これで解決!遺産相続の手続きの早わかり5つのステップ

遺産相続の手続きの早わかり5つのステップ

「遺産相続手続き」について、なんとなくこんなことをやるのではないかと漠然としたイメージをお持ちの方は多いはず。

しかし、「何を」「いつまでに」「どうすべきか」を具体的に知らない方が大半を占めるのではないでしょうか?

相続の手続きは期限までに必要な手続きをせずにいると、予期せぬ不利益を被るケースもあります。

そこで今回は、スムーズな相続の手続きが行えるための5つのステップについてご紹介します。

早わかり5つのステップ

1「すぐやること」

すぐにやるべきことは、

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 対象物のチェック

の2つです。

それぞれ説明していきます。

1-1「遺言書の有無の確認」

遺言書の種類は3つあります。それぞれの名称と探し方を紹介しましょう。

a.自筆証書遺言

たいていの場合、仏壇やタンスなど故人の住まいの一角に保管されています。

また、住まいの外で保管しているケースとしては

「弁護士・行政書士・税理士などに預けている」
「信頼できる親戚や友人に預けている」
「銀行の貸し金庫に保管」
「菩提寺の住職に預けている」

といった例があります。

参考にしてみてください。

b.公正証書遺言

公証役場に20年間保管されています。

近くの公証役場に問い合わせれば検索してくれます。

c.秘密証書遺言

あまり利用されない方法ですが、こちらも公証役場で検索してくれます。

1-2「対象物のチェック」

pdf遺言書そのものがなかったり、遺言書があっても誰に相続するのか指定のない財産が存在するケースもあります。

故人の周りに下記に該当するものがないか、実際にチェックしてください。

こちらからPDFファイルがダウンロードできます。)

◎上記以外でも「売ったらお金になるもの」は、念のために相続財産とみなしておきましょう。
最終的に現金化できなかったり、相続人全員が「いらない」ということになるかもしれませんが、あとで面倒なことにならないよう、この段階では相続財産の候補として把握しておくのが無難です。

◎残念なことに、遺産を勝手に持ち出す相続人もいます。「いつ」「誰が」「どこで」「何を」見つけたのかを、他の相続人とも共有できる記録を残すことは、持ち出しに気づきやすくなったり、持ち出しの抑止力になったりするというメリットがあります。

2「3か月以内にやること」

3か月以内にやることとして、

  1. 相続人が何人いるのか、誰なのかを確認する
  2. 相続するか放棄するかを判断して申告する
  3. 相続するか放棄するかが決められない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる

の3つがあります。

1つ1つ見ていきましょう。

2-1「相続人が何人いるのか・誰なのかを確認する」

相続人は自分が把握している家族だけとは限りません。

極端な例ですが、隠し子が出てくるケースもあるからです。

相続人が何人いて、それが誰なのかを明確にすることが、遺産分割協議をスムーズに進めるための第一歩でもあります。
被相続人(故人)の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃え、記載されている人を確認しましょう。

被相続人が過去に本籍を置いていたすべての役所からの取り寄せとなるため、早めに行動を起こすことが大切です。

2-2「相続するか放棄するかを判断して申告する」

これまでのステップの中で、「遺産が債務超過でないかどうか」や「誰と遺産分割協議を行うのか」が見えてきましたよね。
ここで「相続するか放棄するか」を判断する必要があります。

選択肢は次の3つです。

説明 向いている事例
a) 単純承認 プラスの遺産もマイナスの遺産(借金・債務)もすべて相続する方法です。 プラスの遺産総額が現金5,000万円あり、借金が1,000万円の場合など。確実にプラスの遺産が多い時は、こちらで問題ありません。
b) 限定承認 プラスの遺産もマイナスの遺産(借金・債務)もすべて相続する方法です。 あらかじめ「遺産相続で損することだけは避けたい(得をしなくても良い)」と明確な意思を持っている場合や、「あとから借金が出てくるかも…」というような、「今はプラスの遺産額の方が多いけれど、今後マイナスの方が上回りそう」な場合。

ただし注意点もありますので、欄外の注記を参照してください。

c) 相続の放棄 一切の相続を放棄する方法。 あらかじめ「遺産相続は不要」と決めている場合。
★重要★

「単純承認」を選ぶ場合、この時点で公的機関に申し出る必要はありませんが、「限定承認」と「相続の放棄」は被相続人(故人)の住所地の家庭裁判所に、相続の開始を知った翌日から3か月以内に申告する必要があります。

