「登記簿謄本とは何か(登記事項証明書ともいう)」は分かっているものの、「交付申請書はどこでもらえるのか」は分からない方が多いのではないでしょうか。交付申請書の取得方法はオンラインを含めて主に3つです。
この記事では、
- 登記申請書はどこでもらえるのか
- 申請前に知っておきたい注意点
- 申請書の書き方
- 登記事項証明書の種類
について解説します。
なお、登記簿謄本と登記事項証明書の違いはなく、同じ意味ですが、この記事では「登記事項証明書」の表記で統一しています。
また、不動産売却で登記申請や必要書類の作成に悩んだら不動産のプロである仲介会社を頼るのもおすすめです。
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Contents
1.申請書と登記事項証明書の取得│どこでもらえるか?
登記事項証明書は、オンライン、法務局の窓口、郵送のいずれかの方法で取得できます。オンラインであれば申請書フォームに記入、法務局の窓口は現地で、郵送の場合はホームページからダウンロードして申請書を取得できます。
それぞれ取得にかかる手数料と業務取扱時間は、以下の表の通りです。
受取方法 | 業務取扱時間 | 手数料 |
---|---|---|
オンライン | 平日8:30~21:00迄 ※17:15以降の申請は翌営業日の受付扱い |
郵送は500円 窓口交付は480円 |
法務局の窓口 | 平日8:30~17:15迄 | 600円 |
郵送 | なし | オンライン申請の場合は500円 窓口受取は600円 |
受け取り方法の特徴と注意点について、さらに詳しく解説します。
1-1.オンラインで取得する
オンラインの交付申請であれば、住む場所に関係なく登記事項証明書の取得が可能です。
オンラインでの取得は「登記・供託オンライン申請システム」というサービスを使って申請します。
登記・供託オンライン申請システムのトップページより「かんたん証明書請求」にアクセスします。ページを開くとログイン情報を入力する画面が表示されますので、まずは申請者登録を行い、その後必要事項を記入します。
なお、記入の際には、適宜、地番・家屋番号等が必要となります。詳しくは「2.申請前に知っておきたい注意点」をお読みください。
1-2.郵送請求で取得する
オンライン以外にも、自宅から郵送請求で取得ができます。
法務省の各種証明書請求手続のページにアクセスし「記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付申請書 [PDF]」から登記申請書をダウンロードします。
必要事項を入力した登記申請書と返信分の切手を貼った返信用封筒を同封して法務局へ郵送すれば手続きは完了です。数日から1週間程度で法務局より登記事項証明書が届きます。
記入方法は「3.登記事項証明書の取得に必要な交付申請書の書き方」をご参考ください。
1-3.法務局の窓口で取得する
登記事項証明書をすぐに取得したいのであれば、法務局の窓口で申請しましょう。
郵送やオンラインは取得するまでに数日から1週間程度かかりますが、法務局の窓口で申請すれば即日取得できます。
交付申請書に必要事項を記入し、収入印紙600円分を貼って提出します。収入印紙は法務局内で販売しています。
なお、窓口は平日の8時30分〜17時15分までしか営業していない点に注意してください。
2.申請前に知っておきたい注意点
登記事項証明書を取得するための交付申請をする前に、次の2点について理解しておきましょう。
- 管轄の法務局はどこか確認しておく
- 「地番」「家屋番号」は申請書の記入前に調べておく
2-1.管轄の法務局はどこか確認しておく
窓口を利用する場合、最寄りの法務局がどこにあるかは、法務局のサイト内「管轄の案内」より確認できますので、事前に調べておきましょう。
登記事項証明書の取得及び交付申請は全国どこの法務局でも可能です。
また、オンライン申請であれば、管轄登記所を記載する欄がありますが、入力フォームの「登記所読込」ボタンから調べることができます。
出典:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと 体験コーナー|法務省
2-2.「地番」「家屋番号」は申請書の記入前に調べておく
地番と家屋番号は申請書の記載で必要となるため、事前に調べておきましょう。
地番とは、登記する際に、法務局から割り当てられる土地の番号のことです。家屋番号とは、地番と同じく、建物に対して割り当てられた番号を言います。
地番と家屋番号を調べる方法は、下記の通りいくつかあります。
- 法務局に問い合わせる
- 不動産会社に確認する
- ブルーマップで調べる
不動産を管轄している法務局に問い合わせすれば教えてもらえます。
また、不動産売却を依頼する不動産会社に相談すれば調べてもらえる可能性もありますので、一度確認してみましょう。
