空き家を相続放棄しても管理義務は残る?メリットや注意点など網羅的に解説

空き家を相続放棄しても管理義務は残る?メリットや注意点など網羅的に解説

相続した空き家の売却が難しく、活用する予定もない場合、相続放棄も選択肢の1つとなります。ただし、相続放棄後も空き家の管理義務が残る場合があり、慎重な判断が必要です。

本記事では、空き家を相続放棄するメリット・デメリットや管理義務、相続放棄の手続きについて解説します。

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1.空き家の相続放棄をすべき?

相続放棄

空き家を相続すべきかは、空き家の資産価値のほか、他の相続財産も含めて総合的に判断します。

一般的には、他の預貯金などと合わせ相続財産がどれくらいになるかを把握したうえで、マイナス財産が多ければ相続放棄を検討することになります。

相続放棄は、亡くなった方(以下「被相続人」)の財産を相続する一切の権利を放棄する手続きです。

つまり、相続放棄すると、空き家だけでなく預貯金などプラスの財産を含めたすべての財産を引き継ぐことができなくなります。

相続する場合、売却を行えば収入になりますが、所有し続ける間は固定資産税や維持管理の負担が発生します。

また、経済的な視点だけでなく、将来実家に戻る可能性があるか、あるいは思い出の実家を手放すべきかなども判断材料になるでしょう。

相続した空き家の対処法について詳しくは関連記事をご覧ください。

2.空き家の相続放棄をしても管理義務が残るケース

相続放棄すると空き家を含めて相続財産を引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄後も空き家の管理義務が残る場合があります。

2023年(令和5年)4月1日の法改正以降、誰が管理義務を負うのか、管理義務とはどんなものかが明確化されています。

具体的には、相続放棄の時に「現に占有している」相続人などは、自己の財産と同一の注意をもって財産を保存しなければならないとされました。

相続放棄後の管理義務
誰が管理義務を負うか 相続放棄時点で相続財産を占有していた相続人
管理義務の内容 自己の財産と同一の注意義務(保存義務)
管理義務を負う期間 他の相続人もしくは相続財産管理人に引き渡すまで(※)
誰に対して管理義務を負うか 相続放棄後に財産を受け継ぐ相続人

(※)相続財産清算人は、相続人全員が相続放棄した場合などに利害関係人の申し立てに基づき、財産の管理・清算のために家庭裁判所が選任する相続財産法人の代表者

出典:「“民法940条1項 ”. e-GOV法令検索. (参照2024-09-18)」
“相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について(情報提供)”. 国土交通省. 2023-05-31. (参照2024-09-18)」をもとに、お家のいろはが独自に作成

占有しているか否かは個別の事案ごとに判断されます。国土交通省の見解では、相続対象の空き家に住んでいなくても、例えば自らの家財や荷物などを保管している場合や、鍵を保有している場合も占有者にあたる可能性があります。

なお、相続人全員が相続放棄すれば、空き家を含めてすべての相続財産は国庫に帰属します。

3.空き家の相続放棄をするメリットとデメリット

空き家の相続放棄をするかを判断するために押さえておくべきメリットとデメリットについて解説します。

3-1.空き家の相続放棄をするメリット

空き家を相続放棄するメリットには次の点が考えられます。

  • 固定資産税などの負担がなくなる
  • 空き家の所有者が負うリスクがなくなる
  • 相続争いに巻き込まれなくて済む

活用予定がない空き家であっても、所有し続ける限り固定資産税や維持管理の負担は生じます。

また空き家を放置すると、災害による倒壊などの恐れがあります。それにより第三者に損害を生じさせた場合には、所有者として責任を問われることになります。

相続放棄することで、こういったリスクから解放される点はメリットと言えるでしょう。

加えて不動産の場合、預貯金などの相続財産と比べて相続人間で公平に分けることが難しく、分割方法で揉めるケースも少なくありません。

相続放棄によって初めから相続人ではなかったものとなるため、遺産分割協議に参加する必要もなく、相続財産を巡る争いなどに巻き込まれる心配がなくなります。

3-2.空き家の相続放棄をするデメリット

一方空き家の相続放棄をするデメリットとして次の点が考えられます。

  • 財産すべての相続権を失う
  • 親族間でトラブルになる恐れがある
  • 死亡保険金の非課税金額が適用されない

相続放棄すると財産すべての相続権を失うため、空き家以外の財産は相続したいと思ってもできません。

また本来相続権がない方に、資産価値や利用価値が見込めない空き家の相続権が移ることで、トラブルとなる恐れがある点には注意が必要です。

自分と同じ順位の相続人全員が相続放棄すると、相続権は次の順位の相続人に移ります。

例えば、相続人である子ども全員が相続放棄すると相続権は第2順位である被相続人の父母に引き継がれます。

加えて相続放棄した場合、相続した場合に比べて、死亡保険金に関する税負担は増える恐れがあります。

相続放棄をしても、死亡保険金は受取人固有の財産として受け取ることが可能です。ただし税法上は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

本来、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」を限度額とした非課税制度がありますが、相続放棄した相続人には非課税額を適用することができないのです。

4.空き家の相続放棄をする流れ

ここでは空き家を相続放棄する流れについて解説します。

空き家の相続放棄をする流れ

なお相続放棄は原則撤回できず、他の相続人にも影響するため思わぬトラブルに発展する可能性があります。相続放棄する場合は弁護士や司法書士に依頼したほうが安心です。

4-1.必要書類を集める

相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

そのために、まず相続放棄に必要な書類を集めます。申述人(相続放棄をする方)と被相続人の関係によって必要書類は異なるため、詳細は裁判所ウェブサイトで確認しましょう。