★限定承認とは?★

あとから思わぬ借金が出てくるような場合に備え、予め「マイナスの遺産額をプラスの遺産額で相殺する(プラスの遺産額を超えるマイナスの遺産額は相続しない)」という方法です。

安全そうに見えますが、落とし穴もあります。

「限定承認」の場合、財産を時価で相続人に渡したとみなし、被相続人(故人)に対して「みなし譲渡所得課税」が発生します。

相続するものが現金のみの場合には発生しませんが、たとえば購入時より値上がりしている不動産など「含み益」がある財産の場合、その財産を時価で売却し収入があったものとみなされ、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかるのです。

相続人は準確定申告にて被相続人の所属税を申告・納付することになります。

万が一その所得税により、マイナスの遺産の方がプラスの遺産より多くなってしまった場合には超過分は切り捨てとなりますので、基本的にデメリットはありませんが、もしプラスの遺産の方が多い場合には、その所得税の分、損をすることになる点、踏まえておく必要があります。

(所得税法59条・60条)

2-3「相続するか放棄するかが決められない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる」

相続の開始を知った翌日から3か月以内に相続するか放棄するかを判断する資料が得られない場合、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間の伸長を申し立てることができます。

申し立てには必要な書類も多いので、伸長を希望する可能性がある場合には、早めに準備を始めましょう。

(参考サイト:裁判所ウェブサイト

3「4か月以内にやること」

故人の所得税準確定申告

a.「所得税準確定申告」とは?

通常の確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの所得について、税務署に翌年申告しますが、一年の途中で亡くなって前年分の申告ができなかったり、翌年に自身で申告できない人の確定申告を「準確定申告」と言います。

b.誰がやるのか?

相続人が行います。

相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。

この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

c.いつまでが期限?

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、申告と納税を行わなければなりません。

d.どこに提出するのか?

基本的には、故人の住所地にある税務署が提出先となります。

なお、ごくまれですが、相続人の住所地の税務署に提出するケースもあるようです。

e.申告しなくて良いケースもある

故人が国民年金、厚生年金、共済年金による収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の場合は準確定申告をする必要はありません。

ただし、年金収入だけだった場合、準確定申告をすれば一部還付金が受けられる可能性があります。

申告しなくて良い条件に該当しても、申告した方が有利になるケースもあります。

(参考サイト:国税庁ホームページ

f.期限内に申告と納税が完了しないと罰則はあるの?

あります。

「延滞税」という罰則の税金が発生します。

ですので、もしご不明な点がある場合には、早めに税務署、自治体で設けている窓口、税理士等、専門家に相談することをおすすめします。

4「10か月以内にやること」

10か月以内にやるべきことは、

  1. 遺産分割協議と協議書の作成
  2. 相続税の申告
  3. 相続税の納付

の3つです。

これも1つ1つ見ていきましょう。

4-1「遺産分割協議と協議書の作成」

遺産分割方法を指定してある遺言がない場合は、相続人全員で遺産の内容を確認しながらどのように分配するかを決める遺産分割協議を行います。

a.「進め方は?」

可能であれば、全員が戸籍謄本や実印を持ち寄って、話し合いの結論に納得したことを確認しながら進めるのが一番ですが、全員が揃うのが難しいケースもあるでしょう。

そのような時は、相続人や親族の中で全員の意見をとりまとめられる人が中心になって進めて行く方法もあります。

また、しっかりとコミュニケーションが取れるのであれば、電話やメールや通信アプリ等で話し合いを進めても良いでしょう。

いずれにしても重要なのは、「相続人同士で誤解のないよう互いに確認しあうこと」です。

ここで誤解が生じると、あとで協議のやり直しや裁判に発展する恐れもあります。

また、「言った言わない」の論争を避けるために、合意した内容は必ず記録に残しましょう。

b.きっちり分けることが難しい不動産はどうしたら良い?

