不動産を売却する際に、不動産と結ぶ媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類です。そのなかで一般媒介契約は最も自由度が高い契約と言えます。
そこで本記事では、一般媒介契約の特徴やメリット・デメリット、どんな方に向いているのかなどについて解説します。
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Contents
1.一般媒介契約とは、複数の不動産会社と契約ができる媒介契約
一般媒介契約とは、不動産を売却する際に、複数の不動産会社と同時に契約ができる媒介契約のことです。
2.一般媒介契約の特徴
続いて、一般媒介契約の具体的な特徴について解説します。
2-1.複数の不動産仲介会社と契約できる
一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産仲介会社と同時に契約を結べる点です。これにより、売主は1社に制限されることなく複数の会社に物件の販売を依頼できるため、物件情報をより多くの買主候補に届けることができます。
ただし、物件情報が多くの不動産会社に共有されることで成約のチャンスは増えるものの、各会社との連絡や情報管理が複雑になる可能性があります。そのため、契約する前に、各不動産会社と連絡や調整をどのように進めるか、管理方法をしっかり考えておくことが重要です。
2-2.契約期間に規定がない
一般媒介契約は、契約期間に法的な規定がありません。そのため、売主と不動産会社の間で自由に契約期間を設定できますが、実際には3か月を目安に設定されることが多いようです。
期間設定を自由に設定できる点は、柔軟な販売活動を行える点で売主のメリットとなりますが、契約期間が短すぎる場合には販売活動が不十分になる恐れがあります。
反対に、期間が長すぎると、売却の緊急性が薄れることで不動産会社の販売活動が停滞し、物件が市場に長く残ってしまうリスクもあります。
したがって、不動産会社としっかり話し合い、適切な契約期間を設定するようにしましょう。
2-3.レインズへの登録義務がない
レインズ(不動産流通標準情報システム)は、不動産会社同士が物件情報を共有するためのネットワークです。一般媒介契約では、売却する物件をレインズに登録する義務がありません。
とはいえ、売主の判断で情報の公開範囲をコントロールできるため、プライバシーを守りたい場合や、特定の購入希望者層に絞って売却したい場合には便利です。
一方で、情報を公開しないことで、不動産会社間で情報が十分に共有されず、結果として買主が見つかりにくくなるというデメリットもあります。販売活動の効果を最大限に引き出すためには、情報を非公開にする場合でも、必要があれば公開に切り替えることが大切です。
2-4.不動産会社からの報告義務がない
専任媒介契約や専属専任媒介契約では定期的な報告が義務付けられているため、売主は進捗状況を確認できますが、一般媒介契約では「反響数」や「問い合わせ数」などの報告がないため、売主は現在の販売状況を把握しづらいと言えます。
このため、販売活動の効果が見えにくく、売主が不安を抱くことも少なくありません。また、報告がないことで、不動産会社の取り組みに疑念を抱くこともあるでしょう。
一般媒介契約による販売活動の状況を知るには、売主から積極的に問い合わせを行うことが重要です。
2-5.「明示型」と「非明示型」の2種類から選べる
一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」の2種類があります。
- 明示型
- 売主が一般媒介契約を結んでいる不動産会社について、ほかに一般媒介契約をしている不動産会社に知らせる形態のことです。これにより、各不動産会社は他社との競争を意識して積極的な販売活動を行うことが見込まれますが、競争意識が強まりすぎると情報の囲い込みが起こるリスクもあります。
- 非明示型
- 売主が他社とも契約していることを不動産会社に知らせる必要がない形式のことです。非明示型とする場合には、一般媒介契約を結ぶ際に、ほかの不動産会社にも依頼していることを明示しない旨を特約として記載する必要があります。
3.一般媒介契約のメリット
ここでは、一般媒介契約のメリットについて紹介します。
3-1.自分で買主を見つけることができる
一般媒介契約では、売主が「自己発見取引」を行えます。自己発見取引とは、売主が不動産会社を介さずに、自分で買主を見つけて取引を行うことです。
例えば、親戚や友人、知人のネットワークを活用して、買主を探すことができます。自分で買主を見つけることができた場合は、不動産会社に仲介手数料を支払わずに売却が可能です。
自己発見取引は、専属専任媒介契約では認められていないため、一般媒介契約を選んだ売主にとっての大きな利点となります。
3-2.物件情報を広く周知できるため買い手の幅が広がる
一般媒介契約では、複数の不動産会社と同時に契約できるため、物件情報をさまざまな手段で広く周知することが可能です。
例えば、地域密着型の不動産会社がチラシや看板を使って地域の購入希望者にアピールすることが考えられます。これらのアナログ媒体を活用することで、インターネットに不慣れな方にも物件情報を伝えられます。