すべての申述人に共通して必要となる書類は次のとおりです。

必要書類 内容
被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、
または除籍全部事項証明書(除籍謄本)
被相続人の死亡の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 転出や死亡などで住民登録が削除された住民票(住民票の除票)、
もしくは新たに戸籍を作って以降の住民票の移り変わりを記録したもの(戸籍の附票)
申述人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 相続放棄する人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
相続放棄申述書 相続放棄を申し立てるための書類
収入印紙(800円分) 申述人1人につき800円が必要
郵便切手 連絡用の予納郵便切手
※申述先の家庭裁判所によって金額が異なる場合があります

出典:「“相続放棄の申述”. 裁判所. (参照2024-09-18)」をもとに、お家のいろはが独自に作成

なお、裁判所が審理のために必要と判断した場合、追加書類を求められることがあります。

4-2.相続放棄の申述書を提出できる家庭裁判所を確認する

相続放棄の申述を行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所がどこかによって管轄が異なります。

管轄する家庭裁判所は、裁判所ウェブサイトで確認することができます。

4-3.相続放棄の申述書に必要事項を記入する

相続放棄の申述書に必要事項を記入します。主な記載事項は次のとおりです。

  • 申述人の本籍・住所・氏名・被相続人との関係
  • 被相続人の本籍・最後の住所・氏名・死亡時の職業・亡くなった日
  • 申述の理由(相続の開始を知った日・放棄の理由・相続財産の概略)
  • 申述人の記名・押印

出典:“相続放棄の申述書”. 裁判所. (参照2024-09-18)

相続放棄申述書は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。

4-4.家庭裁判所に用意した書類を提出する

管轄の裁判所に、準備した書類と作成した相続放棄申述書をあわせて提出します。

提出方法は、家庭裁判所に出向き提出するほか、遠方に住んでいる場合などは郵送でも可能です。

郵送の場合、家庭裁判所に到着したときが受付日となります。余裕をもって送るとともに、配達状況を追跡できる書留郵便やレターパックなどで送るようにしましょう。

4-5.家庭裁判所から送付される照会書に記入して返信する

相続放棄を申述すると、およそ2週間程度で家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。

照会書は、相続放棄が一切の相続権を失う重大な意思表示であるため、申述の内容が真意であることに間違いないかを確認するものです。

書式に従い申述した内容と矛盾しないように記載し返送しましょう。

なお照会書では、相続放棄に当たって「法定単純承認事由」が存在しないことの確認も求められます。

例えば被相続人が債務を抱えていた場合、被相続人の遺産の中から支払おうと考える方もいるでしょう。しかしこの行為は相続財産の一部を消費する「単純承認」に当たるとみなされ、相続放棄ができなくなります。

照会書の返送まで、この点も頭に留めておくとよいでしょう。

4-6.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくる

相続放棄照会書を返送すると、およそ10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

相続放棄が正式に認められたことを通知する書類となり、これで手続きは完了です。

なお、「相続放棄申述受理通知書」と似たものに「相続放棄申述受理証明書」があります。

これは、相続放棄したことを借入金の債権者など第三者に証明するための書類です。不動産の名義変更(相続登記)の際にも、法務局に提出するために必要となります。

相続放棄申述受理証明書は、裁判所に必要書類と手数料を添えて申請すれば取得することができます。

5.空き家の相続放棄したあとの注意点

相続放棄したあとでも他の相続人などに引き渡すまで、空き家の管理義務(保存義務)を負うことがあり、適切な維持管理が求められます。

ここでは空き家を相続放棄したあとの注意点について解説します。

5-1.損害賠償請求される恐れがある

管理義務を負う人が適切な管理を行わず第三者に損害が生じた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

空き家を放置した場合生じるリスクには、例えば以下のようなものがあります。

  • 台風や強風で屋根が飛ばされ隣接住戸に被害を出す
  • 地震で家屋や塀が倒壊し通行人などにケガをさせる
  • 資産価値の低下 など

台風や地震、局地的な集中豪雨などの自然災害が頻発する日本では、空き家の管理が不十分なまま放置することで、近隣住民や通行人に害を及ぼし、損害賠償の責任を問われるリスクがあります。

また、適切に管理しなかったことで建物や第三者に被害が生じると、資産価値にも影響しかねません。

相続人が売却を考えていた場合など、資産価値が低下した損害について責任を問われるかもしれません。

5-2.放火されるなど事件に巻き込まれる危険性がある

管理されていない空き家は倒壊・破損などの危険だけでなく犯罪リスクもあります。

  • 放火
  • 不法占拠
  • 不法投棄
  • 盗難
  • 敷地内の物を無断使用 など

敷地内の庭が荒れ、長期間人が出入りしていない空き家は、侵入しやすく犯罪の温床にもなりやすいと言えます。

その結果、予期せず犯罪に巻き込まれる危険性があり、事件性によっては資産価値や売却価格にも影響する恐れがあります。

相続放棄すれば何の責任も生じないわけではなく、相続人などに引き渡すまでは、適切な維持管理が求められます。

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まとめ

相続放棄は、空き家だけでなくすべての財産を引き継ぐことができなくなるため、他の財産を含めて慎重に判断することが大切です。

相続放棄する場合、原則として相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、早めに必要書類の準備を進める必要があります。

ただし、相続放棄したあとも他の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの間、管理義務が生じる場合があります。

その場合、自己の所有物と同じ程度に維持管理をしなければ思わぬ責任が生じる可能性がある点に注意が必要です。

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