初めて家を売るとき、何から始めたらいいのか、どういう流れで売却できるのか分からないことだらけではありませんか?
家を売るという経験は一生のうち何度もするものではないので、不安になるのも当然だと思います。
特に、「手付金」といった売却で得られるお金が、実際にいつ頃受け取れるのかは、一番気になることですよね。
そこで今回は、家を売るときの流れに沿って、お金が受け取れるタイミングを説明していきます。
まずはさらっと家を売却するときの流れを見ていきましょう。
不動産売却の流れ
1. 相場を調べる 売却物件に近い条件の家がどのくらいの金額で売られているかチェックします。不動産会社のホームページや住宅情報サイトを参考にしてください。
2. 一括査定を依頼する
不動産会社の何社かに査定を依頼します。データにより大まかな金額が分かる「簡易査定」(机上査定)と、物件を実際に見て算出してもらう「訪問査定」があります。
数社に一括査定が依頼できるサイトが便利です。
3. 不動産会社による調査を受ける 訪問査定の場合、不動産会社の担当者による物件のチェックを受けます。バルコニーからの眺望、マンションなら管理状態など、図面や資料で分からない良い点をアピールすることが大切です。
4. 不動産会社と媒介契約をする 査定内容を比較検討後、仲介を依頼する会社を決めて媒介契約を結び、売出価格を決定します。
5. 売却のための活動に対応する媒介契約に基づき、不動産会社は売却のための活動をスタート。売主は内覧希望者がいれば対応し、販売状況の報告を定期的に受けることになります。
6. 買主と売買契約を結ぶ 手付金を受け取る めでたく買い手が決まったら、不動産会社による重要事項説明の上、売買契約を結びます。ここで初めて「手付金」として買主から現金を受け取ることができるのです。
7. 買主に引き渡す 残金を受け取る 売却代金から手付金を引いた残りの金額を受け取り、引き渡しをします。
このうちお金が絡むのは、6の売買契約と7で買主へ引き渡すときで、二回に分けてお金を受け取ることになります。
それでは、それぞれがどういう流れで進むのか、見ていきましょう。
不動産売却について基礎から詳しく知りたい方は『不動産売却の基本』や『マンション売却で失敗・損しないための注意点』も併せてご覧ください。
Contents
1. 最初に受け取るのは売買契約時の「手付金」
手付金を受け取るのは、買い手が決まってからになります。
不動産会社と媒介契約を交わしてから買い手が決まるまで、早くても2〜3カ月後ほどかかりますので、手付金の受け取りもその時期に連動します。
では、手付金とはどういったもので、いくらくらい受け取れるものなのか、解説を進めて行きます。
1-1. そもそも「手付金」とは何か
不動産を売りに出し、買い手が決まったら売買契約を交わします。
売買契約当日は宅地建物取引士が重要事項説明を行い、売主と買主がそれぞれ価格や条件面を確認し、売買契約書に署名捺印をすると契約が成立します。
その際に買主が売主に支払うのが「手付金」で、売買契約書とともに契約が成立した証拠になります。
要するに、手付金を払った後に「買うのをやめた」「売るのをやめた」と言った場合、「手付金が買主に戻ればいいじゃん」という話にはできません。
下図のように、買主の都合の場合は返還されませんし、売主の都合の場合は返還に加えて同額を上乗せして買主に払うことになります。
1-2. 手付金の額は売買価格の10%または100万円
「手付」と言うからには「全額ではないであろう」と察しがつきますが、手付金とはいくらぐらい受け取れるものなのでしょうか。
答えは、「売買代金の10%前後」または「100万円」程度です。
(誰が決めたわけでもありませんが、昨今では「100万円」が主流のようです。)
法律的な縛りがないために、このような漠然とした金額になりますが、「1-1」で紹介したように、気軽に買うのをやめたり、売るのをやめたりすることができないようにするのが目的なので、それが果たせれば、双方合意の上でいくらでも構いません。
「もっと低い金額ではダメなの?」と思う方もいるかもしれませんが、手付金が5万円だった場合、売主、買主の双方が急に心変わりするなど、簡単に契約解除するということにもなりかねませんよね。
そこで安易に契約解除できない金額が手付金として設定されているのです。
1-3. 契約解除の場合、手付金の取り扱いは?