ブルーマップは、公図と住宅地図が合わさった地図のことを言います。有料で一般にも販売されていますが高額です。ブルーマップは法務局や図書館、市役所などでも閲覧できるため問い合わせてみましょう。
3.登記事項証明書の取得に必要な交付申請書の書き方
登記事項証明書を取得するための交付申請書の記載方法は、法務局のページに以下のような見本が掲載されていますので、見ながら書き進めましょう。
出典:登記事項証明書 不動産用 登記簿謄本・抄本交付申請書|法務局
■登記簿謄本の記載内容と記入時の留意点
請求項目 | 記載内容 |
---|---|
申請者の情報 | 申請者の住所と氏名 |
種別 | 土地か建物どちらかを選択 |
群・市・区 | 対象となる不動産の郡・市・区 |
町・村 | 対象となる不動産の町・村 |
丁目・大字・字 | 対象となる不動産の丁目・大字・字 |
地番 | 2-2.を参照 |
家屋番号又は所有者 | 2-2.を参照 |
請求通数 | 取得したい登記事項証明書の枚数 |
共同担保目録 | 住宅ローンなどの抵当権(担保)が複数の不動産にかけられている場合、この項目にチェックを入れると担保一覧が取得できる |
登記事項説明書の種類 | 必要な登記事項の種類にチェックを入れる。種類については「5.登記事項証明書の種類」を参照 |
地番と家屋番号については2章「2-2.「地番」「家屋番号」は申請書の記入前に調べておく」を参考に調べましょう。
4.交付申請してから登記事項証明書を取得するまでの時間
交付申請が完了してから登記事項証明書を取得するまでにかかる時間は、取得方法によって異なります。
以下はそれぞれかかる時間です。
取得方法 | 取得にかかる時間 |
---|---|
法務局の窓口 | 即日発行 |
郵送 | 数日~1週間程度 |
オンライン | 郵送の場合は数日~1週間程度 法務局の窓口の場合は最短で当日中 |
最も早く取得できる方法は、法務局の窓口で取得することです。ただし、その時の混雑具合によってかかる時間に差がある点に注意が必要です。
オンライン申請で法務局の窓口受け取りの場合も、最短で当日中に受け取り可能です。
郵送で取得する場合は、数日〜1週間程度かかりますので、日数に余裕を持って申請しましょう。
5.登記事項証明書の種類
登記事項証明書は、全部で次の4種類があり、申請の際には適したものを選ぶ必要があります。
- 全部事項証明書
- 一部事項証明書
- 現在事項証明書
- 閉鎖事項証明書
それぞれどのような違いがあるのか、詳しく解説します。
5-1.全部事項証明書
全部事項証明書は、対象の不動産について、登記簿に記載されている内容を全て記載した証明書のことです。
主に所有権移転や抵当権設定の履歴などが記載されています。また、全部事項証明書の内容は現在事項証明書、一部事項証明書を含めたものとなっています。
5-2.一部事項証明書
一部事項証明書とは、対象の不動産について、登記内容の一部だけを記載した証明書のことを言います。一部証明書は、別名何区何番事項証明書とも言われます。
一部証明書を使用するケースとしては、マンションに関する登記事項証明書を発行する際です。マンションは所有者が複数人いますので、全ての情報を記載してしまうと膨大な量となり、不必要な情報が多く記載されてしまいます。
対象とする名義人だけに限定して取得したい時に、一部事項証明書を発行します。
5-3.現在事項証明書
現在事項証明書とは対象の不動産について、現在の登記内容を記載した証明書のことです。
全部事項証明書は過去から現在に至るまで全ての情報が記載されていますが、現在事項証明書はいま現在の情報のみです。
ですので、現在の所有者が誰か分かればいいという場合に使用します。
5-4.閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、閉鎖された不動産に関する登記情報を記載した証明書のことです。
全部事項証明書には閉鎖された不動産に関する情報が記載されていません。
「閉鎖された不動産」の例としては、建物が滅失している、あるいは土地を合筆いたなどが挙げられます。
閉鎖事項証明書の中でも、全部事項証明書か一部事項証明書どちらかを選択できます。
6.不動産売却の必要書類に関する疑問点は不動産会社に相談しよう
不動産売却の必要書類について分からないことがあれば、不動産会社に相談しましょう。
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不動産の売却を考えるときには、不動産売却 HOME4Uを活用して信頼できる不動産会社を見つけてみましょう。
この記事のポイント
詳しくは「1.登記事項証明書を取得するための申請書はどこでもらえるのか?」をご確認ください。
交付申請をする前に知っておくべき注意点は以下の通りです。
- 管轄の法務局はどこか確認しておく
- 「地番」「家屋番号」は申請書の記入前に調べておく
詳しくは「2.申請前に知っておきたい注意点」をご確認ください。