一方、全国展開している不動産会社は、インターネットを使って広範囲に情報を届けることができるため、遠方の買主にもアプローチが可能です。
3-3.囲い込みのリスクが少ない
囲い込みとは、契約した不動産会社が他社への情報提供を制限し、自社の顧客のみで取引を成約させようとする行為を指します。
専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合に特に問題となりやすい行為ですが、一般媒介契約では複数の不動産会社と契約することができるため、他社の目があることで情報の囲い込みが起こりにくくなるのです。
3-4.好条件で売却できる可能性がある
一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約することで、好条件での売却が期待できます。
例えば、A社とB社が同時に買主候補を見つけた場合、売主はより高い金額を提示した買主を選べます。複数の買主からのオファーが集まることで競争が生まれ、価格交渉が有利に進み、高値での成約につながることもあるでしょう。
4.一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約には多くのメリットがありますが、デメリットも考慮する必要があります。ここでは、一般媒介契約の2つのデメリットを解説します。
4-1.複数の不動産会社と契約すると手間がかかる
一般媒介契約では、複数の不動産会社と個別に連絡を取り合う必要があります。
例えば、各社に対して物件の情報提供や販売活動の進捗確認をしたり、内覧のスケジュール調整を各社と個別に行い、実施日が重複しないように考慮したりと、売主の大きな負担となるでしょう。
4-2.不動産会社の販売活動がわかりづらい
一般媒介契約では、売主が積極的に問い合わせをしなければ、不動産会社がどのような販売活動を行っているのかがわかりにくいのです。
そのため、売主は販売状況に対して不安を感じたり、活動が不十分なのではないかと疑念を抱いたりすることもあるでしょう。
こうした状況を防ぐためには、契約時にあらかじめ各不動産会社に報告の頻度や内容について確認し、できるだけ定期的に情報を提供してくれるよう依頼することが重要です。
5.専任媒介契約や専属専任媒介契約との違い
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類は、それぞれ異なる特徴があります。下表は、各契約の違いをまとめたものです。
契約種類 | 契約可能な不動産会社数 | レインズ登録義務 | 販売活動報告義務 | 売主による自己発見取引 |
---|---|---|---|---|
一般媒介契約 | 複数可(1社も可) | なし(登録は可能) | なし(報告を求めることは可能) | 可能 |
専任媒介契約 | 1社のみ | 媒介契約締結日の翌日から7日以内 | 2週間に1回以上 | 可能 |
専属専任媒介契約 | 1社のみ | 媒介契約締結日の翌日から5日以内 | 1週間に1回以上 | 可能 |
出典:「“3種類の媒介契約”. 公益社団法人東日本不動産流通機構. (参照2024-09-25)」をもとに、お家のいろはが独自に作成
一般媒介契約では複数の不動産会社と同時に契約できるため、物件情報を広範囲に周知し、買主候補を増やすことができます。
一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約では、契約が1社のみに限定される反面、レインズへの登録や定期的な報告義務が課されるため、販売活動の進捗がわかりやすいというメリットがあります。
売主自身で積極的に販売活動を行い、自己発見取引によって仲介手数料を節約したい場合は一般媒介契約や専任媒介契約が向いています。
6.一般媒介契約はどんな方に向いている?
一般媒介契約は、自由に売却活動を進めたい方に向いています。複数の不動産会社と同時に契約できるため、地域に強い会社と全国的に活動している会社など、さまざまな会社を使って物件の情報を多くの人に知ってもらうことが可能です。
また、自己発見取引が認められているため、知り合いやネットワークを通じて自分で買主を探したい方にも適しています。状況に合わせて「売り方」を選びたい方におすすめです。
一般媒介契約を結ぶ際は、まず複数の不動産会社に査定を依頼し、各社の対応や販売戦略を比較したうえで、信頼できる会社を選ぶことが大切です。
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まとめ
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できる自由度の高さが魅力ですが、情報管理に手間がかかり、販売活動の進捗が把握しづらいといったデメリットもあります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約との違いを理解し、自身が所有する不動産や、自身にとって最適な媒介契約を選びましょう。
不動産会社を選ぶ際は、まず複数の会社に査定を依頼し、対応や販売戦略をしっかり比較することも重要です。