一口に「手付金」と言ってきましたが、実は次の3つの性格にわかれます。
- 解約手付
- 違約手付
- 証約手付
不動産の売買契約の際はの手付金は、「解約手付」として扱われるのが一般的となっています。
解約手付とは「一定のお金を支払えば契約を解除できる」というものです。
事例を出してみましょう。
売主から解約するとき
受け取った手付金の倍額を買主に渡すことで契約の解除ができます。要するに100万円の手付金の場合、受け取った100万円を返還するとともに、売主が用意した100万円の合計200万円を買主に支払えばOKです。
買主から解約を申し出るとき
手付金として支払ったお金の返還を放棄することで解約できます。支払った100万円は売主に渡ったままで、買主に戻ることはありません。
つまり、「1-1」でご紹介したイラストの意味は、見方を変えれば、「ペナルティのような金額の支払いを覚悟すれば、解約できないことはない」ということでもあります。
1-4. 手付金を返還するケース(住宅ローン特約)に注意
買主は物件購入の際に住宅ローンを使うことが多いものです。
売買契約後、買主は金融機関にローンを申し込みますが、借りられなかった際は家を買うことはできません。
そんなときのために契約を白紙撤回できるのがローン特約で、売買契約書に記載されています。
買主が住宅ローンを借りられない場合、手付金はそのまま買主に返すことになるのです。
ローン審査は1カ月程度かかる場合もあります。
「審査落ち」を想定せずに、入った手付金を先に使ってしまうと、白紙撤回になった時、「しまった!」という事態になってしまいます。
そうならないために、審査が通過するまでは、しっかりと保管しておくのがベストです。
2. 残りの代金は引き渡しのときに受け取る
売買契約の後は、通常1カ月程度で物件の引き渡しをすることになります。
では、引き渡しの際のお金がどうなるか、見ておきましょう。
2-1. 残金を受け取り物件を引き渡す
まず買主から手付金を引いた残りの代金を受け取ります。
売主は領収書と所有権移転登記に必要な書類一式を買主へ引き渡し、一般的には司法書士が登記の手続きを行います。
手付金は売買代金の一部ではないので、本来はいったん買主へ返し、改めて売買代金をもらうことになります。
ただしお金のやり取りが面倒になるため、実際には売買代金から手付金を引いた額を受け取ることになるのが主流となっています。
その場合、売買契約書に「この手付金は、残代金支払いのときに売買代金の一部として充当します」といった一文が記載がされています。
2-2. 物件代金以外の清算金も受け取る
手付金以外に、追加で受け取るお金もありますので、確認して行きましょう。
主に2点です。
(1)固定資産税・都市計画税
その年の1月1日現在の固定資産税課税台帳に登録されている人に課税されるため、納税義務者は売主となっています。一年の途中で売却する場合は売主が納税していますが、引き渡し完了日以降の金額については、買主の負担となるため日割り計算し買主から清算金として受け取ることになります。
(中部地方や関西地方など地域によっては4月1日を起算日とすることもあります。)
細かい清算方法は不動産会社に聞けば教えてくれます。
(2)管理費、修繕積立金など
当月分で支払済みのものがあれば、引渡完了日以降の分を日割りで計算し、引き渡し日以降の分の金額を買主より受け取ります。
不動産売買契約書には、上記で紹介した契約解除やローン特約等の内容が記載されています。
面倒ではありますが、人任せにせず、一度目を通してみましょう。
また、こちらでは個人間の売買を想定した売買契約書の見方が紹介されていますので、参考にしてくださいね。
3. まとめ
それでは、おさらいです。
不動産を売るとき、お金を受け取れる場面は、次の2回です。
- 売買契約時の「手付金」
- 引き渡しのときに受け取る「残りの金額」
なお、「不動産売却」というとお金が入ってくることばかりに気を取られがちになりますが、不動産会社に頼んで仲介で売却した場合は、売買契約時と引き渡し時に仲介手数料を支払うことになるので、念頭に置いておきましょう。
詳しくは「不動産売却にかかる費用や内訳、節約方法を解説」を参考にしてください。
不動産の売却は、「いつどのくらいの現金が動くのか」、先々のイメージを持っているとスムーズに進みやすくなります。
この機会にぜひ覚えておいてくださいね。
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