各相続人には法定相続分が決められていますが、不動産の場合には公平に分割することが困難です。

そんな場合は、下記の4つの方法の中から分割方法を決めることができます。

それぞれメリット・デメリットがありますので、きちんと話し合いましょう。

具体的な方法 メリット デメリット
現物分割 不動産、現金、物品をそのまま各相続人に分配する方法 財産を現物で残すことができ、わかりやすい 相続人全員で公平に分けることが困難
換価分割 遺産を売却し現金化した上で、相続人で分配する方法 公平に分配できる 売却のための手間や費用がかかり、所得税などの課税がある
代償分割 分割しにくい不動産等の現物を一部の相続人に与え、他の相続人は現物の相続人から金銭で分配を受ける方法 農地や事業用の資産を売却したり細分化せずに、そのまま残せる 現物の相続人に資金力がない場合、他の相続人への支払いが滞ったり、行われないケースがある
共有名義 複数の相続人で持ち分を決めて、共有する方法 公平に分配でき、現物も残すことができる いったん共有してしまうと、一人の意思で利用や処分ができなくなり、次の世代への相続の際はより複雑になる

c.遺産分割協議書の作成

協議の結果、すべての相続人が合意の上で決めた遺産分割案を書面にしなくてはなりません。

これが「遺産分割協議書」というものです。

なぜ作らねばならないかというと、預貯金や株式、不動産などの名義変更の際に添付する必要があるからです。

書式は自由ですが、「相続人全員の名前の記載」、「相続人全員の実印の押印」、それと「それぞれの実印の印鑑証明の添付」が必須となります。

また、複数枚に渡る場合には、紙の合わせ目に相続人全員で割り印を行います。

書式のイメージがわかない場合は、こちらのサイトを参考にしてみてください。

(参考サイト:遺産分割協議書の書き方ホームページ

4-2「相続税の申告」

自分の相続分が決まったら相続税の申告書作成に移ります。

なお、以下の条件にあてはまる場合、相続税は発生しません。

【 正味の遺産額 ≦ 3,000万円+600万円×法定相続人の数 】

たとえば、正味の遺産額が2億円で、法定相続人が3人の場合だと

2億円 > 4,800万円(3,000万円+600万円×3人)

となるため、2億円から4,800万円を引いて、1億5,200万円が課税遺産総額となります。

課税遺産総額イメージ図

仮にこれを「配偶者1人と子供2人の合計3人で法定相続分で按分する」と、表1のようになります。

表1 法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
配偶者 1億5,200万円 × 1/2 = 7,600万円 30% 700万円
子供1 1億5,200万円 × 1/4 = 3,800万円 20% 200万円
子供2 1億5,200万円 × 1/4 = 3,800万円 20% 200万円

※「税率」と「控除額」は課税対象額によりことなりますので、以下の「相続税の速算表」を参照してください。

相続税の速算表(故人の死亡日が平成27年1月1日以後の場合)

課税遺産総額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

「表1」と「相続税の速算表」をもとに計算すると、各人の相続税が下記のように出てきます。

配偶者 7,600万円 × 30% - 700万円 = 1,580万円
子供1 3,800万円 × 20% - 200万円 = 560万円
子供2 3,800万円 × 20% - 200万円 = 560万円
ポイント

ところが、「これが各人の収める相続税」とは限りません。

配偶者については「配偶者の税額軽減」というものがあります。

答えを先に言ってしまうと、上記のケースでは配偶者が収める相続税は「0円」です。

「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかからないという制度です。

ただし、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要となります。

ポイント

「納税」までを相続の開始を知った翌日から10か月以内に完了させなければなりません(10か月とは申告書の提出期限ではありません)。申告書を提出する税務署も、故人の住所地の税務署になりますので、遠方の場合は注意が必要です。

4-3「相続税の納付」

相続の開始を知った翌日から10か月以内に完了できなかった場合は、利息にあたる延滞税がかかる場合があります。

基本的に税金は金銭で一度に納めなくてはなりませんが、相続税の場合は特別に延納と物納制度があります。

延納や物納を希望する際は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出し、許可を受ける必要がありますので、時間に余裕を持った行動を起こしましょう。

5「1年以内にやること」

遺留分の減殺請求

a.そもそも「遺留分」とは?

たとえば故人が「すべての遺産を長男に相続させる」といった他の相続人に不公平な遺言を残していた場合でも、他の相続人が取得できる取り分のことを言います。

また、生前贈与されていた場合でも、死亡前1年間の贈与分や、それよりも前であっても、他の相続人の遺留分を侵害することを知りながら贈与を受けていた場合は、遺留分はあるものとみなされます。

b.「減殺請求」とは?

