(10)住民票

登記上の住所と売主の現住所が異なる場合に必要な書類です。
こちらも印鑑証明書と同じく、発行から3ヶ月以内のものが有効です。

住民票は、市区町村役場で取り寄せます。
対応市区町村のみ、最寄りのコンビニで取り寄せることも可能です。
※住民基本台帳カード・個人番号カード所持者のみ

不動産売却手続きでは、登記上の住所から現住所に至るまでの住所履歴として利用します。
何度も転勤しているなどの理由で、住所履歴が証明できない時は、戸籍の附票(戸籍単位で管理された住所履歴)が必要になる場合もあります。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場でのみ申請可能です。
また、現住所に至るまでに海外に在住していた場合は、現地の日本大使館に在留確認をしなければならず、更に時間がかかる場合があります。

取り寄せる際は、注意してください。

(11)銀行口座の情報

銀行振込を希望された場合に必要になります。
口座情報(銀行名・支店名・通帳名義)がわかればいいので、通帳のコピーを提示すれば大丈夫です。

(12)ローン残高証明書(ローン返済予定表)

住宅ローンが残っている物件を売却する場合、残債の総額を知らせるために必要です。
こちらは、ローン返済中の人が対象になります。

通常は、返済予定表の提出で大丈夫ですが、ローン残高証明書の提出を求められる場合もあります。
残高証明書が必要と言われた場合は、住宅ローンを組んだ金融機関で発行申請を行います。

(13)物件のパンフレット

紛失した場合は渡せなくても大丈夫な書類です。
購入時に入手したパンフレットなどの資料があれば、次の所有者に渡すと有効な物件情報になります。

2. まとめ

それでは、最後に要点を整理してみましょう。

  • 売却する不動産の種別によって、必要な書類は異なる。
  • 取り寄せる際、事前に調べておかなければならない項目がある。
  • 共有名義になっている場合は、その人数分書類を揃えなければならない場合がある。
  • 状況によって、追加で取り寄せが必要になる場合がある。

不動産会社に売却の相談をすると、提出する書類について指示があります。
基本的には、指示があってから揃えても問題はありません。

ただ、前項で説明したように、場合によっては取り寄せに時間がかかる書類もあります。
さらに必要な書類がある場合は、その都度指示があるので、早めに揃えるようにしてください。

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