遺留分は請求しなければ取り戻すことはできません。

遺産を受け取りすぎている相続人に対し、「自分には遺留分があるので返還してほしい」と伝える行為が「減殺請求」です。

伝え方は口頭でも、電話やメールでも構いませんが、裁判になった際に証明できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが良いでしょう。

内容証明には文字数などの決まりがありますので、日本郵便のサイトなどで条件を確認してください。

(参考サイト:日本郵便

c.相手が遺留分を返還してくれなかったら?

残念ながら、減殺請求に相手がすぐに応じてくれることはほとんどありません。

そんな時は、主に「協議交渉」「調停」「訴訟」といった対処方法があります。

ただ、ここまで来てしまうと、個人で対応するのは難しいと思いますので、自治体で行っている法律相談窓口や弁護士に相談し、状況に応じたアドバイスを受けることをおすすめします。

【注意点】相続人が複数いる場合の注意点

1.物件が1つしかない不動産の相続

ステップ4の「遺産分割協議」でも触れましたが、おさらいしましょう。

公平に分割しにくい不動産は、以下の4つの方法から分割方法を選ぶことができます。

あとで面倒なことにならないよう、メリット・デメリットをふまえて、全員が納得できる方法を決めることが大切です。

具体的な方法 メリット デメリット
現物分割 不動産、現金、物品をそのまま各相続人に分配する方法 財産を現物で残すことができ、わかりやすい 相続人全員で公平に分けることが困難
換価分割 遺産を売却し現金化した上で、相続人で分配する方法 公平に分配できる 売却のための手間や費用がかかり、所得税などの課税がある
代償分割 分割しにくい不動産等の現物を一部の相続人に与え、他の相続人は現物の相続人から金銭で分配を受ける方法 農地や事業用の資産を売却したり細分化せずに、そのまま残せる 現物の相続人に資金力がない場合、他の相続人への支払いが滞ったり、行われないケースがある
共有名義 複数の相続人で持ち分を決めて、共有する方法 公平に分配でき、現物も残すことができる いったん共有してしまうと、一人の意思で利用や処分ができなくなり、次の世代への相続の際はより複雑になる

2.宝石などの「形見分け」

ドラマや映画で「形見分け」のシーンを見ることもあるので、案外と気軽に「この指輪は母親との思い出がつまっているから、私が形見分けにもらうわね」などと言ってしまう人もいます。

しかしながら、言われた方は「そうだね」と同意できる場合もあるでしょうし、「いや、自分こそがもらいたい」と思ってしまう場合もあるでしょう。

ステップ1でもお伝えした通り「売ったらお金になるもの」の相続は、相続人全員の合意が必要です。

「相続したい」という人が複数いる物品については、お互いに誠意を持って話し合いましょう。

どうしてもお互いが譲れない場合には、最終的には裁判所の遺産分割手続で分割するしかないでしょう。

3.介護や看病をしていたら取り分は増やせるのか?

残念ながら「介護や看病をしていたから」というだけでは、取り分を増やすのは難しいのが現状です。

ただし、見方を変えて「故人の財産を増やす、あるいは、減らないように維持した」という寄与・貢献があった場合には、「寄与分」といって寄与者に対して相当する額を加えた財産の取得を認める制度があります。

たとえば、三人姉妹の次女だけが母親の療養看護を行い、付き添い看護の費用を支出しなくて済んだ場合は、財産の維持に寄与したといえます。

「寄与分」を請求したい場合には、

  1. 法定相続分に加え寄与分を主張し、遺産分割協議書を作成する(他の相続人の合意が得られれば、これで獲得できます。)
  2. 寄与分を定める処分調停の申立て
    もし1.で話がまとまらなかったら、他の相続人のうちのだれか一人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

まとめ

「売ったらお金になるものは遺産」とみなして、財産の整理を!

各手続きには期限があります。時間に余裕を持った行動を起こしましょう。

複数の相続人がいる場合は、すべての相続人の合意の上で遺産分割が決まります。

まずは誠意をもって話し合ってみましょう。

どうしても解決しない場合には、自治体の相談窓口や法律の専門家に相談し、折り合える方法を模索してください。

いかがでしたか?

これでやるべきことのイメージとスケジュール感が、具体的につかめてきたと思います。

故人宅と自分の居住地が離れていたり、相続人同士が会える時間が限られていると、話し合いに時間がかかることもありますので、しっかりと期限を意識しながら進めるようにしましょう。

もし、この記事をお読みの方の中に「これから不動産を売ろうと思っているけど、何から始めれば良いかが分からない」とお悩みの方がいらっしゃいましたら、以下の記事をご参照下さい。

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